下市町単独農道整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 用地買収費を除く経費に対する補助率は、工事費の10分の2以内と定められています。上限額の定めは規則に記載されていません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 奈良県下市町
- 対象利用者
- 小規模な農道整備事業を行う農家等です。ただし、別に国または県より補助金、奨励金等の交付を受ける場合は、この規則による補助金は交付されません。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の振興を促進するため、農家等が小規模に行う農道整備事業に要する経費に対して補助金を交付する制度です。補助率は工事費の10分の2以内で、受益面積や道路延長などの採択要件が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県下市町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めはありません。交付申請書に事業計画書と収支予算書を添えて提出する方式で、予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 用地買収費を除く経費に対する補助率は、工事費の10分の2以内と定められています。上限額の定めは規則に記載されていません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 小規模な農道整備事業を行う農家等です。ただし、別に国または県より補助金、奨励金等の交付を受ける場合は、この規則による補助金は交付されません。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下市町単独農道整備事業補助金交付規則(昭和39年1月31日規則第2号、平成5年6月28日施行)に基づく制度です。町長は農業の振興を促進するため、農家等が小規模に行う農道整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
ただし、別に国または県より補助金、奨励金等の交付を受ける場合は、この規則による補助金を交付しないと明記されています。
補助金交付の対象
補助金の交付は、原則として次のすべてに該当するものとされています。
- 受益面積が0.5ヘクタール以上であること
- 受益戸数が3戸以上であること
- 道路幅員が1.5メートル以上であること
- 道路延長が50メートル以上であること
- 工事費が30万円以上であること
経費及び補助率
用地買収費を除く経費に対する補助率は、工事費の10分の2以内と定められています。
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、町単独農道整備事業補助金交付申請書に事業計画書ならびに収支予算書を添えて町長に提出します。町長が適当と認めたときは、申請者に対し補助を指令するとされています。
補助の指令を受けた者が提出書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出て承認を受けなければならないと定められています。
完了後の手続き
補助の指令を受けた者が当該事業を完了したときは、事業完了届に出来高設計書、事業成績書ならびに収支精算書を添えて提出します。町長はこれらの書類を受理したときに当該事業について完了検査を行い、検査の結果適当と認めたときに補助金を交付すると定められています。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、補助金の全部または一部の返還を命ぜられることがあります。
- この規則に違反したとき
- 工事の施行方法が適正でないとき
- その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
なお、提出書類の様式は奈良県単独土地改良事業補助金交付規則に準ずるとされています。
農家web編集部からのコメント
国または県の補助金・奨励金等を受ける場合は、この補助金は交付されないと規則に明記されています。 趣旨を定めた条文のただし書きに直接書かれている要件で、同じ農道整備について上位の補助制度を使う場合には町の単独補助の対象外となります。
採択には5つの数値要件がすべて必要です。 受益面積0.5ヘクタール以上、受益戸数3戸以上、道路幅員1.5メートル以上、道路延長50メートル以上、工事費30万円以上が原則として求められます。1戸だけの通作路や、短い区間の部分補修では要件に届かない設計になっています。
補助率は工事費の10分の2以内で、用地買収費は経費から除かれます。 規則上、補助対象の経費から用地買収費が明示的に除外されているため、用地を取得して開設するような事業では自己負担の割合が想定より大きくなります。上限額についての定めは規則に記載されていません。
完了後には町の完了検査があります。 事業完了届に出来高設計書・事業成績書・収支精算書を添えて提出し、町長が完了検査を行って適当と認めたときに補助金が交付される流れです。工事の施行方法が適正でないときは返還を命ぜられることがあるとも定められています。補助率や採択要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず下市町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の担当窓口へお問い合わせください。