奥出雲町新規就農者育成総合対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営発展支援事業・初期投資促進事業は補助対象経費の4分の3以内で上限1,000万円(経営開始資金の補助対象者は500万円)。就農準備資金・経営開始資金は定額で年150万円以内。夫婦で条件を満たす場合は上限額に1.5を乗じます。(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 経営発展支援事業と初期投資促進事業は国要綱の要件を満たし青年等就農計画等について町長が承認した者、就農準備資金と経営開始資金は国総合要綱(別記2)の要件を満たし町長が承認した者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の新規就農者育成総合対策実施要綱等に基づき、次世代を担う農業者の育成・確保を図るため、就農前及び就農後に必要となる資金の交付、又は就農後の経営発展のために必要となる機械・施設の導入に要する経費に対して交付される補助金です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営発展支援事業・初期投資促進事業は補助対象経費の4分の3以内で上限1,000万円(経営開始資金の補助対象者は500万円)。就農準備資金・経営開始資金は定額で年150万円以内。夫婦で条件を満たす場合は上限額に1.5を乗じます。 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 経営発展支援事業と初期投資促進事業は国要綱の要件を満たし青年等就農計画等について町長が承認した者、就農準備資金と経営開始資金は国総合要綱(別記2)の要件を満たし町長が承認した者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町新規就農者育成総合対策補助金は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)及び島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱の規定に基づき、次世代を担う農業者の育成・確保を図るため、就農前及び就農後に必要となる資金の交付又は就農後の経営発展のために必要となる機械・施設の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で交付されると定められています。令和4年7月1日告示第147号の4として制定され、令和5年4月1日から施行されています。
対象事業・対象者・補助率
| 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助率(額) |
|---|---|---|
| 経営発展支援事業 | 国総合要綱(別記1)経営発展支援事業第5の1に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について町長が承認した者 | 補助対象経費の3/4以内(上限額1,000万円。経営開始資金の補助対象者の場合は500万円。ただし夫婦で条件を満たす場合は夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額) |
| 初期投資促進事業 | 国緊急要綱(別記6)初期投資促進事業第5の1に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について町長が承認した者 | 補助対象経費の3/4以内(上限額1,000万円。経営開始資金の補助対象者の場合は500万円。ただし夫婦で条件を満たす場合は夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額) |
| 就農準備資金 | 国総合要綱(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の1に掲げる要件を満たし、町長が承認した者 | 定額(150万円/年以内。ただし夫婦で条件を満たす場合は夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額) |
| 経営開始資金 | 国総合要綱(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の2に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について町長が承認した者 | 定額(150万円/年以内。ただし夫婦で条件を満たす場合は夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額) |
算出した補助対象経費の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出
- 消費税等仕入控除税額があり、その金額が明らかな場合は減額して申請する
注意事項
次のいずれかの重要な変更をしようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならないと定められています。
- 補助対象事業を中止又は廃止するとき
- 補助対象事業の相互間における経費の流用をするとき
農家web編集部からのコメント
経営発展支援事業の上限額が、経営開始資金を受けているかどうかで1,000万円から500万円に下がります。 別表は上限額1,000万円としたうえで「経営開始資金の補助対象者の場合は、500万円」と括弧書きで定めており、資金の受給状況が投資支援の上限に直結する構造になっています。初期投資促進事業も同じ扱いです。
夫婦で条件を満たす場合は、上限額に1.5を乗じた額が夫婦合わせての上限になります。 経営発展支援事業・初期投資促進事業・就農準備資金・経営開始資金のすべての区分に共通して定められた取り扱いで、二人分がそのまま二倍になるわけではない点が要綱上の設計です。
就農準備資金と経営開始資金は定額で年150万円以内、機械・施設の導入支援は補助対象経費の4分の3以内と、性質の異なる支援が一つの要綱にまとめられています。 いずれの区分も、国の要綱に掲げる要件を満たしたうえで、青年等就農計画等について町長の承認を受けることが前提とされています。事業の中止・廃止や、補助対象事業相互間での経費の流用は重要な変更として変更承認申請の対象です。
上限額や補助率、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。