奥出雲町農作物渇水・高温対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 集落営農組織及び認定農業者又は認定新規就農者は補助対象経費の2分の1以内で限度額20万円、認定農業者又は認定新規就農者以外の生産及び販売を行う個人農業者は2分の1以内で限度額5万円と定められています。(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 島根県奥出雲町
- 対象利用者
- 町内で水稲等農産物の生産を行う農業者及び農業者が組織する団体等であって、町税の滞納がない者と定められています。補助金の額は集落営農組織・認定農業者・認定新規就農者とそれ以外の個人農業者とで区分されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
干ばつ等による渇水時の農作物被害防止と農業経営の安定化を図るため、農業用水の確保に要する経費や高温対策の取り組みに対して交付される補助金です。令和7年8月1日告示第172号で定められ、令和7年7月1日から適用されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県奥出雲町 |
| 公募期間 | 補助対象期間は町長が別に定めるとされています。申請は補助対象期間の末日から30日以内に、交付申請書兼請求書を町長に提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 集落営農組織及び認定農業者又は認定新規就農者は補助対象経費の2分の1以内で限度額20万円、認定農業者又は認定新規就農者以外の生産及び販売を行う個人農業者は2分の1以内で限度額5万円と定められています。 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 町内で水稲等農産物の生産を行う農業者及び農業者が組織する団体等であって、町税の滞納がない者と定められています。補助金の額は集落営農組織・認定農業者・認定新規就農者とそれ以外の個人農業者とで区分されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥出雲町農作物渇水・高温対策事業補助金は、干ばつ等による渇水時における農作物への被害防止及び農業経営の安定化を図るため、農業用水を管理する団体等が行う農業用水の確保に要する経費、及び農作物への被害を軽減するための高温対策の取り組みに対し、予算の範囲内で交付されると定められています。令和7年8月1日告示第172号として制定され、令和7年8月1日から施行、令和7年7月1日から適用されています。
対象者
- 町内で水稲等農産物の生産を行う農業者及び農業者が組織する団体等
- 町税の滞納がないこと
補助対象経費
補助対象経費の総額が5万円以上のものに限ると定められています。
- ポンプ車、ポンプ及び発電機等の借り上げに要する経費
- ポンプ、ホース及びポリタンクの購入に要する経費
- ポンプ及び発電機の運転に要する燃料費
- 遮光シートの購入に要する経費
- その他町長が必要と認める経費
補助率・上限額
別表で次のとおり定められています。
| 補助対象者 | 補助金の額 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 集落営農組織及び認定農業者又は認定新規就農者 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 20万円 |
| 認定農業者又は認定新規就農者以外の生産及び販売を行う個人農業者 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 5万円 |
算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てると定められています。
申請方法・期限
- 補助対象期間は町長が別に定める
- 補助対象期間の末日から30日以内に、渇水・高温対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出
- 添付書類は、補助対象経費に係る領収書等の写し、補助対象経費の算出根拠が分かる書類、その他町長が必要と認める書類
注意事項
次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています。
- 偽りその他の不正行為により補助金の交付を受けたとき
- この告示に基づく条件に違反したとき
- そのほか町長が相当の事由があると認めたとき
農家web編集部からのコメント
補助対象経費の総額が5万円以上でなければ対象にならない点が、この制度の入口の条件です。 要綱第4条ただし書に「補助対象経費の総額が5万円以上のものに限る」と明記されており、少額の資材購入だけでは申請が成り立ちません。対象経費はポンプ車・ポンプ・発電機等の借り上げ、ポンプ・ホース・ポリタンクの購入、ポンプ及び発電機の運転燃料費、遮光シートの購入と具体的に列挙されています。
補助限度額が経営体の区分で4倍の差になります。 別表では、集落営農組織及び認定農業者又は認定新規就農者は限度額20万円、それ以外の生産及び販売を行う個人農業者は限度額5万円と定められています。補助率はいずれも補助対象経費の2分の1以内で同じですが、限度額の差は大きく、認定を受けているかどうかが交付額を左右する構造になっています。
申請期限が「補助対象期間の末日から30日以内」と短く区切られています。 補助対象期間そのものは町長が別に定めるとされているため、対象となる期間の設定は年度ごとの渇水・高温の状況によって変わります。申請時には補助対象経費に係る領収書等の写しと算出根拠が分かる書類の添付が求められるため、資機材の借り上げや購入の段階で証憑を残しておく必要があります。
補助限度額や補助対象経費の範囲、補助対象期間の設定は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥出雲町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて奥出雲町役場の担当窓口へお問い合わせください。