奥出雲町担い手経営発展支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- いずれの事業も補助対象経費の3分の1以内です。補助上限額は自営就農開始支援1,000万円、認定農業者機械等整備333万3千円、集落営農機械等整備333万3千円、地域をけん引する経営体確保対策500万円などと定められています。(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 自営就農開始支援事業、認定農業者機械等整備支援事業、集落営農機械等整備支援事業、地域をけん引する経営体確保対策事業、自営就農志向者受入促進事業ごとに県要綱の要件を満たし町長が承認した者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
島根県の担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱に基づき、認定新規就農者の確保から中核的担い手への発展、法人化を行う集落営農組織等の経営発展を支援するため、就農及び規模拡大に必要となる機械・施設の導入に要する経費に対して交付される補助金です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | いずれの事業も補助対象経費の3分の1以内です。補助上限額は自営就農開始支援1,000万円、認定農業者機械等整備333万3千円、集落営農機械等整備333万3千円、地域をけん引する経営体確保対策500万円などと定められています。 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 自営就農開始支援事業、認定農業者機械等整備支援事業、集落営農機械等整備支援事業、地域をけん引する経営体確保対策事業、自営就農志向者受入促進事業ごとに県要綱の要件を満たし町長が承認した者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町担い手経営発展支援事業費補助金は、島根県の担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和3年5月6日付け農第86号)の規定に基づき、認定新規就農者の確保から中核的担い手への発展や法人化を行う集落営農組織等の経営発展を支援するため、就農及び規模拡大に必要となる機械・施設の導入に要する経費等に対し、予算の範囲内で交付されると定められています。令和4年4月1日告示第99号として制定されています。
対象事業・補助率・上限額
| 補助対象事業 | 補助率 | 補助上限額等 |
|---|---|---|
| 自営就農開始支援事業 | 補助対象経費の1/3以内 | 上限1,000万円(ただし経営継承に係る経費に対する助成にあっては200万円)/下限事業費 1機械等当たり30万円 |
| 認定農業者機械等整備支援事業 | 補助対象経費の1/3以内 | 上限333万3千円(ただし設立1年未満の法人経営体で当該年度に認定農業者になることが確実な者(集落営農法人を除く)は800万円)/下限事業費 1機械等当たり50万円 |
| 集落営農機械等整備支援事業 | 補助対象経費の1/3以内 | 上限333万3千円(ただし設立1年未満の法人かつ認定農業者の場合は800万円)/下限事業費 1機械等当たり50万円 |
| 地域をけん引する経営体確保対策事業 | 補助対象経費の1/3以内 | 上限500万円/下限事業費 1機械等当たり50万円 |
| 自営就農志向者受入促進事業 | 補助対象経費の1/3以内 | 上限250万円/下限事業費 1機械等当たり30万円 |
補助対象者は、各事業について県要綱別表の事業実施主体の欄に掲げる要件を満たし、町長が承認した者と定められています。算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出
- 消費税等仕入控除税額があり、その金額が明らかな場合は減額して申請する
注意事項
次のいずれかの重要な変更をしようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならないと定められています。
- 補助対象事業を中止又は廃止するとき
- 補助対象事業の施工箇所を変更するとき
- 補助金の増額又は20パーセントを超える減額をするとき
- そのほか町長が必要と認めるとき
農家web編集部からのコメント
下限事業費が設定されており、小額の機械導入は対象外になります。 別表では1機械等当たりの下限事業費として、自営就農開始支援事業と自営就農志向者受入促進事業は30万円、認定農業者機械等整備支援事業・集落営農機械等整備支援事業・地域をけん引する経営体確保対策事業は50万円が定められています。補助率はいずれも補助対象経費の3分の1以内で共通です。
同じ上限額333万3千円でも、設立1年未満の法人には800万円の別枠が用意されています。 認定農業者機械等整備支援事業では設立1年未満の法人経営体で当該年度に認定農業者になることが確実な者(集落営農法人を除く)、集落営農機械等整備支援事業では設立1年未満の法人かつ認定農業者の場合に、それぞれ上限が800万円と定められています。自営就農開始支援事業は上限1,000万円ですが、経営継承に係る経費への助成に限っては200万円です。
補助金を増額する変更、又は20パーセントを超えて減額する変更は、事前の承認が必要です。 第4条は、事業の中止・廃止、施工箇所の変更とあわせてこれらを重要な変更として挙げ、変更承認申請書の提出と承認を求めています。補助対象者となるには、各事業について県要綱の事業実施主体の要件を満たしたうえで町長の承認を受ける必要があります。
補助上限額や下限事業費、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。