すさみ町農業生産振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 土づくり推進、花木(シキミ・ビシャコ)植栽苗木購入、果樹(梅)植栽苗木購入、獣害防止施設設置は事業費の50%以内。新品種導入試験事業は事業費の100%以内。その他は町長が適当と認める率です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県すさみ町
- 対象利用者
- 農家および団体です。事業の区分ごとに事業主体が定められており、土づくり推進・花木植栽苗木購入・果樹(梅)植栽苗木購入は個人と団体、新品種導入試験事業は団体、獣害防止施設設置事業は団体(状況に応じ個人も対象)とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産の振興を積極的に図るため、農家および団体が農産物の生産事業を行う場合に、その実施に要する経費に対して補助金を交付する制度です。土づくり推進事業、花木・果樹の植栽苗木購入事業、新品種導入試験事業、獣害防止施設設置事業が対象です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県すさみ町 |
| 公募期間 | 条例・規則に募集期間の定めはありません。補助金交付申請書を町長に提出し、審査のうえ交付決定を受ける方式で、予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 土づくり推進、花木(シキミ・ビシャコ)植栽苗木購入、果樹(梅)植栽苗木購入、獣害防止施設設置は事業費の50%以内。新品種導入試験事業は事業費の100%以内。その他は町長が適当と認める率です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農家および団体です。事業の区分ごとに事業主体が定められており、土づくり推進・花木植栽苗木購入・果樹(梅)植栽苗木購入は個人と団体、新品種導入試験事業は団体、獣害防止施設設置事業は団体(状況に応じ個人も対象)とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
すさみ町農業生産振興対策事業補助金交付条例(平成4年3月25日条例第3号)および同交付規則(平成4年3月25日規則第2号、平成6年3月30日施行)に基づく制度です。農業生産の振興を積極的に図るため、農家および団体(事業者)が農産物の生産事業を行う場合において、当該事業の実施に要する経費に対し補助金を交付し、地域農業の振興ならびに農家の社会的地位および経済的地位の向上を図ることを目的とすると定められています。
補助金は、予算の範囲内において、事業者の申請に基づき町長が決定するとされています。
補助対象事業・補助率・事業主体
| 事業の区分 | 補助対象額 | 補助率 | 事業主体 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 土づくり推進事業 | 事業費 | 50%以内 | 個人・団体 | - |
| 花木(シキミ・ビシャコ)植栽苗木購入事業 | 事業費 | 50%以内 | 個人・団体 | - |
| 果樹(梅)植栽苗木購入事業 | 事業費 | 50%以内 | 個人・団体 | - |
| 新品種導入試験事業 | 事業費 | 100%以内 | 団体 | - |
| その他農業生産振興で町長が特に必要と認める事業 | 事業費 | 町長が適当と認める率 | 個人・団体 | - |
| 獣害防止施設設置事業 | 事業費 | 50%以内 | 団体 | 状況に応じ個人も対象とする |
他の補助金との関係
別表の末尾に、上記事業で国県の補助がある場合は補助対象としないと明記されています。
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。町長は申請を審査し、補助金交付の決定をしたときは申請者に通知するとされ、この場合において補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することができると定められています。
交付決定を受けた者が事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の承認(変更承認申請書・様式第3号)を受けなければなりません。事業完了後は、速やかに事業実績報告書(様式第4号)を添えて補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出します。町長は、事業が適正に行われているか検査し、または書類の提出を求めることができるとされています。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ぜられることがあります。
- 補助金を交付の目的以外に使用したとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 事業の実施方法が不適当なとき
- そのほか、条例に違反したとき
農家web編集部からのコメント
国や県の補助がある事業は、この補助金の対象にならないと別表に明記されています。 別表の末尾に「上記事業で国県の補助がある場合は補助対象としない」と書かれており、同じ取組に上位の補助制度が使える場合は町単独の補助の対象外となる建て付けです。
事業の区分ごとに事業主体と補助率が書き分けられています。 土づくり推進事業、花木(シキミ・ビシャコ)植栽苗木購入事業、果樹(梅)植栽苗木購入事業は個人・団体のいずれも事業主体になれて事業費の50%以内、新品種導入試験事業は団体のみで100%以内です。獣害防止施設設置事業は事業主体が団体とされ、摘要欄に「状況に応じ個人も対象とする」と付記されています。
和歌山県内の獣害対策補助と比べると、すさみ町は農業生産振興の枠内に組み込まれた形です。 白浜町の農作物鳥獣害防止対策事業は補助率2分の1で補助対象事業費2万円〜20万円・補助金額1万円〜10万円という下限上限を持ち、串本町の農作物鳥獣害防止対策事業補助金は2分の1以内で上限10万円という単独の枠を設けています。すさみ町では獣害防止施設設置事業が農業生産振興対策事業補助金の一区分として50%以内で扱われ、別表に金額の上限は書かれていません。
変更には事前の承認が必要で、完了後には検査が入ることがあります。 交付決定後に事業内容を変更しようとする場合はあらかじめ町長の承認が必要とされ、町長は事業が適正に行われているか検査し、または書類の提出を求めることができると定められています。補助率や対象事業は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ずすさみ町の公式ページと交付条例・交付規則でご確認いただき、あわせて町の担当窓口へお問い合わせください。