三郷町有害鳥獣防止対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 防護柵等の設置に係る原材料費の10分の7以内(20万円を上限)で、予算の範囲内において定める額です。(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 奈良県三郷町
- 対象利用者
- 町内に農地又は山林を所有する者で農業を営み農産物を販売している個人又は農地所有適格法人、町内の自治会、特定非営利活動促進法の規定により設立の認証を受けたNPO法人。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鳥獣による農産物及び生活環境への被害を防止又は軽減するため、農業を営む者又は町内の自治会等が実施する防護柵等の設置に要する経費に対し、三郷町が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県三郷町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありませんが、補助金の交付申請ができるのは同一年度一回限りと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 防護柵等の設置に係る原材料費の10分の7以内(20万円を上限)で、予算の範囲内において定める額です。 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 町内に農地又は山林を所有する者で農業を営み農産物を販売している個人又は農地所有適格法人、町内の自治会、特定非営利活動促進法の規定により設立の認証を受けたNPO法人。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
三郷町有害鳥獣防止対策事業補助金交付要綱(平成24年3月16日告示第5号)は、鳥獣による農産物及び生活環境への被害を防止又は軽減するため、農業を営む者又は町内の自治会が実施する防護柵等の設置に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において補助金を交付するものです。令和8年3月31日告示第19号による改正が加えられ、令和8年4月1日から施行されています。
対象者
次のいずれかに該当する者が交付対象者です。
- 町内に農地(農地法第2条第1項に規定する農地)又は山林を所有する者で、農業を営み農産物を販売している個人又は農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人)
- 町内の自治会
- 特定非営利活動促進法の規定により設立の認証を受けたNPO法人
補助対象事業
鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第1項に規定する鳥獣)から農産物を守るための防護柵、電気柵及び防鳥ネットを設置する事業が対象です。
補助率・上限額
- 防護柵等の設置に係る原材料費の10分の7以内
- 20万円を上限
- 予算の範囲内において定める額
申請方法
交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて町長に提出します。ただし、補助金の交付申請ができるのは同一年度一回限りです。
- 事業計画書
- 防護柵等の設置箇所の位置図
- 防護柵等の形状の分かるカタログ等
- 農産物を販売していることを証明する書類(対象者の1号に該当する場合)
- 歳入歳出予算(見込)書
- その他町長が必要と認める書類
実績報告時には、事業実績報告書、防護柵等の設置箇所の位置図、領収書の写し、完成写真、歳入歳出決算(見込)書等を添えて補助金実績報告書(第5号様式)を提出します。
注意事項
補助事業の内容を変更し、又は中止・廃止しようとするときは、変更・中止(廃止)承認申請書(第3号様式)により町長の承認を受ける必要があります。三郷町補助金等交付規則第18条の規定により補助金の返還を命じられることがあります。
農家web編集部からのコメント
補助対象となるのが「原材料費」に限られている点が、この制度の勘所です。 補助率は原材料費の10分の7以内で上限20万円と定められており、施工を業者に依頼した場合の工事費は要綱上の対象として挙げられていません。防護柵、電気柵、防鳥ネットの設置が対象事業です。
申請は同一年度一回限りと明記されています。 複数箇所に分けて設置する場合でも、年度内に追加申請することはできません。あわせて申請時には防護柵等の形状の分かるカタログ等の添付が求められ、実績報告時には領収書の写しと完成写真が必要です。設置前に申請し、設置後に報告する流れになります。
個人が申請する場合は「農産物を販売していることを証明する書類」の提出が必要です。 対象者は町内に農地又は山林を所有し、農業を営み農産物を販売している個人又は農地所有適格法人と定められており、自家消費のみの栽培は要件から外れます。このほか町内の自治会やNPO法人も対象になります。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三郷町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の産業担当課へお問い合わせください。