奥出雲町農家民宿等支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設・設備の改修や備品購入等は補助対象経費合計額(消費税を除く)の2分の1以内で50万円を限度、営業許可の申請費用や専門家依頼の経費は2分の1以内で5万円を限度と定められています。交付回数は1回限りです。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 旅館業法又は住宅宿泊事業法の許可を受けて農家民宿等を開業しようとする新規開設者、又は既に開業している既開設者で、町内に住所を有し、奥出雲町農泊推進協議会の事業に参加する者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の豊かな自然環境や農業資源を活用した交流人口の拡大と地域の活性化を図るため、町内の農業者が農家民宿等を開業する際に要する経費に対して交付される補助金です。令和元年7月1日告示第138号で定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 施設・設備の改修や備品購入等は補助対象経費合計額(消費税を除く)の2分の1以内で50万円を限度、営業許可の申請費用や専門家依頼の経費は2分の1以内で5万円を限度と定められています。交付回数は1回限りです。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 旅館業法又は住宅宿泊事業法の許可を受けて農家民宿等を開業しようとする新規開設者、又は既に開業している既開設者で、町内に住所を有し、奥出雲町農泊推進協議会の事業に参加する者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町農家民宿等支援事業費補助金は、本町の豊かな自然環境、農業資源等を活用し、交流人口の拡大と地域の活性化を図るため、町内の農業者が農家民宿等を開業する際に要する経費に対し、予算の範囲内で交付されると定められています。令和元年7月1日告示第138号として制定されています。
ここでいう農家民宿等とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業をいうと定義されています。
対象者
新規開設者又は既開設者であって、次のすべてに該当する者と定められています。
- 町内に住所を有する者
- 奥出雲町農泊推進協議会の事業に参加する者
新規開設者は旅館業法又は住宅宿泊事業法に規定する許可を受け農家民宿等を開業しようとする者、既開設者は同許可を受け既に開業している者と定義されています。
補助対象経費・補助率
| 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|
| 農家民宿等を営業するために必要な施設又は設備の改修、備品の購入等(客室・便所及び洗面所・台所の改修費用、消防用設備等の設置費用、農家民宿の営業で必須となる備品、その他町長が適当と認める費用) | 補助対象経費合計額(消費税を除く)の2分の1以内。50万円を限度 |
| 農家民宿等を営業するために必要な申請費用等(旅館業等営業許可の取得に必要な申請費用(登録費用、手数料、印紙代等)、行政書士等専門家の依頼に要する経費(申請手続代行、登録補助等)) | 補助対象経費合計額(消費税を除く)の2分の1以内。5万円を限度 |
算定した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てると定められています。補助金の交付回数は1回限りです。
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出
- 申請内容を変更、中止又は廃止しようとするときは変更・中止(廃止)申請書(様式第2号)を提出して承認を受ける
- 事業完了後は速やかに実績報告書(様式第4号)を提出
注意事項
- 交付決定に際して町長は必要な条件を付すことができる
- 次のいずれかに該当するときは交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる(要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき/対象者要件に該当しなくなったとき/補助事業により効用の増加した財産を目的に反して使用・譲渡・貸付け・担保に供したとき/提出書類に虚偽の記載や不正の行為があったとき/そのほか町長が適当でないと認めたとき)
- 改修を行った施設等の活用状況について、毎年3月末までに活用状況報告書(様式第7号)により報告する義務がある
農家web編集部からのコメント
開業後も毎年3月末までの活用状況報告が義務づけられている点は、交付を受けた後まで続く条件です。 要綱第13条は、当該事業により改修を行った施設等の活用状況について毎年3月末までに活用状況報告書(様式第7号)で報告することを求めており、町長が報告又は調査を求めたときはこれに協力しなければならないと定められています。
補助対象経費が「改修・備品」と「申請費用」の二つに分かれ、それぞれ別の限度額が設定されています。 別表では、客室・便所及び洗面所・台所の改修費用や消防用設備等の設置費用などは2分の1以内で50万円を限度、旅館業等営業許可の取得に必要な申請費用や行政書士等専門家への依頼経費は2分の1以内で5万円を限度と、区分ごとに上限が定められています。いずれも補助対象経費合計額から消費税を除いて算定されます。
交付回数が1回限りと明記されており、奥出雲町農泊推進協議会への参加が対象者要件になっています。 第4条第2項に「補助金の交付回数は、1回限りとする」と定められ、第3条では町内に住所を有することとあわせて、同協議会の事業に参加する者であることが要件とされています。既に開業している既開設者も対象に含まれます。
補助率や限度額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。