福崎町新規就農者育成総合対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営発展支援事業は上限750万円(経営開始資金と併せて交付対象の場合は375万円、夫婦要件を満たす場合は1.5倍)。経営開始資金は1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円、夫婦要件を満たす場合は1.5倍)。(上限金額:7,500,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県福崎町
- 対象利用者
- 国の新規就農者育成総合対策実施要綱別記1第5の1又は別記2第5の2に規定する交付要件を満たす者。青年等就農計画の承認を受けることが前提となります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
持続可能な力強い農業の実現に向け、次世代を担う農業者の育成及び確保を図るため、福崎町が新規就農者育成総合対策事業補助金を交付する制度です。国の新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく経営発展支援事業と経営開始資金が交付対象事業と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県福崎町 |
| 公募期間 | 経営発展支援事業は町長が定める期日まで。経営開始資金は半年ごとの申請を基本とし、原則として申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営発展支援事業は上限750万円(経営開始資金と併せて交付対象の場合は375万円、夫婦要件を満たす場合は1.5倍)。経営開始資金は1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円、夫婦要件を満たす場合は1.5倍)。 |
| 上限金額 | 7,500,000円 |
| 対象利用者 | 国の新規就農者育成総合対策実施要綱別記1第5の1又は別記2第5の2に規定する交付要件を満たす者。青年等就農計画の承認を受けることが前提となります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
福崎町新規就農者育成総合対策事業補助金交付規則(令和6年9月11日規則第14号)は、持続可能な力強い農業の実現に向け、次世代を担う農業者の育成及び確保を図るため、新規就農者育成総合対策事業補助金を交付することに関し、国の新規就農者育成総合対策実施要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものです。この規則により、従前の福崎町農業次世代人材投資資金交付規則(平成25年規則第17号)は全部改正されています。
交付対象事業
- 経営発展支援事業(実施要綱別記1第2の1)
- 経営開始資金(実施要綱別記2第2の2)
交付対象者
実施要綱別記1第5の1又は別記2第5の2に規定する交付要件を満たす者が対象です。
交付金額及び交付期間
| 交付対象事業 | 交付対象経費 | 交付額 |
|---|---|---|
| 経営発展支援事業 | 実施要綱別記1第5の2の(1)の取組に要する経費であって、同(2)(3)(4)の要件を全て満たすもの | 実施要綱別記1第5の3の(1)により算出された額。補助金の上限額は750万円。ただし経営発展支援事業と経営開始資金の2事業の交付対象者である場合は375万円。実施要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合は夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じた額 |
| 経営開始資金 | 実施要綱別記2に基づく経営開始に要する経費 | 交付期間1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)。ただし実施要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じた額 |
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、交付対象事業の区分ごとに次の書類に青年等就農計画を添えて町長に提出します。青年等就農計画等の作成に当たっては、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、サポート体制の関係者等から助言及び指導を受けて作成すると定められています。
- 経営発展支援事業:経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)
- 経営開始資金:経営開始資金申請追加資料(様式第2号)
承認を受けた後、交付申請書(様式第4号)を次の期日までに提出します。
- 経営発展支援事業:町長が定める期日まで
- 経営開始資金:半年ごとの申請を基本とし、原則として申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内
支払方法
- 経営発展支援事業は精算払(町長が特に必要と認めた場合は概算払も可)
- 経営開始資金は半年ごとの交付が基本だが、町長の判断により1年分を一括交付することができる
サポート体制
町長は、交付決定者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応できるよう関係機関で構成するサポート体制を構築し、交付決定者ごとに専属の担当者(サポートチーム)を専任します。新規就農者の農業経営、地域生活の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者もサポートチームに参画させると定められています。
就農状況報告
- 経営発展支援事業:事業実施の翌年度から申請追加資料に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告を行う
- 経営開始資金:交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告を行う
注意事項
交付決定前に着手する場合は、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第6号)を町長に提出する必要があります。承認を受けた青年等就農計画等の内容を変更する場合は変更承認申請書(様式第8号)の提出が必要ですが、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更は除かれます。
農家web編集部からのコメント
経営発展支援事業の上限額が、経営開始資金と併給になるかどうかで750万円と375万円に分かれる点が最大の注意点です。 規則の表には、経営発展支援事業と経営開始資金の2事業の交付対象者である場合には375万円とすると明記されています。さらに実施要綱の夫婦要件を満たす場合は、夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額となります。
経営開始資金は「1月につき1人当たり12万5千円」という月額での定めであり、年額に直すと150万円です。 申請は半年ごとを基本とし、原則として申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うこととされています。支払も半年ごとの交付が基本ですが、町長の判断で1年分を一括交付することができると規定されています。
交付を受ける前提として、青年等就農計画の承認を町から受ける必要があります。 計画の作成に当たっては、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、サポート体制の関係者等から助言及び指導を受けて作成すると規則に定められています。交付決定後も、経営発展支援事業・経営開始資金いずれについても毎年7月末及び1月末までに直前6か月の就農状況報告を提出する義務があります。交付決定前に着手する場合は、理由を明記した交付決定前着手届の提出が必要です。
上限額や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福崎町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。