佐用町水田農業担い手育成奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 基本額は認定農業者及び認定新規就農者が10a当たり10,000円、一般農業者が10a当たり7,000円。経営現況水田面積のうち100aを超える面積と交付対象水田面積を比較し、小さい面積に基本額を乗じた額です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県佐用町
- 対象利用者
- 町に住所を有する農業者(個人又は法人)で、経営現況水田面積が100a以上(借受け水田を含む)、当該集落農会の農用地利用計画に基づき自ら農産物を栽培し、貸借権を設定する者と設定を受ける者が同一世帯又は一親等でない者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
過疎化・高齢化により農業の担い手が減少する状況において、農業の担い手の確保と優良農地の保全に寄与すること、大規模経営農家の育成を目的として、佐用町が水田の面積に応じた奨励補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県佐用町 |
| 公募期間 | その年の9月末までに、水田農業担い手育成奨励補助金交付申請書に集落の農会長の確認印を得て町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 基本額は認定農業者及び認定新規就農者が10a当たり10,000円、一般農業者が10a当たり7,000円。経営現況水田面積のうち100aを超える面積と交付対象水田面積を比較し、小さい面積に基本額を乗じた額です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町に住所を有する農業者(個人又は法人)で、経営現況水田面積が100a以上(借受け水田を含む)、当該集落農会の農用地利用計画に基づき自ら農産物を栽培し、貸借権を設定する者と設定を受ける者が同一世帯又は一親等でない者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
佐用町水田農業担い手育成奨励補助金交付要綱(平成17年10月1日要綱第102号)は、山村地域の農業が過疎化・高齢化により農業の担い手が減少する状況において、食料の安定供給、地域社会の活力の維持、自然環境の保全等の公益的な機能を有することから、農業の担い手育成補助金を交付することにより、農業の担い手の確保と優良農地の保全に寄与することと大規模経営農家の育成を目的としています。令和4年8月15日要綱第53号による改正が加えられています。
交付対象農地
次のすべての条件を満たす現況水田が対象です。
- 佐用町農業振興地域整備計画において農用地区域内にある現況水田
- 当該年度の7月1日現在において、農用地利用集積計画等により5年以上の貸借契約が設定された現況水田
- 当該年度において、当該集落農会の農用地利用計画に基づき、農産物が栽培されている現況水田
交付対象者
次のすべての条件を満たす農業者(個人又は法人)で、町長が適正と認める者が対象です。
- 町に住所を有する農業者
- 経営現況水田面積が100a以上の者(当該借受け水田を含む)
- 当該水田において、当該集落農会の農用地利用計画に基づき、自ら農産物を栽培する者
- 貸借権を設定する者と設定を受ける者が同一世帯又は一親等でない者
補助金額
| 区分 | 基本額 |
|---|---|
| 認定農業者及び認定新規就農者 | 10a当たり10,000円 |
| 一般農業者 | 10a当たり7,000円 |
補助金の算出
予算の範囲内において、次の方法で算出した額を限度に交付されます。
- 交付対象水田の面積は水稲共済細目書の面積とし、水稲共済細目書において農作物が栽培されている経営現況水田面積のうち100aを超える面積と、交付対象農地の面積を比較して小さい面積に基本額を乗じて得た金額(1,000円未満は切り捨て)
- 交付対象者に貸付地があるときは、当該水田に係る補助金相当面積を差し引いて算出
募集期間
その年の9月末までに、水田農業担い手育成奨励補助金交付申請書(様式第1号)に、当該水田の属する集落の農会長又は申請者の住所を有する集落の農会長の確認印を得て、町長に提出します。
注意事項
偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき、この要綱に違反したとき、補助金交付決定の内容等に違反したときは、町長は補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付されている場合は返還を命じることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
補助対象となるのは経営水田面積のうち100aを「超える」部分だけで、100a以下の部分には交付されません。 算出方法も入り組んでおり、水稲共済細目書において農作物が栽培されている経営現況水田面積のうち100aを超える面積と、5年以上の貸借契約が設定された交付対象農地の面積を比較して、小さい方の面積に基本額を乗じます。借り受けた水田をどれだけ集積できているかが交付額を左右します。
交付対象農地の要件として、当該年度の7月1日現在で農用地利用集積計画等により5年以上の貸借契約が設定されていることが必要です。 さらに貸借権を設定する者と設定を受ける者が同一世帯又は一親等でないことという要件があり、親子間での貸借は対象外となります。農用地区域内にある現況水田であること、集落農会の農用地利用計画に基づき農産物が栽培されていることも条件です。
申請期限は「その年の9月末まで」と定められ、集落の農会長の確認印が必要です。 単価は認定農業者及び認定新規就農者が10a当たり10,000円、一般農業者が10a当たり7,000円と差が設けられています。また交付対象者に貸付地があるときは、当該水田に係る補助金相当面積が差し引かれます。
単価や面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐用町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林振興課へお問い合わせください。