佐用町担い手確保・経営強化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1、対象経費のうち融資額、対象経費から融資額及び地方公共団体等の補助金額を控除した額のうち最も低い額が限度。補助対象者ごとの上限額は法人3,000万円、それ以外1,500万円です。(上限金額:30,000,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県佐用町
- 対象利用者
- 国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱別記第1の4の(1)のイに掲げる者。農地中間管理機構を活用して農地の集積及び集約化に取り組む地区の中心経営体である認定農業者等が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
売上高の拡大や経営コストの縮減など経営発展に関する目標を定めて達成に取り組む担い手を支援するため、農地中間管理機構を活用して農地の集積及び集約化に取り組む地区の中心経営体である認定農業者等が農業経営の発展に取り組む際に必要となる事業に対し、佐用町が経費の一部を補助する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県佐用町 |
| 公募期間 | 町長が指定する期日までに、交付申請書に事業計画書、収支予算書等を添えて提出すると定められています。具体的な期日は町が指定します。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1、対象経費のうち融資額、対象経費から融資額及び地方公共団体等の補助金額を控除した額のうち最も低い額が限度。補助対象者ごとの上限額は法人3,000万円、それ以外1,500万円です。 |
| 上限金額 | 30,000,000円 |
| 対象利用者 | 国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱別記第1の4の(1)のイに掲げる者。農地中間管理機構を活用して農地の集積及び集約化に取り組む地区の中心経営体である認定農業者等が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
佐用町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱(令和4年1月31日要綱第2号)は、売上高の拡大や経営コストの縮減など経営発展に関する目標を定めてこの目標の達成に取り組む担い手を支援するため、国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱に基づき、農地中間管理機構を活用して農地の集積及び集約化に取り組む地区の中心経営体である認定農業者等が、農業経営の発展に取り組む際に必要となる事業の支援を行うため、その事業に要する経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付するものです。令和4年3月22日から施行されています。
対象者
国の実施要綱別記第1の4の(1)のイに掲げる者が補助事業者です。補助事業は実施要綱別記第1の4の(1)のウに掲げる要件を満たさなければならないと定められています。
補助対象事業
実施要綱第3に掲げる事業のうち融資主体型補助事業が対象です。
補助の対象となる経費
補助対象者が自らの経営において行う次の事業に要する経費が対象です。
- 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械又は施設の改良、造成もしくは取得
- 農地等の改良又は造成
補助率・上限額
次の(ア)から(ウ)までのうち最も低い額を限度額とします。
- (ア)補助の対象となる経費に2分の1を乗じて得た額
- (イ)補助の対象となる経費のうち融資額
- (ウ)補助の対象となる経費から融資額及び地方公共団体等による補助金額を控除して得た額
補助対象者ごとの上限額は、法人については3,000万円、それ以外の者については1,500万円と定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、その他町長が必要と認める書類を添付し、町長にその指定する期日までに提出します。補助事業に着手したときは着手届(様式第3号)の提出を求められることがあります。事業完了時は実績報告書(様式第6号)を町長が指定する期日までに提出し、その後に請求書(様式第7号)により補助金が交付されます。
注意事項
次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、取消しの決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じられます。
- この要綱の規定に違反したとき
- 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
- 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき
- 申請内容を承認なく変更し、又は中止し、若しくは廃止したとき
農家web編集部からのコメント
融資主体型補助事業であるため、融資を受けていることが補助額を決める要素になります。 限度額は(ア)対象経費の2分の1、(イ)対象経費のうち融資額、(ウ)対象経費から融資額及び地方公共団体等による補助金額を控除して得た額の3つを比べ、最も低い額とされています。融資額が小さければ(イ)が効いて補助額が抑えられる構造です。
補助対象者ごとの上限額が法人3,000万円、それ以外の者1,500万円と、法人か否かで倍の差が設けられています。 また前提として、農地中間管理機構を活用して農地の集積及び集約化に取り組む地区の中心経営体である認定農業者等であることが必要です。補助事業は国の実施要綱別記第1の4の(1)のウに掲げる要件を満たさなければならないとも定められています。
申請内容を承認なく変更し、又は中止・廃止した場合も交付決定の取消事由になります。 変更しようとするときは変更交付申請書(様式第4号)を提出して承認を受ける必要があり、取消しとなった場合は決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて返還を命じられます。
上限額や補助対象事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐用町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林振興課へお問い合わせください。