奥出雲町国営開発農地企業等参入支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 100万円を上限に助成措置を講ずるものとすると定められています。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 国営開発農地に参入した個人及び企業等で農業を営み、かつ町の産業振興に寄与するもののうち、新たに国営開発農地2ヘクタール以上を取得して農業経営を開始し5年以上継続することが認められるもの等が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国営開発農地に参入して農業を営み、町の産業振興に寄与する個人及び企業等に対し、経営の早期安定を図るとともに国営開発農地の利用促進及び担い手農業者の育成を図ることを目的として、100万円を上限に助成する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書及び経営計画に基づく事業実施計画書を、町長が別に定める日までに提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 100万円を上限に助成措置を講ずるものとすると定められています。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 国営開発農地に参入した個人及び企業等で農業を営み、かつ町の産業振興に寄与するもののうち、新たに国営開発農地2ヘクタール以上を取得して農業経営を開始し5年以上継続することが認められるもの等が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町国営開発農地企業等参入支援事業は、本町の国営開発農地に参入した個人及び企業等で農業を営み、かつ本町の産業振興に寄与するものに対し支援を行い、経営の早期安定を図るとともに、国営開発農地の利用促進及び担い手農業者の育成を図ることを目的とすると定められています。平成18年3月27日告示第11号として制定されています。
事業は、参入企業等の事業計画を尊重しながら、国及び県の補助事業やその他の関連する事業との連携のもとに計画的、総合的に実施するものとされています。
対象者・助成額
国営開発農地に参入した個人又は企業で、次のいずれかに該当するものに対し、100万円を上限に助成措置を講ずると定められています。
- 新たに国営開発農地2ヘクタール以上を取得し、その農地で農業経営を開始し、今後5年以上継続して営農することが認められるもの
- 国営開発農地を自己所有又は借入し、国又は県の補助事業を導入し、農業経営を開始し、今後5年以上継続して営農することが認められるもの
担い手農業者の定義
この事業における担い手農業者は、次のいずれかに該当するものと定められています。
- 農業経営基盤強化促進基本構想に定める目標等に積極的に取り組む者
- 農業特区により参入した企業又は近代的農業経営を行う意欲と維持・管理を行う能力を有する個人及び企業
- 上記のほか、事業の目的に合致するものとして特に町長が認めたもの
申請方法
- 交付申請書及び経営計画に基づく事業実施計画書を作成し、町長が別に定める日までに提出
- 町長が事業実施計画を適当と認めたときは承認し、事業実施者に通知する
- 全体計画の変更(事業実施者の変更、事業種目の新設又は廃止、事業種目ごとの事業費の大幅な増減)を行う場合は変更承認申請書を提出して承認を受ける
注意事項
- 事業実施者は、事業実施年度ごとに事業実績を取りまとめ、事業実施翌年度の4月末日までに町長へ提出しなければならない
- 町長は事業実施者に対し、事業を行った年度から5年間、各年度ごとの事業の実施状況と達成状況の報告を必要に応じて求めることができる
農家web編集部からのコメント
「5年以上継続して営農することが認められるもの」という将来にわたる要件が置かれています。 第3条の両区分に共通する条件で、単年度の投資支援ではなく継続的な営農が前提とされています。これに対応して第6条第2項では、町長が事業を行った年度から5年間、各年度ごとの実施状況と達成状況の報告を必要に応じて求めることができると定められています。
対象となる農地は国営開発農地に限られ、区分によって面積要件が異なります。 新たに取得する場合は国営開発農地2ヘクタール以上という面積要件が課される一方、自己所有又は借入の場合は国又は県の補助事業を導入して農業経営を開始することが条件とされており、面積要件に代わって補助事業の活用が求められる構造です。
助成額は100万円を上限とすると定められており、補助率の定めは要綱本文にありません。 また事業実施年度ごとに事業実績を取りまとめ、翌年度の4月末日までに町長へ提出する義務があります。全体計画のうち事業実施者の変更、事業種目の新設又は廃止、事業種目ごとの事業費の大幅な増減については、変更承認申請書の提出と承認が必要です。
上限額や対象となる面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。