西ノ島町新規就農者総合対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農前研修経費助成事業は月額12万円、定住定着助成事業は月額12万円(夫婦で該当する場合は月額18万円)、就農給付金事業のUIターン準備型は月額12万円、経営開始型は年額75万円です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県西ノ島町
- 対象利用者
- 島根県の要綱等に定める就農前研修経費助成事業・定住定着助成事業・就農給付金事業(UIターン準備型・経営開始型)の対象者のうち、町内に住所を有する者に限られます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の担い手確保と育成のため、西ノ島町が新規就農者に対して交付する補助金です。島根県の新規就農者等育成確保推進事業に基づく半農半X支援事業と、島根県農業会議の就農給付金事業の2本立てで構成されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県西ノ島町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内で交付されます。実績報告は町長が指定する期日までに行うこととされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 就農前研修経費助成事業は月額12万円、定住定着助成事業は月額12万円(夫婦で該当する場合は月額18万円)、就農給付金事業のUIターン準備型は月額12万円、経営開始型は年額75万円です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 島根県の要綱等に定める就農前研修経費助成事業・定住定着助成事業・就農給付金事業(UIターン準備型・経営開始型)の対象者のうち、町内に住所を有する者に限られます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
西ノ島町新規就農者総合対策事業費補助金交付要綱(平成27年7月1日要綱第18号)に基づき、農業の担い手確保と育成のため、町が予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助金の種別・対象者・金額
| 種別 | 対象者 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 半農半X支援事業 就農前研修経費助成事業 | 島根県の新規就農者等育成確保推進事業費補助金交付要綱別記(3)の就農前研修経費助成事業の対象者。ただし町内に住所を有する者に限る | 月額12万円 |
| 半農半X支援事業 定住定着助成事業 | 同要綱別記(3)の定住定着助成事業の対象者。ただし町内に住所を有する者に限る | 月額12万円(ただし、夫婦で該当する場合は月額18万円) |
| 就農給付金事業 UIターン準備型 | 島根県農業会議の就農給付金事業の運用通知第5の1に該当する者。ただし町内に住所を有する者に限る | 月額12万円 |
| 就農給付金事業 経営開始型 | 同運用通知第5の2に該当する者。ただし町内に住所を有する者に限る | 年額75万円 |
交付期間、対象経費、事業実施手続等は、それぞれ島根県の要綱又は島根県農業会議の運用通知の規定によるとされています。定住定着助成事業については、県要綱中の補助金の返還に係る規定のうち「引き続き5年以上県内」とあるのは「引き続き5年以上町内」とすると読み替える旨が定められています。
支払・実績報告
- 町長が必要と認める場合は、補助金の全部又は一部を概算払いすることができるとされています。
- 実績報告は、町長が指定する期日までに報告しなければならないとされています。
経理・書類の保存
補助金の交付を受けた者は、補助事業の経理を補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
定住定着助成事業では「町内」への読み替えが行われています。 島根県の要綱では補助金の返還に係る規定が「引き続き5年以上県内」となっているところ、この町要綱では「引き続き5年以上町内」と読み替えると明記されています。県内の別の市町村へ転出した場合の扱いが県の制度とは異なることになるため、居住の継続要件を確認しておく必要があります。
夫婦で該当する場合の加算が定住定着助成事業にのみ設けられています。 定住定着助成事業は月額12万円ですが、夫婦で該当する場合は月額18万円とされています。就農前研修経費助成事業と就農給付金事業のUIターン準備型はいずれも月額12万円、経営開始型は年額75万円で、こちらには夫婦加算の定めはありません。
交付期間や対象経費は県の要綱・運用通知に委ねられています。 この要綱の表では補助金の額のみが町独自に定められ、交付期間、対象経費、事業実施手続等は島根県の新規就農者等育成確保推進事業費補助金交付要綱別記(3)、又は島根県農業会議の就農給付金事業の運用通知の規定によるとされています。したがって、実際に受けられる期間や要件は県側の定めを併せて確認する必要があります。会計帳簿と証拠書類は事業完了年度の終了後5年間の保存義務が課されています。
補助金の額や対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西ノ島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて担当課へお問い合わせください。