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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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若桜町雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の3分の2。補助対象経費は、別表第2の復旧費の上限額と実際に要する経費のうち低い額から、農業共済加入施設は共済金受領額、未加入施設は低い方の額の30%を差し引いた額です。(上限金額:−)
対象エリア
鳥取県若桜町
対象利用者
雪害により全半壊の被害を受けた園芸施設等の復旧事業を行う農林業者、農業法人、生産組織、農業協同組合。

基本情報

雪害等の自然災害により全半壊の被害を受けた園芸施設等の復旧に対し、若桜町が補助金を交付する制度です。施設園芸・特用林産物ハウス、果樹棚、畜舎、堆肥舎、果樹の樹体などが対象とされています。

実施機関不明
対象エリア鳥取県若桜町
公募期間交付申請は町長が別に定める日までに行うとされ、要綱に具体的な日付の記載はありません。交付決定は原則として申請を受けた日から30日以内に行うとされています。
補助率/補助金額等補助対象経費の3分の2。補助対象経費は、別表第2の復旧費の上限額と実際に要する経費のうち低い額から、農業共済加入施設は共済金受領額、未加入施設は低い方の額の30%を差し引いた額です。
上限金額
対象利用者雪害により全半壊の被害を受けた園芸施設等の復旧事業を行う農林業者、農業法人、生産組織、農業協同組合。

詳細・補足説明・備考

事業概要

若桜町雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金交付要綱(平成29年3月27日告示第14号、令和4年7月4日施行の改正あり)に基づく制度です。雪害等の自然災害により全半壊の被害を受けた園芸施設等の復旧を行い、園芸農家等の維持発展と本町農業の生産振興を図ることを目的として交付すると定められています。令和4年7月4日改正の附則では、令和3年12月25日以降の雪害等から適用するとされています。

対象者

雪害により別表第1に定める全半壊の被害を受けた園芸施設等の復旧事業を行う農林業者、農業法人、生産組織、農業協同組合が対象とされています。

被災区分

被災区分 対象となる被災程度
施設園芸・特用林産物ハウス、果樹棚、畜舎、堆肥舎 全壊(構造材の全部が損壊したもの)/半壊(全壊以外の損壊)
果樹の樹体 損壊(樹体の倒壊や折れ、裂け)

補助率と復旧費の上限

補助率は補助対象経費の3分の2とされています。補助対象経費は、別表第2第2欄の復旧費の上限額と実際に要する経費を比較して低い額から、第3欄に相当する額を差し引いた額と定められています。

  • 施設園芸・特用林産物ハウスの標準価額は、単棟ハウス8,946円/平方メートル、連棟ハウス5,391円/平方メートル
  • 再生産に伴う既存施設の撤去費用は、施設園芸・特用林産物ハウス1,300円/平方メートル、畜舎・堆肥舎9,000円/平方メートルを上限
  • 果樹棚は平棚1,100円/平方メートル(突上棚2,300円/平方メートル、吊棚2,300円/平方メートル)、網掛け兼用棚2,200円/平方メートル。撤去費用は300円/平方メートルを別途上限
  • 果樹の樹体損傷(果樹苗木、園地改良、融雪剤)は300円/平方メートル
  • 家畜避難経路は、避難輸送等経費10,000円/頭、避難施設利用料42円/頭・日を上限

第3欄の控除額は、農業共済加入施設の場合は共済金受領額、農業共済未加入施設の場合は復旧費又は第2欄のいずれか低い額の30%、共済対象外施設の場合は0円とされています。

共済加入に関する定め

パイプハウス等の農業保険法に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した農業者は、天災等により被災した際に円滑な再取得等が可能となるよう、園芸施設共済又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする)に加入するものとすると定められています。

申請方法

交付申請は町長が別に定める日までに行うこととされ、事業計画書・収支予算書(様式第1号)のほか、事業対象施設・ほ場の位置図、見積書等復旧に係る事業費がわかるもの、復旧の見取図及び被災施設の写真、農業共済に加入している施設は共済証券の写しや共済金支払通知書の写し等、加入していない施設は町長発行の被災証明書の添付が求められます。

実績報告

実績報告は、補助事業の完了又は交付の中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日までに行わなければならないとされています。年度終了時に補助事業が終了しない場合は、様式第5号により翌年度の4月20日までに報告することとされています。

農家web編集部からのコメント

共済に入っているかどうかで受け取れる額が変わる仕組みです。 補助対象経費は、復旧費の上限額と実際に要する経費のうち低い額から控除額を差し引いて算出されますが、この控除額が、農業共済加入施設では共済金受領額、未加入施設では低い方の額の30%、共済対象外施設では0円と定められています。共済金を受け取った場合はその分が差し引かれる一方、未加入の場合は一律30%が差し引かれる構成です。あわせて、園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した農業者は共済等に加入するものとすると要綱に明記されています。

復旧費には平方メートル単価の上限が細かく設定されています。 単棟ハウス8,946円/平方メートル、連棟ハウス5,391円/平方メートル、果樹棚は平棚1,100円・網掛け兼用棚2,200円/平方メートルなどで、実際の工事費がこれを上回っても上限額側で頭打ちになります。撤去費用も、ハウス1,300円/平方メートル、畜舎・堆肥舎9,000円/平方メートルと別枠で上限が置かれています。鳥取市の気象被害を受けた園芸ハウス・果樹(棚)等の復旧支援事業も単棟ハウス16,588円/平方メートル等の単価上限を設けたうえで復旧経費の2分の1以内としており、若桜町は補助率を3分の2としている点が異なります。

申請書類に写真と位置図が求められる点は実務上の注意点です。 復旧の見取図及び被災施設の写真、事業対象施設・ほ場の位置図(縮尺2万5千分の1程度の地図に記載)が添付書類に挙げられています。農業共済未加入の施設については町長発行の被災証明書が必要とされており、復旧工事を進める前の記録と手続が前提になります。実績報告の期限は完了日から30日を経過する日又は翌年度の4月20日です。

補助率や単価上限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず若桜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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