三郷町元気な農業づくり応援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 700万円から前年の収入(農業経営収入に限る)を減じた額に5分の3を乗じた額で、最大300万円です。交付期間は最長5年間と定められています。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 奈良県三郷町
- 対象利用者
- 特定非営利活動促進法の規定により設立の認証を受けたNPO法人。定款に記載された事業であること、対象事業を継続的に実施すること、事業開始後5年までに農業収入で経営を維持できる事業計画であることが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町民と行政が協働して町内における雇用及び定住化の促進と地域経済の活性化を図ることを目的に、NPO法人の設立後における社会的信用を高め、継続的かつ安定的な活動と自立を促進するために実施する元気な農業づくり応援事業に要する経費に対し、三郷町が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県三郷町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、交付申請書に事業計画書、収支予算書、前年度決算書等を添えて町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 700万円から前年の収入(農業経営収入に限る)を減じた額に5分の3を乗じた額で、最大300万円です。交付期間は最長5年間と定められています。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 特定非営利活動促進法の規定により設立の認証を受けたNPO法人。定款に記載された事業であること、対象事業を継続的に実施すること、事業開始後5年までに農業収入で経営を維持できる事業計画であることが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
三郷町元気な農業づくり応援事業補助金交付要綱(平成30年3月30日告示第3号)は、町民と行政が協働して、町内における雇用及び定住化の促進と地域経済の活性化を図ることを目的とし、特定非営利活動促進法の規定に基づく法人(NPO法人)の設立後における社会的信用を高め、継続的かつ安定的な活動と自立を促進するために実施する元気な農業づくり応援事業に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において交付する補助金について定めています。令和2年3月19日告示第15号による改正が加えられ、令和2年4月1日から施行されています。
対象者
特定非営利活動促進法の規定により設立の認証を受けたNPO法人。
補助対象事業
次のいずれにも該当することが要件です。
- 当該NPO法人の定款に記載された事業であること
- 別表に掲げる事業を継続的に実施すること
- 当該事業計画が事業趣旨にふさわしいもので、かつ、事業開始後5年までに農業収入で経営を維持できるものであること
別表に掲げる交付対象事業は次のとおりです。
| 交付対象事業 | 事業内容 |
|---|---|
| 地域特産品生産加工販売事業 | 地域特産品の生産から加工までを行う事業 |
| 食育事業 | さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる事業 |
| 食料自給率向上事業 | 町内における食料自給率の向上を図るため、学校給食への野菜の提供等を行う事業 |
| 生薬生産研究事業 | 生薬となりえる農産物の生産及び生薬会社と協同で行う研究開発による事業 |
| 雇用促進事業 | 町内農家への人材派遣を行うほか、新規就農者の支援を行う事業 |
| 耕作放棄地再生事業 | 町内における耕作放棄地を再生し、農家へ土地をあっせんする事業 |
| 観光拠点整備事業 | 観光拠点となる地域の整備を行う事業 |
| 各種イベント委託事業 | 町内外で行われるイベントへの参加 |
補助金の交付対象経費は、元気な農業づくり応援事業の実施に必要な経費です。
補助金の額
- 700万円から前年の収入(農業経営収入に限る)を減じた額に5分の3を乗じた額
- 最大300万円
- 交付期間は最長5年間
申請方法
交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて町長に提出します。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 前年度決算書
- その他町長が必要と認める書類
事業完了後は実績報告書(第5号様式)に収支決算書等を添えて提出し、補助金の額の確定通知を受けた後、交付請求書(第7号様式)により補助金の交付を請求します。
注意事項
補助事業の変更・中止(廃止)をしようとするときは、承認申請書(第3号様式)により町長の承認を受ける必要があります。三郷町補助金等交付規則第18条の規定により補助金の返還を命じられることがあります。
農家web編集部からのコメント
補助金の額が前年の農業経営収入に連動して逓減する仕組みになっています。 700万円から前年の収入(農業経営収入に限る)を減じた額に5分の3を乗じた額とされ、最大300万円です。農業収入が増えるほど補助額は小さくなり、700万円に達すると計算上ゼロになります。自立を促進するという要綱の目的が、そのまま算定式に反映されています。
「事業開始後5年までに農業収入で経営を維持できるものであること」が事業計画の要件として明記されています。 交付期間も最長5年間と定められており、5年で自立することを前提にした制度設計です。あわせて当該NPO法人の定款に記載された事業であること、別表に掲げる事業を継続的に実施することも要件です。
対象事業は地域特産品の生産加工販売、食育、食料自給率向上、生薬生産研究、雇用促進、耕作放棄地再生、観光拠点整備、各種イベント委託の8区分が別表に列挙されています。 学校給食への野菜提供、町内農家への人材派遣や新規就農者支援、耕作放棄地の再生と農家への土地あっせんなど、生産だけでなく地域の農業を支える活動が幅広く含まれています。
補助金の算定式や上限額、交付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三郷町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の産業担当課へお問い合わせください。