奥出雲町水田園芸加速化支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 水田園芸加速化支援事業は補助対象経費の2分の1、ハウス等整備支援事業(国庫補助事業活用型)は4分の1、ハウス等整備費支援事業(県補助事業活用型)は3分の1と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 水田園芸加速化支援事業は認定農業者、認定新規就農者、農事組合法人、農地所有適格法人、その他町長が認める団体。ハウス等整備支援事業は認定農業者及び認定新規就農者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
島根県の水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱に基づき、意欲のある農業者が水田を活用して農業所得及び生産性の向上を図るため、県推進品目を導入する際に必要な施設、営農機械等の整備に要する経費に対して交付される補助金です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 水田園芸加速化支援事業は補助対象経費の2分の1、ハウス等整備支援事業(国庫補助事業活用型)は4分の1、ハウス等整備費支援事業(県補助事業活用型)は3分の1と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 水田園芸加速化支援事業は認定農業者、認定新規就農者、農事組合法人、農地所有適格法人、その他町長が認める団体。ハウス等整備支援事業は認定農業者及び認定新規就農者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町水田園芸加速化支援事業費補助金は、島根県が定める水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日付け農園第1154号)に基づき、意欲のある農業者が水田を活用し、農業所得及び生産性の向上を図るため、しまねの園芸振興の展開方向(平成30年12月20日付け農園第978号)において指定する品目(県推進品目)を導入する際に必要な施設、営農機械等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で交付されると定められています。令和3年10月1日告示第152号として制定され、令和5年8月1日施行の改正が加えられています。
対象事業・対象者・補助率
| 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 水田園芸加速化支援事業 | (1)認定農業者 (2)認定新規就農者 (3)農事組合法人 (4)農事組合法人以外の農地所有適格法人 (5)その他町長が認める団体 | 施設、営農機械等の整備に要する経費(生産施設(園芸用パイプハウス等)は対象外) | 補助対象経費の1/2 |
| ハウス等整備支援事業(国庫補助事業活用型) | (1)認定農業者 (2)認定新規就農者 ※ただし当該整備に係る国庫補助事業を活用する見込みのある者 | 県推進品目のうちアスパラガス又はミニトマトの導入に必要な園芸用ハウス及び付帯施設の整備に要する経費 | 補助対象経費の1/4 |
| ハウス等整備費支援事業(県補助事業活用型) | (1)認定農業者 (2)認定新規就農者 | 県推進品目のうちアスパラガス又はミニトマトの導入に必要な園芸用ハウス及び付帯施設の整備に要する経費 | 補助対象経費の1/3 |
算出した補助対象経費の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出
- 消費税等仕入控除税額があり、その金額が明らかな場合は減額して申請する
- 事業を着工したときは着工届(様式第5号)、完了したときは完了届(様式第6号)を速やかに提出
- 事業完了後、速やかに実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて提出
注意事項
- 補助対象者の変更、事業の中止又は廃止、事業の追加・補助金の増額又は20パーセントを超える減額、事業内容の主要な部分の変更などは変更承認申請が必要
- 交付決定を取消し、補助金の全部又は一部の返還を求められる場合がある(告示に基づく条件に違反したとき/虚偽の報告又は不正の行為があったとき/そのほか町長が不適当であると認めたとき)
- 補助金により取得又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間、町長の承認を受けないで目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供してはならない
- 事業が終了した翌年度から3年間、当該年度における達成状況等を実施状況報告書(様式第11号)により翌年度の4月末までに報告する義務がある
- 帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年
農家web編集部からのコメント
水田園芸加速化支援事業では、園芸用パイプハウス等の生産施設が補助対象経費から除かれています。 別表の補助対象経費欄に「生産施設(園芸用パイプハウス等)は対象外」と明記されており、ハウスそのものの整備は別立てのハウス等整備支援事業で扱う構造になっています。ハウス等整備の二区分は、県推進品目のうちアスパラガス又はミニトマトの導入に必要な園芸用ハウス及び付帯施設に限定されています。
ハウス整備の補助率は、国庫補助事業を活用するか県補助事業を活用するかで4分の1と3分の1に分かれます。 国庫補助事業活用型は「当該整備に係る国庫補助事業を活用する見込みのある者」であることが対象者の条件として付されています。水田園芸加速化支援事業の補助率は2分の1です。
事業終了の翌年度から3年間、毎年4月末までの実施状況報告が義務づけられています。 第13条は達成状況等を実施状況報告書(様式第11号)で報告することを求めています。あわせて第12条により、取得した財産は耐用年数に相当する期間、町長の承認なく目的に反して使用・譲渡・貸付け等をしてはならないとされています。
補助率や対象となる県推進品目の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。