三日月高原ぶどう担い手育成事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 初年度は10a当たり10,000円、2年目以降は10a当たり4,000円以内(ただし認定農業者は10a当たり7,000円以内)。補助金の額は予算の範囲内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県佐用町
- 対象利用者
- 40アール以上のぶどう栽培を経営する農家。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
三日月高原ぶどうの生産が過疎化・高齢化により担い手が減少する状況において、特産品であるぶどう栽培を促進し、都市住民との交流を図り、地域社会の活力の維持を図ることを目的として、佐用町が樹園地の面積に応じた補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県佐用町 |
| 公募期間 | 原則として事業着手の30日前までに交付申請書を提出すると定められています。実績報告は事業完了後1か月以内又は年度の3月31日のいずれか早い日までです。 |
| 補助率/補助金額等 | 初年度は10a当たり10,000円、2年目以降は10a当たり4,000円以内(ただし認定農業者は10a当たり7,000円以内)。補助金の額は予算の範囲内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 40アール以上のぶどう栽培を経営する農家。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
佐用町農林畜水産業関係補助金等交付要綱に定める「町長が定める事業」のひとつです。三日月高原ぶどうの生産が、過疎化・高齢化により担い手が減少する状況において特産品であるぶどう栽培を促進し、都市住民との交流を図り、地域社会の活力の維持を図ることを目的としています。
対象者
40アール以上のぶどう栽培を経営する農家。
補助対象の要件
- 樹園地の面積が10アール以上であること
- 農地利用集積計画により5年以上の貸借契約が設定された樹園地であること
補助単価
| 区分 | 単価 |
|---|---|
| 初年度 | 10a当たり10,000円 |
| 2年目以降 | 10a当たり4,000円以内 |
| 2年目以降(認定農業者) | 10a当たり7,000円以内 |
補助金の額は予算の範囲内です。
募集期間
交付申請書の提出は、原則として事業着手の30日前までと定められています。実績報告の提出期限は、事業完了後1か月以内又は年度の3月31日のいずれか早い日です。
注意事項
この補助事業については、佐用町農林畜水産業関係補助金等交付要綱第18条第1項(財産の処分の制限)が適用除外とされています。そのほかの手続や取消し・返還に関する規定は同要綱によります。
農家web編集部からのコメント
単価が初年度と2年目以降で大きく変わる点が、この制度の特徴です。 初年度は10a当たり10,000円ですが、2年目以降は10a当たり4,000円以内に下がります。ただし認定農業者に限っては2年目以降も10a当たり7,000円以内が適用されると定められており、認定の有無で受けられる額が変わります。
対象者の要件と補助対象の要件が別々に設定されている点に注意が必要です。 対象者は40アール以上のぶどう栽培を経営する農家とされる一方で、補助の対象となる樹園地は面積が10アール以上で、かつ農地利用集積計画により5年以上の貸借契約が設定されたものと定められています。経営規模の要件と、個々の樹園地の要件の両方を満たす必要があります。
申請は原則として事業着手の30日前までに行う必要があります。 実績報告は事業完了後1か月以内又は年度の3月31日のいずれか早い日までです。補助金の額は予算の範囲内とされています。
単価や面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐用町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林振興課へお問い合わせください。