奥出雲町鳥獣被害防護柵等設置事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成する額は補助対象事業費の30パーセント以内と定められています。ただし町長が特に必要と認める場合はこの限りでないとされています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 複数人の構成で事業を実施するもの又は団体で事業を実施するものと定められています。ただし土地の形成上、複数をもって実施することが不可能な場合はこの限りではないとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
奥出雲町農業の基幹作目等の鳥獣被害に対応するため、防護柵等の設置に必要な主要な資材の事業費に対して助成する制度です。平成17年3月31日告示第63号で定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。申請及び交付については奥出雲町補助金交付規則を準用すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 助成する額は補助対象事業費の30パーセント以内と定められています。ただし町長が特に必要と認める場合はこの限りでないとされています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 複数人の構成で事業を実施するもの又は団体で事業を実施するものと定められています。ただし土地の形成上、複数をもって実施することが不可能な場合はこの限りではないとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町鳥獣被害防護柵等設置事業補助金は、奥出雲町農業の基幹作目等の鳥獣被害に対応するため、一定の条件の下でその事業費に対して助成すると定められています。平成17年3月31日告示第63号として制定され、平成23年4月1日施行の改正が加えられています。
対象者・対象経費
- 事業の対象者は、複数人の構成で事業を実施するもの又は団体で事業を実施するもの
- 対象は、目的達成のため必要とする主要な資材
- ただし、土地の形成上、複数をもって実施することが不可能な場合はこの限りではない
補助率
助成する額は、補助対象事業費の30パーセント以内と定められています。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでないとされています。
申請方法
事業を実施しようとする者は、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)を準用すると定められています。
注意事項
この告示に定めのないものは、町長が別に定めると規定されています。
農家web編集部からのコメント
原則として複数人又は団体での実施が条件になっています。 第2条は事業の対象者を「複数人の構成で事業を実施するもの又は団体で事業を実施するもの」と定めており、単独での申請は原則として想定されていません。ただし同条ただし書には、土地の形成上、複数をもって実施することが不可能な場合はこの限りではないとする例外が置かれています。
補助の対象は「目的達成のため必要とする主要な資材」に限られています。 第2条後段で対象範囲が資材と定められており、施工費や付随する費用の取り扱いは要綱本文には書かれていません。助成する額は補助対象事業費の30パーセント以内で、町長が特に必要と認める場合はこの限りでないとされています。
申請及び交付の手続は、奥出雲町補助金交付規則を準用すると定められています。 要綱本文には申請様式や提出期限の定めがなく、第5条により、この告示に定めのないものは町長が別に定めるとされています。実際の受付時期や必要書類は町の運用に委ねられている形です。
補助率や対象となる資材の範囲、受付の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。