若桜町特産品開発支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機械・施設整備費は2分の1で30万円、商品開発費は10分の3で30万円、特産加工品開発支援は10分の3で20万円、販路開拓及び販売促進活動費は2分の1で30万円、雑穀は10分の3で30万円が限度額です。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 鳥取県若桜町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、かつ居住している者、主たる活動の拠点が町内にある団体、その他町長が適当と認める者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の地域資源や地域の特性を生かした特産品の開発を支援する若桜町の補助金です。しいたけ原木、マイタケ原木、自然薯種芋、いちご苗等の原材料購入費や、雑穀の販売取引額などが補助対象に含まれています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県若桜町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。同一物品に対して同年度内に重複して補助金を受けることはできないとされています。事業完了後速やかに完了届及び事業実績書を提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 機械・施設整備費は2分の1で30万円、商品開発費は10分の3で30万円、特産加工品開発支援は10分の3で20万円、販路開拓及び販売促進活動費は2分の1で30万円、雑穀は10分の3で30万円が限度額です。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、かつ居住している者、主たる活動の拠点が町内にある団体、その他町長が適当と認める者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
若桜町特産品開発支援事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日要綱第61号、令和4年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。本町の地域資源又は地域の特性を生かした特産品を開発することにより、地域の活性化及び地場産業の振興を図ることを目的とすると定められています。
対象者
- 町内に住所を有し、かつ、居住している者
- 主たる活動の拠点が町内にある団体
- その他町長が適当と認める者
補助対象経費・補助率・限度額
| 項目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
|---|---|---|---|
| 機械・施設整備費 | 特産品の開発・製造及び改良に必要な汎用性の少ない機械・施設整備に要する費用 | 1/2 | 30万円 |
| 商品開発費 | しいたけ原木、マイタケ原木、自然薯種芋、いちご苗等原材料及び副資材購入に要する経費 | 3/10 | 30万円 |
| 特産加工品開発支援 | 特産品を加工品として地域の振興となるもの | 3/10 | 20万円 |
| 販路開拓及び販売促進活動費 | 販売促進に係る広告宣伝等に要する経費 | 1/2 | 30万円 |
| 雑穀 | エゴマ、あわ、アマランサス、たかきび、黒米等の雑穀販売取引額(一般流通で取引される額) | 3/10 | 30万円 |
申請方法
補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)を添えて町長に申請することとされています。雑穀関係においては、販売契約書等の販売を証する書類の写しを添えて申請するとされています。
注意事項
- 交付決定を受けた者は、同一物品に対して同年度内に重複して補助金を受けることはできないと定められています。
- 補助事業者は、補助事業の完了後も特産品の開発に努めるものとされ、完了した日の属する年度の終了後3年間、毎会計年度の終了後30日以内に当該補助事業に係る過去1年間の生産・販売実績を報告しなければならないとされています。
- 不動産及びその従物、機械、重要な器具その他重要な資産で町長が定めるもの及びその従物は、町長の承認を受けないで補助金の交付に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならないと定められています。
- 虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けたとき、補助金を目的外に使用したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
完了後3年間の実績報告義務が要綱に書き込まれています。 補助事業が完了した日の属する年度の終了後3年間、毎会計年度の終了後30日以内に、過去1年間の生産・販売実績を報告しなければならないと定められています。補助金を受け取って終わりではなく、その後3年にわたって報告が続く構成になっているため、事業の継続体制を含めて検討する必要があります。あわせて、補助事業者は完了後も特産品の開発に努めるものとするとされています。
同一物品への年度内重複交付が明確に否定されています。 交付決定を受けた者は、同一物品に対して同年度内に重複して補助金を受けることはできないと第6条第2項に定められています。項目が5区分に分かれているため、同じ物品について複数区分で申請することは想定されていません。
限度額は区分ごとに20万円から30万円の範囲で設定されています。 鳥取県内では三朝町の特産品開発支援事業補助金が対象経費の3分の2以内・上限10万円とされており、若桜町は補助率をやや低め(2分の1又は10分の3)に置きつつ限度額を高く設定している形です。雑穀区分ではエゴマ、あわ、アマランサス、たかきび、黒米等の販売取引額そのものが補助対象経費とされている点も特徴で、この場合は販売契約書等の販売を証する書類の写しの添付が求められます。
補助率や限度額、対象品目は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず若桜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて担当課へお問い合わせください。