奥出雲町担い手集積支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援は10アール当たり2万円、担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援は10アール当たり1.5万円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 交付対象者及び交付対象要件は島根県要綱別表2及び別記に掲げるものとされ、農地を借り入れ農地の集積及び集約化に協力する認定農業者、及び担い手不在地域の農地を借り入れる担い手が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
島根県農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱に基づき、農地を借り入れて農地の集積及び集約化に協力する認定農業者等に対して10アール当たりの単価で交付される支援金です。令和2年4月1日告示第61号で定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。実績報告は事業完了の日から1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援は10アール当たり2万円、担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援は10アール当たり1.5万円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 交付対象者及び交付対象要件は島根県要綱別表2及び別記に掲げるものとされ、農地を借り入れ農地の集積及び集約化に協力する認定農業者、及び担い手不在地域の農地を借り入れる担い手が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町担い手集積支援金は、島根県が定める島根県農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱に基づき、農地を借入れ農地の集積及び集約化に協力する認定農業者に対し、予算の範囲内で交付されると定められています。令和2年4月1日告示第61号として制定されています。
対象地域
支援金の対象となる地域は、次のいずれかの地域であり、かつ農業振興地域の整備に関する法律に規定する農業振興地域内の農地と定められています。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第4項の規定に基づき公示された特定農山村地域
- 山村振興法第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村
- 過疎地域自立促進特別措置法第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域(同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む)
対象者
交付対象事業、交付対象となる者及び交付対象要件は、県要綱別表2及び別記に掲げるものと定められています。
支援金の額
| 交付対象事業 | 面積 | 単価 |
|---|---|---|
| 農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援 | 10a当たり | 2万円 |
| 担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援 | 10a当たり | 1.5万円 |
申請方法・期限
- 交付申請書(様式第1号又は様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出
- 交付決定を受けた後に事業を実施する
- 概算払を受けようとするときは概算払請求書(様式第5号)を提出
- 交付決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く)の末日現在の事業遂行状況報告書を、当該四半期の最終月の翌月15日までに提出(概算払を受け概算払請求書を提出しているときを除く)
- 実績報告書は、事業完了の日から1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(支援金の全額が概算払により交付されたときは翌年度の4月30日)までに提出
注意事項
支援金の対象となった利用権の設定が、その効力が発生する日から6年を経過するまでに解約(利用権の移転を含む)された場合は、交付された支援金の額に、解約された日の属する月の翌月から起算した利用権の残存月数を当該利用権の契約月数で除して算出された率を乗じた額を返還すると定められています。ただし農地の崩壊、土地収用法等による収用により利用権の設定が行われた農地が買い取られる場合等、やむを得ない事情があると知事が判断した場合はこの限りでないとされています。
農家web編集部からのコメント
6年以内に利用権が解約されると、残存月数に応じた返還が生じます。 要綱第12条は、支援金の対象となった利用権の設定が効力発生日から6年を経過するまでに解約された場合、残存月数を契約月数で除した率を乗じた額を返還すると定めています。農地の崩壊や土地収用法等による買取りなど、やむを得ない事情があると知事が判断した場合は除かれます。
対象となるのは特定農山村地域・振興山村・過疎地域であり、かつ農業振興地域内の農地に限られます。 第2条で三つの地域指定のいずれかに該当することと、農業振興地域内の農地であることの両方が求められており、地域と農地の要件が重ねてかかる構造になっています。
支援金は面積単価で、借り入れの態様によって単価が分かれます。 別表では、農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援が10アール当たり2万円、担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援が10アール当たり1.5万円と定められています。また概算払を受けていない場合は、第4・四半期を除く各四半期ごとに事業遂行状況報告書を翌月15日までに提出する義務があります。
単価や対象地域の指定、交付対象要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。