西ノ島町畜産振興総合対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 畜産経営基盤強化事業は3分の1以内(国・県補助併用時は合わせて3分の2以内)で上限200万円。優良雌牛確保対策事業は新規就農者2分の1以内、他は3分の1以内で上限10万円等、事業ごとに定められています。(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 島根県西ノ島町
- 対象利用者
- 事業により異なり、町内の畜産農家(70歳以上の場合は後継者が確定している者に限る)、農業法人、農業協同組合、農業者2戸以上で組織する団体、隠岐地域協議会・JA・和牛改良組合。町税等の滞納がない者に限ります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
畜産業の振興を図るため、西ノ島町が畜産農家・農業法人・農業協同組合等に交付する補助金です。畜舎等の施設整備、優良雌牛の確保、繁殖雌牛の増頭、放牧場の管理道整備、研究会参加の5つの事業で構成されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県西ノ島町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、毎年度予算の範囲内で交付されます。実績報告の提出期限は事業完了日から30日を経過する日又は完了年度の翌年度4月1日のいずれか早い日までです。 |
| 補助率/補助金額等 | 畜産経営基盤強化事業は3分の1以内(国・県補助併用時は合わせて3分の2以内)で上限200万円。優良雌牛確保対策事業は新規就農者2分の1以内、他は3分の1以内で上限10万円等、事業ごとに定められています。 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 事業により異なり、町内の畜産農家(70歳以上の場合は後継者が確定している者に限る)、農業法人、農業協同組合、農業者2戸以上で組織する団体、隠岐地域協議会・JA・和牛改良組合。町税等の滞納がない者に限ります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
西ノ島町畜産振興総合対策補助金交付要綱(平成28年4月1日要綱第10号、令和7年3月31日施行の改正あり)に基づき、畜産業の振興を図るため、畜産農家、農業法人、農業協同組合等に補助金を交付すると定められています。補助事業者は町税等に滞納がない者に限られ、補助金は毎年度予算の範囲内で交付されます。算出額に千円未満の端数が生じる場合は切り捨てられます。
なお附則により、この要綱は令和12年3月31日限りでその効力を失うとされています。ただし、失効前に完了した事業における第7条(事業実施状況報告)及び第10条(交付決定の取消及び返還)の規定は、なおその効力を有するとされています。
補助事業の内容
| 補助事業 | 補助事業者 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 1 畜産経営基盤強化事業(増頭のための畜舎等の施設及び機械の整備) | 町内の畜産農家(70歳以上である場合は後継者が確定しているものに限る)、農業法人 | 1/3以内。ただし国、県等の補助を受ける場合は、併せて2/3以内 | 上限200万円 |
| 2 優良雌牛確保対策事業(繁殖雌牛の導入及び更新への上乗せ補助) | 町内の農業協同組合、畜産農家(70歳以上である場合は後継者が確定しているものに限る)、農業法人 | 新規就農者は1頭あたり導入経費のうち国・県補助金分を除いた額の1/2以内、それ以外の畜産農家等は1/3以内。更新(自家保留含む)は1頭につき定額5万円 | 新規就農者を除く畜産農家等は導入経費に対する補助金の上限を10万円 |
| 3 繁殖雌牛増頭対策事業(増頭のための繁殖雌牛導入及び自家保留) | 町内の畜産農家、農業法人 | 増頭1頭につき定額5万円。ただし2親等内の家畜市場によらない売買又は譲渡による増頭分はその額の1/2 | ― |
| 4 管理道等整備事業(放牧場内の飼養管理に必要な管理道等の整備) | 町内の農業者2戸以上で組織する団体 | 1メートルあたり4千円 | ― |
| 5 研究会参加助成事業(研究会への参加に対する支援) | 隠岐地域協議会、JA、和牛改良組合のいずれかの団体 | 1/3以内 | ― |
主な要件
- 畜産経営基盤強化事業は、畜産農家等が施設及び機械整備を自ら行う事業とされ、リースは対象外です。繁殖牛経営体は事業実施から5年後の繁殖雌牛頭数(7か月以上の育成牛を含む)が現況の10%以上又は5頭以上のどちらか多い頭数であること、繁殖馬経営体は5年後の繁殖雌馬頭数が現況の10%以上であることが求められます。
- 優良雌牛確保対策事業の新規就農者は、新規に経営を開始して5年以内の者とされ、ただし繁殖雌牛頭数30頭未満とされています。
- 繁殖雌牛増頭対策事業の対象牛は、毎年2月1日に実施する飼養頭数調査時点で7か月以上の繁殖雌牛であることとされ、町有牛貸付条例により貸付けている雌牛は除かれます。飼養頭数調査において繁殖雌牛頭数が最も多かった年を基準頭数とし、その基準を上回った頭数が補助対象です。この事業は優良雌牛確保対策事業との併用はできないと明記されています。
- 管理道等整備事業は、共同利用が確実に見込まれること、整備後の管理道等を農業者団体で管理すること、整備にあたり地権者の同意書等を提出することが要件です。
報告義務
- 実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過する日又は完了した年度の翌年度の4月1日のいずれか早い日までに提出することとされています。
- 畜産経営基盤強化事業については、事業実施年度の翌年度から5年間、当該年度における事業の実施状況を毎年4月末日までに報告しなければならないとされています。
- 収入及び支出を明らかにした帳簿と証拠書類は、事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存が必要です。
返還の条件
補助金の額の確定の通知の日から起算して5年を経過するまでに当該事業を中止した場合、又は本町を転出した場合は、やむを得ないものと認める場合を除き、交付決定を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を返還させることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
5年間の縛りが2か所に置かれている点が実務上の要点です。 ひとつは返還規定で、補助金の額の確定通知の日から5年を経過するまでに事業を中止した場合、又は町外へ転出した場合は、交付決定が取り消され既交付分の返還を求められることがあると定められています。もうひとつは畜産経営基盤強化事業の実施状況報告で、事業実施年度の翌年度から5年間、毎年4月末日までの報告が義務づけられています。
年齢と後継者の要件が対象者の欄に明記されています。 畜産経営基盤強化事業と優良雌牛確保対策事業では、畜産農家が70歳以上である場合は後継者が確定しているものに限ると書かれています。また畜産経営基盤強化事業では、繁殖牛経営体は事業実施から5年後の繁殖雌牛頭数が現況の10%以上又は5頭以上のどちらか多い頭数であることという増頭目標が課され、リースによる整備は対象外とされています。
繁殖雌牛の増頭補助は基準頭数の考え方に注意が必要です。 繁殖雌牛増頭対策事業は増頭1頭につき定額5万円ですが、飼養頭数調査で繁殖雌牛頭数が最も多かった年を基準頭数とし、その基準を上回った頭数のみが補助対象とされています。過去の最多頭数が基準になるため、単に前年より増えただけでは対象にならない場合があります。加えて、2親等内の家畜市場によらない売買又は譲渡による増頭分は補助額が2分の1になり、優良雌牛確保対策事業との併用はできないと明記されています。
補助率や限度額、要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西ノ島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて担当課へお問い合わせください。