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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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奥出雲町担い手確保・経営強化支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
融資主体型補助事業は、補助対象経費の2分の1、補助対象経費のうちの融資額、補助対象経費から融資額を控除した額のうち最も低い額。追加的信用供与補助事業は補助対象経費の15分の1と定められています。補助金の限度額は補助対象者ごとに法人3,000万円、法人以外1,500万円です。(上限金額:30,000,000円)
対象エリア
島根県奥出雲町
対象利用者
融資主体型補助事業は国要綱別記第1第4項第1号イに規定する者、追加的信用供与補助事業は国要綱別記第1第4項第2号アに規定する者と定められています。融資を活用して農業機械等を導入する農業の担い手が対象です。

基本情報

国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱及び島根県農業経営対策事業交付要綱に基づき、農業の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等に要する経費に対して交付される補助金です。令和2年4月1日告示第74号で定められています。

実施機関不明
対象エリア島根県奥出雲町
公募期間要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書は町長が定める期日までに提出することと定められています。
補助率/補助金額等融資主体型補助事業は、補助対象経費の2分の1、補助対象経費のうちの融資額、補助対象経費から融資額を控除した額のうち最も低い額。追加的信用供与補助事業は補助対象経費の15分の1と定められています。補助金の限度額は補助対象者ごとに法人3,000万円、法人以外1,500万円です。
上限金額30,000,000円
対象利用者融資主体型補助事業は国要綱別記第1第4項第1号イに規定する者、追加的信用供与補助事業は国要綱別記第1第4項第2号アに規定する者と定められています。融資を活用して農業機械等を導入する農業の担い手が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

奥出雲町担い手確保・経営強化支援事業費補助金は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)及び島根県農業経営対策事業交付要綱に基づき、農業の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等に要する経費に対し、予算の範囲内で交付されると定められています。令和2年4月1日告示第74号として制定されています。

対象者・補助対象経費

事業の区分 補助対象者 補助対象経費
融資主体型補助事業 国要綱別記第1第4項第1号イに規定する者 担い手支援計画に基づき、農業の担い手が農業経営の発展・改善を目的として主として融資機関から行われる融資(プロジェクト融資)を活用し、農業機械等の導入等の事業を行う場合に、当該事業に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分に係る経費
追加的信用供与補助事業 国要綱別記第1第4項第2号アに規定する者 プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、保証を行う基金協会に対し、保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費

補助率・上限額

事業の区分 補助金の額
融資主体型補助事業 次のうち最も低い額(1)補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額(2)補助対象経費のうちの融資額(3)補助対象経費から融資額を控除して得た額
追加的信用供与補助事業 補助対象経費に15分の1を乗じて得た額

補助金の限度額は、補助対象者ごとに法人にあっては3,000万円、法人以外の者にあっては1,500万円と定められています。算出された交付額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。別表第1に定める各事業の経費は、相互間における流用をしてはならないとされています。

申請方法

  • 交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出
  • 消費税等仕入控除税額があり、その金額が明らかな場合は減額して申請する
  • 事業の実施は交付決定後に着手する。交付決定前に着手する場合は交付決定前着手届(様式第4号)を届け出る
  • 実績報告書(様式第7号)は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに提出

注意事項

  • 交付決定前に着手する場合、交付決定までのあらゆる損失等に対し補助対象者がその責任を負う
  • 重要な変更(補助金の増、補助金の30パーセントを超える減、補助事業者の変更、事業の新設又は廃止)は変更承認申請が必要

農家web編集部からのコメント

補助金の額が「三つの計算値のうち最も低い額」で決まる仕組みです。 別表第2は融資主体型補助事業について、補助対象経費に2分の1を乗じた金額、補助対象経費のうちの融資額、補助対象経費から融資額を控除して得た額の三つを挙げ、そのうち最も低い額とすると定めています。融資額の設定によって交付額が変動する構造になっています。

限度額が法人か個人かで倍の差があります。 第4条第2項は、補助金の限度額を補助対象者ごとに法人は3,000万円、法人以外の者は1,500万円と定めています。また別表第1に定める各事業の経費は相互間で流用してはならないとされています。

交付決定前に着手する場合の損失は申請者が負う旨が明記されています。 第8条は事業の実施を交付決定後の着手が原則としつつ、円滑な実施を図るうえで交付決定前に着手する場合は交付決定前着手届を届け出ることとし、その場合「交付決定までのあらゆる損失等に対し、補助対象者がその責任を負う」と定めています。実績報告は、完了日から1月を経過した日か交付決定年度の末日のいずれか早い日までです。

補助率や限度額、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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