新宮市野菜花き産地総合支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 整備事業は補助対象経費(消費税等を除く)の1/3以内、推進事業は1/2以内。補助対象額の上限額は1事業実施主体当たり600万円以内、省エネ対策またはハウス整備に取り組む場合は1,500万円以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県新宮市
- 対象利用者
- 市内に住居または本店等を置く農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農地所有適格法人、原則3戸以上の農業者等で組織する団体、これらを主たる構成員とする協議会、その他市長が認める団体です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野菜花き産地の拡大と活性化を図るため、和歌山県の野菜推進計画・花き振興計画等に基づく取組を行う事業実施主体に対して補助金を交付する制度です。スマート農機等の導入や施設園芸のDX、ハウスの高度化などの整備事業と、PR・商品開発などの推進事業が対象です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県新宮市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、事業計画書等の提出期限は別に定めるとされています。補助対象期間は2年を限度とし、交付決定は各年度ごとに行われます。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 整備事業は補助対象経費(消費税等を除く)の1/3以内、推進事業は1/2以内。補助対象額の上限額は1事業実施主体当たり600万円以内、省エネ対策またはハウス整備に取り組む場合は1,500万円以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住居または本店等を置く農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農地所有適格法人、原則3戸以上の農業者等で組織する団体、これらを主たる構成員とする協議会、その他市長が認める団体です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新宮市野菜花き産地総合支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日告示第40号)に基づく制度です。令和7年3月6日告示第14号による改正後の規定が令和6年4月1日から適用されています。市長は、野菜花き産地の拡大と活性化を図るため、野菜花き産地総合支援事業を実施する事業実施主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者(事業実施主体)
新宮市内に住居または本店等を置く、次の者が対象です。
- 農業者
- 農業協同組合、農業協同組合連合会
- 農事組合法人(農業協同組合法第72条の8第1項に規定する事業を行う法人)
- 農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する法人)
- 原則として3戸以上の農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営に関する規約が定められているものに限る)
- これらの団体を主たる構成員とする協議会、その他市長が認める団体
補助対象事業
和歌山県野菜推進計画、和歌山県花き振興計画等の県計画に基づいた取組を進めるために事業実施主体が行う、別表に掲げる整備事業または推進事業が対象です。
補助対象経費・補助率
| 経費 | 対策区分 | 補助対象経費の例 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 整備事業 | スマート農機等の導入 | 省力化(農業用ドローン、農業用アシストスーツ、移植機、収穫機、選別機、野菜作業機、フロントローダー、ブームスプレーヤ、肥料散布機、土壌消毒機、自動薬剤噴霧器、袋詰機、出荷調整機、播種機、定植機、一輪車電動化機器等)、高品質化(予冷・冷蔵庫)、環境負荷低減につながる機械設備 | 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の1/3以内 |
| 整備事業 | 施設園芸のDX | ICT・AI潅水・施肥システム、日射比例式潅水装置、環境モニタリング装置、環境抑制装置、自動換気装置、自動カーテン装置、細霧冷房装置、紫外線照射装置、高設栽培装置、養液栽培装置、ヒートポンプ、CO2発生装置、暖房機、多段サーモ等 | 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の1/3以内 |
| 整備事業 | ハウスの高度化 | 高度化ハウス(耐風性ハウス、耐暑性ハウス)、育苗施設(育苗ハウス、育苗関連機器等) | 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の1/3以内 |
| 推進事業 | 推進事業 | モデル実証園の設置、野菜花きのPR対策(商品PR及び販売促進イベント開催等)、新戦略商品の開発(商品開発等の専門アドバイザー招へい、商品パッケージ等の試作品開発等) | 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の1/2以内 |
補助対象額の上限額は、1事業実施主体当たり600万円以内と定められています。ただし、省エネ対策またはハウス整備に取り組む場合は1,500万円以内とされています。
補助対象期間
補助対象期間は2年を限度とし、補助金の交付決定は各年度ごとに、当該年度の補助対象事業分について行われます。
交付条件
- 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く)しようとする場合、経費の配分(当該補助対象事業費の30パーセント以下の配分変更を除く)または総事業費を変更(総事業費の額の10パーセント以内の増減を除く)しようとする場合、補助事業を中止・廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して指示を受けること
- 補助事業により取得し、または効用の増加した財産は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的な運営を図ること
- 当該財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならないこと
- 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管すること
注意事項
施設を導入するにあたっての補助対象事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、施設の規模および構造は事業の目的に合致したものでなければならないと留意事項に定められています。消費税仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
個人の農業者も対象に含まれる一方、事業の中身は県計画にひもづいています。 事業実施主体には市内に住居または本店等を置く農業者が明記されており、3戸以上の団体や農協・協議会だけの制度ではありません。ただし補助対象事業は、和歌山県野菜推進計画・和歌山県花き振興計画等の県計画に基づいた取組を進めるためのものと定められています。
整備事業と推進事業で補助率が分かれています。 スマート農機等の導入、施設園芸のDX、ハウスの高度化といった整備事業は補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の1/3以内、モデル実証園の設置やPR対策・新戦略商品の開発といった推進事業は1/2以内です。補助対象額の上限額は1事業実施主体当たり600万円以内で、省エネ対策またはハウス整備に取り組む場合は1,500万円以内と定められています。
和歌山県内では、同種の産地支援でも補助率と枠の置き方が異なります。 串本町の次世代野菜花き産地パワーアップ事業は補助率6分の1以内で補助上限額100万円/団体、県の野菜花き産地強化事業はハード事業が補助対象経費(消費税除く)の3分の1以内、ソフト事業が2分の1以内という設定です。新宮市はハード1/3・ソフト1/2という県事業と同じ率の並びを採りつつ、上限の枠を600万円と1,500万円の二段で置いています。
補助対象期間が2年を限度とし、交付決定は年度ごとに行われます。 導入した財産は耐用年数に相当する期間内、市長の承認なく処分できず、帳簿・領収書等は最終年度終了後5年間の保管が求められます。補助率や上限額、対象機種は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず新宮市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の担当課へお問い合わせください。