御所市農業経営強化支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)で、300万円が限度です。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 奈良県御所市
- 対象利用者
- 市内に居住する個人又は市内に主たる事業所を有する法人で、認定農業者又は認定新規就農者であり、市町村税の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない者。過去3年以内に違反転用の実績がある者等は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域の活力の維持、国土及び自然環境の保全その他多面的な機能を有する農業を御所市において計画的に営む個人又は法人を支援するため、農業用機械又は施設の購入及び設置に要した経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県御所市 |
| 公募期間 | 市長が募集する期間を定めて広報紙、インターネットその他の方法により広く募ると定められています。申請はその期間内に行う必要があります。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)で、300万円が限度です。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に居住する個人又は市内に主たる事業所を有する法人で、認定農業者又は認定新規就農者であり、市町村税の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない者。過去3年以内に違反転用の実績がある者等は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
御所市農業経営強化支援補助金交付要綱(令和3年3月31日告示第45号)は、地域の活力の維持、国土及び自然環境の保全その他多面的な機能を有する農業を御所市において計画的に営む個人又は法人を支援することにより、地域経済の均衡ある発展と豊かでゆとりのある市民生活を実現するため、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
対象者
市内に居住する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であって、次のいずれにも該当するものが対象です。
- 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者)又は認定新規就農者(同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)
- 市町村税の滞納がない者
- 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない者
次に掲げる者は補助対象者となりません。
- 過去3年以内に違反転用の実績がある者
- 御所市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等
- その他市長が適当でないと認める者
補助対象経費
農業用機械又は施設の購入及び設置に要した経費であって、次のいずれにも該当するものが対象です。
- 機械等の導入の日が、補助金の交付決定の通知を受けた日から翌年2月末日までにあるもの
- 機械等の導入に関し、国、県等の他の補助等を受けていないもの又は受ける予定のないもの
対象となる機械等は次のとおりです。
- トラクター、田植機、コンバイン、農薬散布等に供する無人航空機等の農作業用機械及びその附帯設備
- 選果機、袋詰め機等の集出荷施設その他の農産物の出荷の用に供する流通施設及びその導入に付随する設備
- 果樹棚、ビニールハウスその他の作物栽培に要する農業用施設及びその導入に付随する設備
- 農産物加工機械及び施設並びにその導入に付随する設備
補助率・上限額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 300万円を限度
申請方法
市長が募集期間を定めて広報紙、インターネットその他の方法により広く募集します。申請者は補助採択申請書(様式第1号)に、機械等購入計画書(様式第2号)、購入する機械等の概要を示す書類(カタログの写し等)、農業経営改善計画又は青年等就農計画の写しと認定書の写し、直近1事業年度の決算書の写し(就農後1年未満の場合を除く)等を添えて期間内に申請します。
補助採択の通知を受けた後、市長が定める期日までに交付申請書(様式第4号)を提出します。当該期日までに交付申請がないときは、補助採択を放棄したものとみなされます。機械等の導入が完了したときは、実績報告書(様式第9号)に機械等の写真、補助対象経費総括表、内訳表、支払を証明する書類の写し等を添えて速やかに提出します。
注意事項
申請に当たっては、補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請しなければならないと定められています。ただし、申請時において当該税額が明らかでないものについてはこの限りではありません。
農家web編集部からのコメント
採択と交付申請が二段階に分かれており、採択後に期日までの交付申請を怠ると採択を放棄したものとみなされます。 まず募集期間内に補助採択申請書を提出して採択・不採択の通知を受け、その後に市長が定める期日までに改めて交付申請書を提出する流れです。この二段階目の期日管理が実務上の要注意ポイントになります。
機械等の導入時期が「交付決定の通知を受けた日から翌年2月末日まで」と限定されています。 交付決定より前に導入したものは対象になりません。さらに国、県等の他の補助等を受けていないもの、又は受ける予定のないものであることも補助対象経費の要件として明記されています。
対象は認定農業者又は認定新規就農者に限られ、過去3年以内に違反転用の実績がある者は除外されます。 また過去にこの補助金の交付を受けていない者という要件があり、実質的に1回限りの制度です。対象となる機械等は農作業用機械、集出荷・流通施設、果樹棚やビニールハウス等の栽培用施設、農産物加工機械及び施設と幅広く定められています。
補助率や上限額、募集期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず御所市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。