奥出雲町有機農業推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規取得者支援は初回が定額(上限50万円)、2回目以降は2分の1以内(上限25万円)。既存取得者の規模拡大支援は2分の1以内(上限25万円)と定められています。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 農業者(販売農家)、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体が対象です。新規取得者支援は町内在住又は町内に事務所を有し、過去に有機JAS認証審査を受けていないことなどが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有機農産物としての表示が可能となる有機JAS認証の取得を推進し、町内有機農業の拡大を図るため、有機JAS認証を取得しようとする農業者等に対して認証取得経費の一部を補助する制度です。島根県の有機農業推進事業費補助金に基づいて町が定めています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長が別に定める日までに提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 新規取得者支援は初回が定額(上限50万円)、2回目以降は2分の1以内(上限25万円)。既存取得者の規模拡大支援は2分の1以内(上限25万円)と定められています。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 農業者(販売農家)、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体が対象です。新規取得者支援は町内在住又は町内に事務所を有し、過去に有機JAS認証審査を受けていないことなどが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町有機農業推進事業費補助金は、島根県が定める有機農業推進事業費補助金(令和7年4月1日付け産支第40号)に基づき、有機農産物としての表示が可能となる有機JAS認証の取得を推進し、町内有機農業の拡大を図るため、有機JAS認証を取得しようとする農業者に対し、予算の範囲内で交付されると定められています。令和5年7月1日告示第162号の3として制定され、令和7年4月1日施行の改正が加えられています。
対象者
次のいずれかに該当する者と定められています。
- 農業者(販売農家)
- 農事組合法人
- 農事組合法人以外の農地所有適格法人
- 特定農業団体
- その他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めがあること)
補助対象事業・要件
新規取得者支援(新たに有機JAS認証を取得する者に対し認証取得経費の一部を補助。初回に限り国事業の要件に合致しない者及び国事業に応募し採択されなかった者に限る。初回を含め最大3回までの利用を限度とし、初回に国事業を利用した場合は最大2回まで)
- 町内在住又は町内に事務所を有すること
- 過去に有機JAS認証審査を受けていないこと
- 事業実施年度中に有機JAS認証を取得し、かつ認証取得後、少なくとも2年以上は継続すること
- 国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を事業実施から1年以内に取得すること
- 島根県のアンケート調査や翌年度以降の有機JAS認証状況調査に協力すること
既存取得者の規模拡大支援(有機JAS認証ほ場面積を拡大し、有機農産物の生産拡大を目指す者に対する補助。前年の有機JAS認証ほ場全体の面積に対し純増する場合に限る)
- 県内在住又は県内に事務所を有すること
- 当該年度中に有機JAS認証ほ場を次の面積以上拡大すること(複数の農業者や農業法人等が任意団体を形成し団体で認証を取得している場合は【】内を適用)
- 土地利用型作物(米、大豆、麦、そば等)30a以上【1ha以上】
- 園芸作物(露地野菜、果樹等)10a以上【30a以上】
- 園芸作物(施設野菜)3a以上【10a以上】
- 認証取得後、少なくとも2年以上は当該面積を維持又は拡大し、認証継続すること
- 国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を事業実施から1年以内に取得すること
- 県のアンケート調査や翌年度以降の有機JAS認証状況調査に協力すること
補助対象経費
- 登録認証機関に対して直接支払う認証に係る手数料等(振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費、認証シールは対象外)
- 有機JAS講習会の受講料(新規取得者支援の初回に限る)
島根県外のほ場については対象から除外されます。
補助率・上限額
| 補助対象事業 | 補助率等 |
|---|---|
| 新規取得者支援(初回) | 定額(上限50万円) |
| 新規取得者支援(2回目以降) | 1/2以内(上限25万円) |
| 既存取得者の規模拡大支援 | 1/2以内(上限25万円) |
算出した補助金の交付額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て(補助率等が定額のものを除く)と定められています。
注意事項
- 事業を着手したときは着手届(様式第5号)、完了したときは完了届(様式第6号)を提出し、町長の検査を受ける
- 実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに提出
- 帳簿及び証拠書類は、交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保管
農家web編集部からのコメント
認証を取って終わりではなく、2年以上の継続が要件として定められています。 新規取得者支援では「事業実施年度中に有機JAS認証を取得し、かつ認証取得後、少なくとも2年以上は継続すること」、既存取得者の規模拡大支援では「認証取得後、少なくとも2年以上は当該面積を維持又は拡大し、認証継続すること」が別表に明記されています。あわせて国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を事業実施から1年以内に取得することも共通の要件です。
新規取得者支援は初回だけ定額で上限50万円、2回目以降は2分の1以内で上限25万円と段階が下がります。 利用回数は初回を含め最大3回までが限度で、初回に国事業を利用した場合は最大2回までとされています。また初回は、国事業の要件に合致しない者及び国事業に応募して採択されなかった者に限るという条件が付いています。
規模拡大支援は作物区分ごとに拡大面積の下限が決まっています。 土地利用型作物(米、大豆、麦、そば等)は30a以上、園芸作物のうち露地野菜・果樹等は10a以上、施設野菜は3a以上で、任意団体として団体で認証を取得している場合はそれぞれ1ha以上・30a以上・10a以上が適用されます。前年の認証ほ場全体の面積に対して純増する場合に限られます。補助対象経費からは振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費、認証シールが除かれ、島根県外のほ場も対象外です。
上限額や補助率、拡大面積の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。