佐用もち大豆生産基盤整備事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の2分の1以内で、上限補助額は50万円。国県補助事業で整備する場合は、その補助額を除く事業費の2分の1以内となります。1,000円未満の端数は切り捨てです。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県佐用町
- 対象利用者
- 佐用もち大豆の生産等を行う者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
佐用もち大豆の栽培に取り組む者に対して、生産に必要な機械や施設等を導入するために要する費用の一部を佐用町が補助することにより、佐用もち大豆の安定した生産量を確保するとともに、新たに栽培に取り組む農家を支援し、佐用もち大豆の振興を図る制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県佐用町 |
| 公募期間 | 原則として事業着手の30日前までに交付申請書を提出すると定められています。実績報告は事業完了後1か月以内又は年度の3月31日のいずれか早い日までです。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の2分の1以内で、上限補助額は50万円。国県補助事業で整備する場合は、その補助額を除く事業費の2分の1以内となります。1,000円未満の端数は切り捨てです。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 佐用もち大豆の生産等を行う者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
佐用町農林畜水産業関係補助金等交付要綱に定める「町長が定める事業」のひとつです。佐用もち大豆の栽培に取り組む者に対して、生産に必要な機械や施設等を導入するために要する費用の一部を補助することにより、佐用もち大豆の安定した生産量を確保するとともに、新たに栽培に取り組む農家を支援し、佐用もち大豆の振興を図ることを目的としています。
対象者
佐用もち大豆の生産等を行う者。
補助対象経費
佐用もち大豆の生産に必要な営農用機械及び付属品の購入に係る経費。
補助率・上限額
- 事業費の2分の1以内
- 上限補助額50万円
- 国県補助事業で整備する場合は、その補助額を除く事業費の2分の1以内
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 補助金の額は予算の範囲内
募集期間
交付申請書の提出は、原則として事業着手の30日前までと定められています。実績報告の提出期限は、事業完了後1か月以内又は年度の3月31日のいずれか早い日です。
交付手続の共通事項
この補助事業は佐用町農林畜水産業関係補助金等交付要綱に基づくもので、交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、工事の施行にあっては実施設計書等を添えて、町長の指定する期日までに提出します。補助事業が完了したときは実績報告書(様式第13号)を提出し、補助金額の確定後に請求書(様式第15号)により補助金が交付されます。
注意事項
- 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならないと定められています。
- 要綱の規定に違反したとき、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき、交付決定の内容及び条件に違反したとき、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、補助事業を承認なく変更・中止・廃止したときは、交付決定の全部又は一部が取り消されます。
- 返還を命じられた場合は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ年10.95パーセントの加算金を納付しなければならず、期限までに納付しなかったときはさらに年10.95パーセントの遅延利息が加算されます。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する場合は、町長の承認が必要です。
農家web編集部からのコメント
国県補助事業で整備する場合は、その補助額を除いた事業費に2分の1を乗じる点が計算上の注意点です。 国や県の補助を受けた分は町の補助の算定基礎から外れるため、単純に事業費の半額が交付されるわけではありません。1,000円未満の端数は切り捨てとなり、上限補助額は50万円です。
補助対象経費は「佐用もち大豆の生産に必要な営農用機械及び付属品の購入に係る経費」に限定されています。 施設整備や資材購入ではなく、営農用機械とその付属品が対象です。対象者は佐用もち大豆の生産等を行う者と幅広く定められており、新たに栽培に取り組む農家の支援も目的に含まれています。
申請は原則として事業着手の30日前までに行う必要があります。 機械を購入してから申請することはできません。実績報告は事業完了後1か月以内又は年度の3月31日のいずれか早い日までに提出します。取得した財産は処分制限期間内に目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する場合、町長の承認が必要と定められています。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐用町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林振興課へお問い合わせください。