若桜町農地維持管理省力化事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助事業費に対する80%。補助事業費が200万円を超える場合は、団体営事業(農地耕作条件改善事業)での実施を検討することとされています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県若桜町
- 対象利用者
- 耕作者、所有者又は農業者で構成された活動組織等。対象農地は若桜町内の農地(八頭町用呂を含む)と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農用地の法面等の管理にかかる手間を減らす取組に対し、若桜町が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。けい畔へのセンチピードグラス施工とけい畔除去が補助対象事業として定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県若桜町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内で交付されます。実績報告は事業完了日から30日を経過する日、又は実施年度の末日のいずれか早い日までとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助事業費に対する80%。補助事業費が200万円を超える場合は、団体営事業(農地耕作条件改善事業)での実施を検討することとされています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 耕作者、所有者又は農業者で構成された活動組織等。対象農地は若桜町内の農地(八頭町用呂を含む)と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
若桜町農地維持管理省力化事業補助金交付要綱(令和6年3月29日告示第24号)に基づき、農用地の法面等の管理の省力化に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金が交付されると定められています。交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、この要綱によるとされています。
対象事業・実施主体・補助率
| 事業の種類 | 実施主体 | 対象農地 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| けい畔へのセンチピードグラス施工 | 耕作者、所有者又は農業者で構成された活動組織等 | 若桜町内の農地(八頭町用呂を含む) | 補助事業費に対する80% |
| けい畔除去 | 耕作者、所有者又は農業者で構成された活動組織等 | 若桜町内の農地(八頭町用呂を含む) | 補助事業費に対する80% |
別表の備考として、補助事業費が200万円を超える場合は、団体営事業(農地耕作条件改善事業)での実施を検討することと記載されています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出することとされています。
- 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
- 補助事業に係る見積書
- 位置図
- 現況写真
- 同意書(様式第5号。畦畔撤去事業に限る)
- その他町長が必要と認める書類
町長が申請書を審査し、必要に応じて現地等を調査したうえで交付を決定すると定められています。工事に着手したときは、直ちに工事着手届を町長に提出しなければならないとされています。
実績報告・変更
補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日、又は補助事業の実施年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に実績報告書及び収支決算書、工事費の領収書の写し、補助事業の完了前及び完了後の写真等を添えて提出することとされています。事業費が増加したとき、工事を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)の提出と承認が必要と定められています。
注意事項
要綱の規定に違反したとき、提出書類に虚偽の記載があったとき、補助事業の実施が著しく不適当と認められたときなどは、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命じられると定められています。補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類は、実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
申請前後に「写真」を求められる点が実務上の要になります。 交付申請の添付書類として現況写真が、実績報告の添付書類として補助事業の完了前及び完了後の写真が、それぞれ要綱に明記されています。着工後に慌てて撮り直せるものではないため、施工前の状態を記録に残しておく必要があります。あわせて、畦畔撤去事業の場合は同意書(様式第5号)の添付が求められると定められています。
補助率80%は、鳥取県内の同種制度と比べても具体的な数字が示されている部類です。 日吉津村の畦畔撤去作業等補助制度は、畦畔撤去作業1メートルあたり350円、耕起・代かき作業を含む場合は1,000平方メートルあたり60,000円という単価方式が採られています。若桜町の要綱は単価ではなく補助事業費に対する率で定められており、事業費の規模がそのまま補助額に反映される形になっています。
事業費が200万円を超える場合の扱いが別表の備考に書かれています。 その場合は団体営事業(農地耕作条件改善事業)での実施を検討することとされており、この要綱の枠内で完結しない可能性があります。また、実績報告の期限は事業完了日から30日を経過する日と実施年度の末日のいずれか早い日で、年度末に近い時期の着工では期限が前倒しになる点に注意が必要です。
補助率や対象事業の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず若桜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて担当課へお問い合わせください。