斑鳩町農地等災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地は100分の35以内、農業用施設は100分の45以内。国から補助金の交付を受けて行うものは、国その他公共的団体から交付を受ける補助金額を除いた額の100分の35以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 奈良県斑鳩町
- 対象利用者
- 農地及び農業用施設の災害復旧事業を施行する者で、町長が認めるもの。農業用施設とは農道、かんがい用排水路、溜池その他、農地の利用又は保全上必要な公共用施設をいいます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産力の維持及び農業経営の安定を図るため、農地及び農業用施設の災害復旧事業を施行する者に対し、斑鳩町が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県斑鳩町 |
| 公募期間 | 規程に募集期間の定めはなく、交付申請等諸届出については斑鳩町土地改良事業補助金交付規程を準用すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地は100分の35以内、農業用施設は100分の45以内。国から補助金の交付を受けて行うものは、国その他公共的団体から交付を受ける補助金額を除いた額の100分の35以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地及び農業用施設の災害復旧事業を施行する者で、町長が認めるもの。農業用施設とは農道、かんがい用排水路、溜池その他、農地の利用又は保全上必要な公共用施設をいいます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
斑鳩町農地等災害復旧事業補助金交付規程(昭和49年4月1日規程第2号)は、農業生産力の維持及び農業経営の安定を図るため、農地及び農業用施設の災害復旧事業を施行する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。平成30年規程第6号による改正が加えられています。
用語の定義
- 農地 耕作の目的に供される土地
- 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共用施設であって、次に掲げるもの
- 農道
- かんがい用排水路
- 溜池
- その他
補助金交付の対象
次に掲げるもので町長が認めるものに対して交付されます。
- 農地であって、災害復旧事業にかかる1個所の事業費の査定額が5万円以上のもの
- 農業用施設であって、災害復旧事業にかかる1個所の事業費の査定額が5万円以上のもの
- 国より補助金の交付を受けて行うもの
補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 農地 | 100分の35以内 |
| 農業用施設 | 100分の45以内 |
| 国より補助金の交付を受けて行うもの | 国その他公共的団体から交付を受ける補助金額を除いた額の100分の35以内 |
申請方法
補助金の交付申請等諸届出については、斑鳩町土地改良事業補助金交付規程(昭和49年4月斑鳩町規程第3号)を準用すると定められています。
注意事項
町長は、補助金の交付を受けた者が偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとすると定められています。
農家web編集部からのコメント
1個所の事業費の査定額が5万円以上であることが交付の前提です。 農地・農業用施設のいずれについても、災害復旧事業にかかる1個所あたりの査定額が5万円以上のものに限ると規程に明記されています。小規模な被害を複数箇所まとめて申請する形にはなっていない点に注意が必要です。
補助率が農地と農業用施設で異なります。 農地は100分の35以内、農業用施設は100分の45以内です。農業用施設には農道、かんがい用排水路、溜池のほか、農地の利用又は保全上必要な公共用施設が含まれます。国より補助金の交付を受けて行うものについては、国その他公共的団体から交付を受ける補助金額を除いた額の100分の35以内となり、国庫補助分は町の補助の算定基礎から外れます。
申請等の手続は斑鳩町土地改良事業補助金交付規程を準用すると定められており、この規程自体には申請様式や期限の定めがありません。 実際の手続については、準用先の規程と町の運用を確認する必要があります。
補助率や査定額の下限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず斑鳩町の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて町の産業担当課へお問い合わせください。