奥出雲町認定農業者農地集積促進支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たりの単価制です。田は利用権設定期間3年以上6年未満3,000円、6年以上10年未満6,000円、10年以上9,000円。畑は3年以上6年未満1,500円、6年以上3,000円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 町内の認定農業者で、町税及び町に対する債務の滞納がなく、農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業を行う者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の利用集積を促進し、農業経営規模の拡大、認定農業者の育成及び耕作放棄地の有効利用を支援するため、利用権を設定した農地を積極的に活用する町内の認定農業者に対して交付される支援金です。平成31年4月1日告示第76号で定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 利用権設定を行った日の属する年度の1月末までに、支援金申請書(様式第1号)を提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たりの単価制です。田は利用権設定期間3年以上6年未満3,000円、6年以上10年未満6,000円、10年以上9,000円。畑は3年以上6年未満1,500円、6年以上3,000円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の認定農業者で、町税及び町に対する債務の滞納がなく、農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業を行う者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町認定農業者農地集積促進支援金は、農地の利用集積を促進し、農業経営規模の拡大、認定農業者の育成及び耕作放棄地の有効利用を支援するため、利用権設定した農地を積極的に活用する町内の認定農業者に対し、予算の範囲内で交付されると定められています。平成31年4月1日告示第76号として制定されています。
ここでいう認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により農業経営改善計画を町長に提出し、認定を受けた者をいうと定義されています。
対象者
認定農業者であって、次の要件をすべて満たす者と定められています。
- 町税及び町に対する債務の滞納がない者
- 農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業を行う者
交付対象農地
次のすべてに該当する農地が対象と定められています。
- 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の土地であって、かつ農地法第2条第1項に規定する農地
- 事業年度の前年度の1月1日から当該事業年度の12月31日までの間に3年以上の利用権を設定した農地
次のいずれかに該当する農地は対象外と定められています。
- 交付対象者と同一世帯員である者の農地
- 支援金を過去に受けたことがある農地
支援金の額
| 地目 | 利用権設定期間 | 支援金の額 |
|---|---|---|
| 田 | 3年以上6年未満 | 10アール当たり3,000円 |
| 田 | 6年以上10年未満 | 10アール当たり6,000円 |
| 田 | 10年以上 | 10アール当たり9,000円 |
| 畑 | 3年以上6年未満 | 10アール当たり1,500円 |
| 畑 | 6年以上 | 10アール当たり3,000円 |
申請方法・期限
利用権設定を行った日の属する年度の1月末までに、認定農業者農地集積促進支援金申請書(様式第1号)を提出すると定められています。
注意事項
- 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき、対象者要件に該当しなくなったとき等は、交付決定を取り消し支援金の全部又は一部の返還を求めることができる
- 交付対象となる農地を利用権設定期間の満了前に返還した場合は、返還の日から満了予定日までを返還対象期間とし、返還金は月割で算出する
- 災害による農地の崩壊、公共の用に供するための買収、交付対象者の死亡等、交付対象者の責めによらない理由により農地を返還した場合は返還を免除する
- 返還の日から利用権の設定期間満了予定日までの期間が6月未満の場合は返還を免除する
農家web編集部からのコメント
利用権設定期間の長さで単価が最大3倍変わる設計になっています。 別表では田の場合、3年以上6年未満が10アール当たり3,000円、6年以上10年未満が6,000円、10年以上が9,000円と定められています。畑は3年以上6年未満が1,500円、6年以上が3,000円です。設定期間そのものが交付額を決める要素になっています。
同一世帯員の農地と、過去に支援金を受けた農地は対象から除かれます。 要綱第4条第2項に明記された除外規定で、世帯内での貸借による申請や、同じ農地での重複受給はできない構造です。また対象農地は農用地区域内の農地で、事業年度の前年度1月1日から当該事業年度12月31日までの間に3年以上の利用権を設定したものに限られます。
期間満了前に農地を返還すると、月割で支援金を返す規定があります。 第9条は、利用権設定期間の満了前に返還した場合、返還の日から満了予定日までを返還対象期間として月割で算出した額を返還すると定めています。ただし災害による農地の崩壊、公共の用に供するための買収、交付対象者の死亡等、本人の責めによらない理由による返還は免除され、残存期間が6月未満の場合も免除されます。申請期限は利用権設定を行った日の属する年度の1月末までです。
単価や対象となる利用権設定期間の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。