奥出雲町ハウス等整備事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 国庫補助事業非活用の場合は補助対象事業費の2分の1以内。国庫補助事業活用の場合、産地生産基盤パワーアップ事業活用は資材費4分の1以内・施工費2分の1以内・補助対象事業費10分の1以内、それ以外は20分の7以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 認定新規就農者、認定農業者、前年度1月から当年度3月末までに法人化予定又は法人化した集落営農組織、広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中核的な経営体を目指す自営新規就農者や認定農業者等の確保・育成のため、経営発展に必要な農業用ハウスやその付帯設備、果樹棚の整備に係る費用に対して交付される補助金です。島根県のハウス等整備事業費補助金交付要綱に基づいて町が定めています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書及び県要綱別記1―1に規定する書類を町長に提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 国庫補助事業非活用の場合は補助対象事業費の2分の1以内。国庫補助事業活用の場合、産地生産基盤パワーアップ事業活用は資材費4分の1以内・施工費2分の1以内・補助対象事業費10分の1以内、それ以外は20分の7以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定新規就農者、認定農業者、前年度1月から当年度3月末までに法人化予定又は法人化した集落営農組織、広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町ハウス等整備事業費補助金は、島根県が定めるハウス等整備事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日付け産支第773号)に基づき、農業の持続的な発展に向けて中核的な経営体を目指す自営新規就農者や認定農業者等を確保及び育成するため、経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用に対して予算の範囲内で交付されると定められています。令和7年4月1日告示第120号として制定され、令和8年4月1日施行の改正(令和8年告示第99号)が加えられています。
対象者
別表で次の者が補助対象者と定められています。
- 認定新規就農者
- 認定農業者
- 前年度1月から当年度3月末までに法人化予定又は法人化した集落営農組織
- 広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織
補助対象経費
農業用ハウスとその付帯設備及び果樹棚の整備に要する経費が対象と定められています。ただし本文には、国営開発農地の有効利用と特産品の育成に資する事業であって町長が特に必要と認めるものに限る、との限定が置かれています。
補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 国庫補助事業活用(産地生産基盤パワーアップ事業活用) | 資材費 1/4以内、施工費 1/2以内、補助対象事業費 1/10以内を費目ごとに算定した総額 |
| 国庫補助事業活用(上記以外) | 補助対象事業費の 7/20以内 |
| 国庫補助事業非活用 | 補助対象事業費の 1/2以内 |
補助対象経費は、補助対象者が課税事業者の場合は消費税相当額を除くと定められています。算出した補助金額に千円未満が生じた場合は切り捨てられます。
要件
- 補助金の交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得すること
- 消費税等仕入控除税額が明らかな場合は減額して申請すること
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)及び県要綱別記1―1に規定する書類を町長に提出
- 概算払を希望する場合は概算払請求書(様式第4号)を提出
- 事業完了時は完了報告書を提出して速やかに検査を受け、完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
注意事項
- 補助事業の実施主体の変更、中止・廃止、施工箇所の変更、補助金を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合、事業内容の主要な部分の変更などは変更承認申請が必要
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した全ての機械及び施設は、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保してはならない
- 帳簿及び証拠書類は交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保管
農家web編集部からのコメント
交付決定後1年以内に国際水準GAPを取得する義務が、別表の末尾に条件として置かれています。 別表には「補助金の交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得すること」と明記されており、ハウスを整備すれば完結する制度ではありません。取得しなかった場合の取り扱いは要綱本文には書かれていないため、事前の確認が必要になります。
補助率が「国庫補助事業を活用するかどうか」で三通りに分かれます。 国庫補助事業を使わない場合は補助対象事業費の2分の1以内である一方、産地生産基盤パワーアップ事業を活用する場合は資材費4分の1以内・施工費2分の1以内・補助対象事業費10分の1以内を費目ごとに算定した総額となり、費目の切り分け方で交付額が変わります。それ以外の国庫補助事業活用の場合は20分の7以内です。
対象事業そのものに「国営開発農地の有効利用と特産品の育成に資する事業」という限定が付いています。 要綱第2条ただし書に置かれた条件で、町長が特に必要と認めるものに限るとされています。また補助対象経費は、課税事業者の場合は消費税相当額を除くと定められており、申請時点で消費税等仕入控除税額が明らかな場合は減額して申請することが求められます。
補助率や対象となる事業の範囲、GAP取得の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。