大和高田市新規就農者応援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の合計額の2分の1以内で、30万円が限度です。算出された額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 奈良県大和高田市
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定(青年等就農計画の認定)を受け市内において耕作する者で、市内に居住し住民基本台帳に記録されている、市税を滞納していない、過去にこの補助金の交付を受けたことがない者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の確保及び就農の定着に資するため、農業用機械等の導入に要する経費に対して大和高田市が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県大和高田市 |
| 公募期間 | 告示に募集期間の定めはなく、新規就農者応援補助金交付申請書に必要書類を添えて市長に提出すると定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内で、30万円が限度です。算出された額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定(青年等就農計画の認定)を受け市内において耕作する者で、市内に居住し住民基本台帳に記録されている、市税を滞納していない、過去にこの補助金の交付を受けたことがない者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大和高田市新規就農者応援補助金交付要綱(平成30年3月31日告示第48号、平成30年4月1日施行)は、新規就農者の確保及び就農の定着に資するため、農業用機械等の導入に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めています。
対象者
農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受け、市内において耕作する者であって、次の要件をすべて満たすものが対象です。
- 市内に居住し、住民基本台帳法の規定により大和高田市の住民基本台帳に記録されている者
- 市税を滞納していない者
- 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
- 上記のほか、市長が必要と認める要件を備える者
補助対象経費
次に掲げるものが対象です。ただし、農業経営以外への汎用性の高いものの取得に要する経費は除かれます。
- 農業用機械の取得に要する経費
- 上記の農業用機械にその機能を高め、又は他の用途を可能にするため備え付ける器具、機械等の取得に要する経費
- 農業用車両の取得に要する経費
- 農業用施設(農業用機械の保管、農産物の貯蔵及び農産物の仕分け、包装又は荷造りその他これらに類する作業の用に供する建築物)の取得に要する経費
- 農業用資材(耐用年数3年以上)の取得に要する経費
- その他市長が新規就農者の安定的な農業経営に必要と認めた経費
補助率・上限額
- 補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 30万円を限度
- 1,000円未満の端数は切り捨て
申請方法
新規就農者応援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出します。
- 売買契約書の写し、領収書の写し、見積書の写し等の補助対象経費の明細を確認できる書類
- 補助対象となった農業用機械等の写真
- 住民票及び納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
市長は書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により交付の可否を決定し、交付決定通知書(様式第2号)又は不交付決定通知書(様式第3号)により通知します。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができると定められています。
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 交付決定後5年以内に市内での耕作をやめたとき
- 対象機械等を専ら農業以外の用途に供していることが判明したとき
農家web編集部からのコメント
交付決定後5年以内に市内での耕作をやめた場合、補助金の返還を命じられる可能性がある点が最大の注意点です。 要綱の返還規定には、不正受給のほか「交付決定後5年以内に市内での耕作をやめたとき」「対象機械等を専ら農業以外の用途に供していることが判明したとき」が並記されています。導入した機械の用途にも5年間の縛りがかかると考えておく必要があります。
補助対象経費から「農業経営以外への汎用性の高いものの取得に要する経費」が明示的に除かれています。 対象になるのは農業用機械とその附帯器具、農業用車両、農業用施設(機械の保管、農産物の貯蔵、仕分け・包装・荷造り等の作業用の建築物)、耐用年数3年以上の農業用資材などです。農業用資材については耐用年数3年以上という条件が付いています。
「過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けたことがないこと」が要件のひとつで、実質的に1回限りの制度です。 また対象者は青年等就農計画の認定を受けた者に限られ、市内居住・住民基本台帳への記録・市税の滞納がないことも求められます。申請時には対象機械等の写真、住民票、納税証明書の添付が必要です。
上限額や補助対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大和高田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。