若桜町農地、農業用施設災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 工事費3万円以上15万円未満は、工事費から3万円を控除し百円単位を切り捨てた額を全額補助。15万円以上40万円未満及び町長が認めたものは工事費の100分の80以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県若桜町
- 対象利用者
- 1箇所の災害復旧工事費が3万円以上40万円未満の農地・農業用施設の災害復旧事業を実施する者、その他特に町長が復旧に必要と認めたもの。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国庫補助の対象とならない小規模な農地・農業用施設の災害復旧事業に対し、若桜町が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。1箇所の工事費が40万円未満で国庫補助が受けられないものが対象とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県若桜町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。補助金は工事完成検査後に交付されます。緊急を要する工事は、町長の承諾を受けて補助指令前に着工することができるとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 工事費3万円以上15万円未満は、工事費から3万円を控除し百円単位を切り捨てた額を全額補助。15万円以上40万円未満及び町長が認めたものは工事費の100分の80以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 1箇所の災害復旧工事費が3万円以上40万円未満の農地・農業用施設の災害復旧事業を実施する者、その他特に町長が復旧に必要と認めたもの。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
若桜町農地、農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱(平成10年11月24日告示第46号、令和3年7月1日施行の改正あり)に基づく制度です。農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)で、1箇所の工事費が40万円未満のため対象外となり補助が受けられない農地、農業用施設(同法第2条に掲げる施設)の災害復旧事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町の農業振興に資することを目的とすると定められています。
適用の範囲
次のいずれかに該当するものが対象とされています。
- 1箇所の災害復旧工事費が3万円以上15万円未満の農地、農業用施設
- 1箇所の災害復旧工事費が15万円以上40万円未満の農地、農業用施設
- その他特に町長が復旧に必要を認めたもの
補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 1箇所の工事費が3万円以上15万円未満 | 工事費が3万円を越えた場合に、工事費から3万円を控除し、百円単位を切り捨て、千円単位にしたものを全額補助 |
| 1箇所の工事費が15万円以上40万円未満/その他町長が認めたもの | 工事費の100分の80以内とし、百円単位を切り捨て、千円単位にしたものを全額補助 |
設計変更により工事費に増減が生じた場合には、上記の基準により補助金の増減を行うとされています。ただし増額は、特別の事由があり、町長が必要と認めた場合に限ると定められています。
手続
- 交付手続は、若桜町補助金等交付規則に準じて行うものとされています。
- 補助金は、工事完成検査後に交付するとされています。
- 緊急を要する工事については、町長の承諾を受け、補助指令前に着工することができると定められています。
- 町長は、当該工事について職員を派遣し、監督又は必要な事項について指示させることができるとされています。
農家web編集部からのコメント
工事費の区分によって計算式そのものが変わる点が要綱の中心です。 3万円以上15万円未満の場合は、工事費から3万円を控除した額が全額補助され、率ではなく定額控除方式が採られています。15万円以上40万円未満の場合は工事費の100分の80以内です。いずれも百円単位を切り捨て千円単位にすると明記されているため、端数の扱いを含めて交付額が決まります。3万円未満の工事は適用の範囲に含まれていません。
国庫補助との関係が制度の前提になっています。 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律で1箇所の工事費が40万円未満のため対象外となり補助が受けられないものを対象とすると第1条に書かれており、国庫補助の対象になる規模の災害復旧はこの要綱の枠外です。40万円という金額は1箇所あたりの工事費で判定されます。
緊急時の着工と支払時期に関する定めがあります。 補助金は工事完成検査後に交付するとされている一方、緊急を要する工事については町長の承諾を受けて補助指令前に着工することができると定められています。また、町長が職員を派遣して工事の監督や指示を行うことができるとされており、施工中の対応も想定された構成になっています。設計変更による増額は、特別の事由があり町長が必要と認めた場合に限られます。
補助率や適用範囲の金額区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず若桜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて担当課へお問い合わせください。