西ノ島町担い手経営発展支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- いずれの事業も補助対象経費の3分の2以内(うち3分の1以内が町補助)。上限は自営就農開始支援事業の機械等整備が12,000千円、認定農業者機械等整備支援事業が5,333千円等です。(上限金額:12,000,000円)
- 対象エリア
- 島根県西ノ島町
- 対象利用者
- 島根県要綱の各別表に定める事業実施主体の要件を満たし、町長が承認した者。西ノ島町の住民基本台帳に記録されており、かつ町税等の滞納のない者に限られます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
島根県の担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱に基づき、認定新規就農者の確保から中核的担い手への発展、集落営農組織等の法人化と経営発展を支援するため、就農及び規模拡大に必要な機械・施設の導入経費等に西ノ島町が補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県西ノ島町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内で交付されます。実績報告は補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は事業実施年度の末日のいずれか早い日までです。 |
| 補助率/補助金額等 | いずれの事業も補助対象経費の3分の2以内(うち3分の1以内が町補助)。上限は自営就農開始支援事業の機械等整備が12,000千円、認定農業者機械等整備支援事業が5,333千円等です。 |
| 上限金額 | 12,000,000円 |
| 対象利用者 | 島根県要綱の各別表に定める事業実施主体の要件を満たし、町長が承認した者。西ノ島町の住民基本台帳に記録されており、かつ町税等の滞納のない者に限られます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
西ノ島町担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和5年4月1日要綱第8号)に基づく制度です。島根県の担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」)の規定に基づき、認定新規就農者の確保から中核的担い手への発展や法人化を行う集落営農組織等の経営発展を支援するため、就農及び規模拡大に必要となる機械・施設の導入に要する経費等に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
各事業とも、県要綱の該当する別表の事業実施主体の欄に掲げる要件を満たし、町長が承認した者とされています。加えて、補助対象者は西ノ島町の住民基本台帳に記録されており、かつ、町税等の滞納のない者に限ると定められています。
補助率・補助上限額
補助率はいずれの事業も補助対象経費の2/3以内で、そのうち1/3以内の町補助については西ノ島町畜産振興総合対策補助金交付要綱の別表中の規定を適用するとされています。
| 補助対象事業 | 補助上限額 | 下限事業費 |
|---|---|---|
| 自営就農開始支援事業(機械等整備支援のうち事業内容①②) | 12,000千円(うち県補助10,000千円、町補助2,000千円が上限)。ただし自家保留については1頭につき定額50千円 | 1機械等当たり300千円 |
| 自営就農開始支援事業(改良・改修支援のうち事業内容①) | 4,000千円 | 1機械等当たり300千円 |
| 認定農業者機械等整備支援事業 | 5,333千円(うち県補助3,333千円、町補助2,000千円が上限)。設立1年未満の法人経営体で当該年度に認定農業者になることが確実な者(集落営農法人を除く)は10,000千円(うち県補助8,000千円、町補助2,000千円が上限) | 1機械等当たり500千円 |
| 集落営農機械等整備支援事業 | 5,333千円(うち県補助3,333千円、町補助2,000千円が上限)。設立1年未満の法人かつ認定農業者の場合は10,000千円(うち県補助8,000千円、町補助2,000千円が上限) | 1機械等当たり500千円 |
| 地域をけん引する経営体確保対策事業 | 1事業実施主体あたり7,000千円(うち県補助5,000千円、町補助2,000千円が上限) | 1機械等当たり500千円 |
| 自営就農志向者受入促進事業(事業内容(1)) | 1事業実施主体あたり4,500千円(うち県補助2,500千円、町補助2,000千円が上限) | 1機械等当たり300千円 |
算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるとされています。
経営状況報告
補助対象者は、事業実施年度の翌年度から5年間、県要綱別記1から5までに規定する経営状況報告書等を町長に提出しなければならないとされています。提出期限は事業により異なり、自営就農開始支援事業は毎年7月末まで、集落営農機械等整備支援事業及び自営就農志向者受入促進事業は毎年4月末まで、認定農業者機械等整備支援事業及び地域をけん引する経営体確保対策事業は毎年6月末までと定められています。
注意事項
- この要綱に基づく条件に違反したとき、虚偽の報告又は不正の行為があったとき、その他町長が不適当であると認めたときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求められることがあります。
- 補助金により取得又は効用の増加した財産は、町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保にしてはならないとされ、その期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間とされています。
- 帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年です。
農家web編集部からのコメント
下限事業費が設定されている点を見落とさないようにする必要があります。 自営就農開始支援事業と自営就農志向者受入促進事業は1機械等当たり300千円、認定農業者機械等整備支援事業・集落営農機械等整備支援事業・地域をけん引する経営体確保対策事業は1機械等当たり500千円という下限が定められています。小額の機械購入は対象にならない構成です。
県補助と町補助の内訳が上限額の欄に書き分けられています。 補助率は補助対象経費の2/3以内ですが、島根県が公表している自営就農開始支援事業(担い手経営発展支援事業)の補助率は3分の1以内・上限補助金10,000千円、認定農業者機械等整備支援事業と集落営農機械等整備支援事業は3分の1以内・補助上限額3,333千円とされています。西ノ島町の要綱は、これに町補助2,000千円を上限として上乗せする形になっており、合計の上限額が自営就農開始支援事業で12,000千円、認定農業者・集落営農の機械等整備支援事業で5,333千円と定められています。
5年間の経営状況報告が事業ごとに異なる期限で課されています。 事業実施年度の翌年度から5年間、県要綱別記に規定する経営状況報告書等の提出が必要で、自営就農開始支援事業は毎年7月末、集落営農機械等整備支援事業及び自営就農志向者受入促進事業は毎年4月末、認定農業者機械等整備支援事業及び地域をけん引する経営体確保対策事業は毎年6月末が期限とされています。取得した財産の処分制限は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間続きます。
補助上限額や対象事業の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西ノ島町の公式ページと交付要綱、あわせて島根県の要綱でご確認いただき、担当課へお問い合わせください。