大和高田市農産物直売所運営補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の合計額の2分の1以内で、500,000円が限度です。算出された額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 奈良県大和高田市
- 対象利用者
- 構成員に市内に住所を有する農家台帳登録の農業者30名以上と認定農業者1名以上を含み、市内に農産物直売所を新設又は移設した日から3年以内で、市内での運営実績が1年以上ある団体。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農産物直売所を運営し、生産者と消費者を結びつけることで農産物の地産地消を推進し、農業経営の安定化を図ろうとする者であって、農業地域の活性化に資すると認めるものに対し、大和高田市が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県大和高田市 |
| 公募期間 | 農産物直売所を開設する都度、1会計年度につき1回の申請と定められています。告示に具体的な募集期間の定めはありません。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内で、500,000円が限度です。算出された額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 構成員に市内に住所を有する農家台帳登録の農業者30名以上と認定農業者1名以上を含み、市内に農産物直売所を新設又は移設した日から3年以内で、市内での運営実績が1年以上ある団体。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大和高田市農産物直売所運営補助金交付要綱(令和元年6月17日告示第27号、令和元年7月1日施行)は、農産物直売所を運営し、生産者と消費者を結びつけることで農産物の地産地消を推進し、農業経営の安定化を図ろうとする者であって、農業地域の活性化に資すると認めるものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて定めています。
用語の定義
- 地域農産物 市内に住所を有する農業者が生産した農産物
- 農産物加工品 地域農産物を加工したもの
- 農産物直売所 主として地域農産物又は農産物加工品を直接販売する施設
対象者
次の要件のすべてに該当する団体が対象です。
- 団体の構成員に次の者が含まれていること
- 市内に住所を有する農家台帳に登録されている農業者 30名以上
- 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する認定を受けた者) 1名以上
- 市内に農産物直売所を新設又は移設した日から3年以内であること
- 市内での農産物直売所の運営実績が1年以上あること
補助対象経費
- 農産物直売所の広報に要する経費
- 地域農産物又は農産物加工品のPRに要する経費
- 農産物直売所に供する店舗及び駐車場に係る賃料
補助率・上限額
- 補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 500,000円を限度
- 1,000円未満の端数は切り捨て
申請方法
次の書類を市長に提出します。申請は、農産物直売所を開設する都度、1会計年度につき1回と定められています。
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業実施計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体の構成員名簿
- その他市長が必要と認める書類
交付決定後は概算払が行われ、補助事業が完了したときは実績報告書、実績調書、収支決算書、支出報告書等を速やかに提出します。市長は審査又は現地調査等により補助金の額を確定します。
注意事項
- 補助金の額の確定時に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて返還が命じられます。
- 補助金を交付の目的以外に使用したとき、詐欺その他不正な手段により交付を受けたとき、補助事業を中止又は廃止したとき、告示又は市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部が取り消されます。この規定は補助金の額の確定があった後も適用されます。
- 補助事業者の代表者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿と証拠書類を、補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければなりません。
農家web編集部からのコメント
団体の構成員要件が具体的な人数で定められている点が、この制度の入口になります。 市内に住所を有する農家台帳に登録されている農業者が30名以上、かつ認定農業者が1名以上含まれていることが必要です。個人や少人数のグループでは要件を満たしません。
直売所の「新設又は移設した日から3年以内」という期間要件と、「運営実績が1年以上」という要件が同時にかかります。 開設直後は運営実績1年の要件を満たさず、開設から3年を過ぎると期間要件から外れるため、実質的に開設2年目から3年目までが対象となる設計です。
補助対象経費が広報・PR・賃料に絞られています。 農産物直売所の広報に要する経費、地域農産物又は農産物加工品のPRに要する経費、店舗及び駐車場に係る賃料が対象で、設備投資や商品仕入れは含まれていません。補助は概算払で交付されるため、実績報告後の額の確定で交付済み額を下回った場合は差額の返還が必要です。申請は農産物直売所を開設する都度、1会計年度につき1回とされています。
上限額や補助対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大和高田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。