若桜町水田農業経営転作等実施補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 実施面積10アール当たり、特産作物推進事業15,000円以内、農地保全推進事業12,000円以内、利用権設定促進事業15,000円以内。いずれも予算の範囲内で交付されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県若桜町
- 対象利用者
- 水田の全経営耕地面積から協議会が配布する米の生産目標面積を差し引いた面積以上の水田で転作等を実施した農業者。町は若桜町農業再生協議会に交付し、協議会が農業者へ交付します。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
米の生産調整(転作等)を推進するため、若桜町が若桜町農業再生協議会に補助金を交付し、協議会が転作等を実施した農業者へ実施面積に応じた額を交付する制度です。特産作物や地力・景観形成作物の作付け、利用権設定が対象です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県若桜町 |
| 公募期間 | 交付申請書の提出期限は町長が別に定めるとされ、要綱には具体的な日付の記載がありません。予算の範囲内での交付と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 実施面積10アール当たり、特産作物推進事業15,000円以内、農地保全推進事業12,000円以内、利用権設定促進事業15,000円以内。いずれも予算の範囲内で交付されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 水田の全経営耕地面積から協議会が配布する米の生産目標面積を差し引いた面積以上の水田で転作等を実施した農業者。町は若桜町農業再生協議会に交付し、協議会が農業者へ交付します。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
若桜町水田農業経営転作等実施補助金交付要綱(令和2年9月23日告示第94号)に基づく制度です。米の生産調整(転作等)を推進するため、転作等の事業を実施する若桜町農業再生協議会に対して町が補助金を交付し、遊休・荒廃農地の発生防止、米の需給均衡と食料自給の向上を図り、農業者の育成及び農業経営の安定化に寄与することを目的とすると定められています。
協議会は町から補助金の交付を受けたときは、農業者に対し、当該農業者の実施面積に応じた額を交付するとされています。
対象となる農業者
要綱では「農業者」を、水田の全経営耕地面積から協議会が配布する米の生産目標面積を差し引いた面積以上の面積の水田に対して、転作等を実施した農業者と定義しています。「実施面積」は、水田の全経営耕地面積のうち転作等を実施した面積とされています。
補助単価
| 内容 | 補助単価(実施面積10アール当たり) | 補助条件 |
|---|---|---|
| 特産作物推進事業 | 15,000円以内 | 白ねぎ、エゴマ、そば、夏大根、小豆、なた豆、ほうれん草、アスパラガス、ブロッコリー、みょうが |
| 農地保全推進事業 | 12,000円以内 | 上記以外の作物、地力・景観形成作物等 |
| 利用権設定促進事業 | 15,000円以内 | 新規に3年以上の賃貸借 |
別表の備考として、予算の範囲内において交付すると記載されています。
申請方法
協議会が、水田農業経営転作等実施事業補助金交付申請書に、補助金の積算に係る資料その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出することとされています。交付申請書の提出期限は町長が別に定めるとされています。交付決定通知を受けた者は、事業終了後速やかに実績報告書により実績を報告するとされています。
注意事項
協議会が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、実施した転作等に係る事業が要綱第1条の目的に著しく反していると認められるときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じられることがあると定められています。
農家web編集部からのコメント
補助単価が作物によって二段階に分かれている点が要綱の要点です。 白ねぎ、エゴマ、そば、夏大根、小豆、なた豆、ほうれん草、アスパラガス、ブロッコリー、みょうがの10品目は特産作物推進事業として10アール当たり15,000円以内、それ以外の作物や地力・景観形成作物等は農地保全推進事業として10アール当たり12,000円以内と定められています。どの区分に該当するかで単価が変わります。
支給の経路が町から直接ではない点も要綱に明記されています。 町は若桜町農業再生協議会に補助金を交付し、協議会が農業者の実施面積に応じて交付する仕組みです。加えて、対象となる「農業者」は、水田の全経営耕地面積から協議会が配布する米の生産目標面積を差し引いた面積以上の水田で転作等を実施した者と定義されており、生産目標面積との関係で対象になるかどうかが決まります。
利用権設定促進事業は賃貸借の期間要件が付いています。 新規に3年以上の賃貸借であることが補助条件とされており、10アール当たり15,000円以内です。なお、交付申請書の提出期限は町長が別に定めるとされ、要綱本文には日付の記載がありません。予算の範囲内での交付とされている点も、時期の見通しを立てるうえで確認が必要です。
補助単価や対象品目は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず若桜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて若桜町農業再生協議会の事務局へお問い合わせください。