福崎町新規就農支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成額は予算の範囲内で事業対象者1人当たり年額100万円を上限とし、3年間を限度に助成できます。事業実施者は助成額以上の給与を事業対象者に支払う必要があります。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県福崎町
- 対象利用者
- 事業対象者は町内に住所を置き、事業完了後も引き続き3年以上町内に住所を置いて町内で農業に従事する者で、認定農業者に新たに正規雇用され、事業完了後おおむね1年以内に認定農業者となる等の65歳以下の者。事業実施者はその認定農業者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
高齢化・後継者不足が進行する中で、将来にわたり福崎町における地域農業の担い手となる人材を支援することを目的とした制度です。認定農業者が新たに正規雇用した者を対象に、雇用した認定農業者(事業実施者)へ助成金を交付します。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県福崎町 |
| 公募期間 | 事業実施者は、新たに正規雇用する月の3か月前までに事業計画承認申請書を提出すると定められています。同時期の事業対象者数の上限は2人までです。 |
| 補助率/補助金額等 | 助成額は予算の範囲内で事業対象者1人当たり年額100万円を上限とし、3年間を限度に助成できます。事業実施者は助成額以上の給与を事業対象者に支払う必要があります。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 事業対象者は町内に住所を置き、事業完了後も引き続き3年以上町内に住所を置いて町内で農業に従事する者で、認定農業者に新たに正規雇用され、事業完了後おおむね1年以内に認定農業者となる等の65歳以下の者。事業実施者はその認定農業者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
福崎町新規就農支援事業実施要綱(令和5年7月4日告示第72号)は、高齢化、後継者不足が進行する中で、この事業を実施することにより、将来にわたり福崎町における地域農業の担い手となる人材を支援することを目的としています。告示は公示の日から施行され、令和5年4月1日から適用されています。
事業対象者
町内に住所を置く者で、事業完了後も引き続き3年以上町内に住所を置き、町内で農業に従事する次のいずれかに該当する者です。
- 認定農業者(個人)に新たに正規雇用され、事業完了後おおむね1年以内に認定農業者となり、その事業を継承する65歳以下の者
- 認定農業者(法人)に新たに正規雇用され、事業完了後おおむね1年以内に組織の役員となり、その事業を継承する65歳以下の者
- 認定農業者(個人又は法人)に新たに正規雇用され、事業完了後おおむね1年以内に認定農業者として営農開始する者
事業実施者
事業対象者を新たに正規雇用する認定農業者が事業実施者となります。同時期の事業対象者数の上限は2人までです。事業実施者は次のことを実施します。
- 助成額以上の給与を事業対象者に支払うこと
- 事業対象者を執行役員に位置づけようとする場合、執行役員規則等の規則を定め、会社法第362条第4項第3号により執行役員として選任すること
- 独立・自営就農を目指す事業対象者が円滑に就農できるよう、総合的な支援を行うこと
助成額
- 予算の範囲内で、事業対象者1人当たり年額100万円を上限とする
- 事業目的を達成するために3年間を限度に助成することができる
申請方法
事業実施者は、事業計画承認申請書(様式第1号)を新たに正規雇用する月の3か月前までに提出します。添付書類は次のとおりです。
- 事業対象者に関する調書(様式第2号)
- 経営改善計画書の写し及び雇用契約書等の写し
- 誓約書(様式第3号)
- 個人の事業実施者の場合は連帯保証人承諾書(様式第4号)
- 法人の事業実施者の場合は定款等の写し及び議事録の写し
町長は書類審査及び必要に応じて事業実施者・事業対象者の面接を行い、承認(非承認)を通知します。
報告と支払
- 事業実施者は、実施状況報告書(様式第7号)により当該年度の9月、12月、3月の3回報告する
- 町長は実施状況を確認した後に助成金を支払う
- 事業実施者は年3回以内に分けて実績払いで受給できる
- 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定があった日の属する町の会計年度の翌会計年度の4月25日のいずれか早い日
- 最終年度の事業完了後、事業実施者は以後3年間、毎年6月末日までに前年度の評価報告書(様式第11号)を提出する
助成の停止
次のいずれかに該当する場合は助成が停止されます。
- 事業対象者が事業計画を実行するために必要な作業を怠るなど適切な作業を行っていないと町長が判断した場合
- 事業の実施期間内に、事業対象者が認定農業者となり事業を継承した場合
- 事業の実施期間内に、事業対象者が組織の役員又は執行役員となった場合
- 事業の実施期間内に、事業対象者が認定農業者として営農開始した場合(この場合は事業が完了したものとみなす)
事業対象者が病気などやむを得ない理由により作業に従事できない場合は、休止届・再開届により助成の休止と再開ができます。
助成金の返還
- 事業の実施期間内に就農と認められない状態が明らかな場合、又は事業対象者でなくなる場合は、事故等不可抗力による場合を除き助成金を全額返還する
- 最終年度の事業完了後3年を経過する期間内に事業対象者でなくなる場合は、事故等の不可抗力による場合を除き、原因が事業対象者に起因する場合は助成額の3分の1、事業実施者に起因する場合は助成額の2分の1を返還する
- 返還の実効性を担保するため、法人は理事会又は役員会等の承認を証する議事録の写し、個人はその債務を連帯保証する者の承諾書を申請時に提出する
農家web編集部からのコメント
助成金を受け取るのは雇われる側ではなく、新たに正規雇用する認定農業者(事業実施者)です。 事業実施者は助成額以上の給与を事業対象者に支払うことが要綱で義務づけられており、助成金がそのまま給与の原資として機能する設計になっています。同時期に受け入れられる事業対象者は2人までと上限が定められています。
申請のタイミングが「新たに正規雇用する月の3か月前まで」と、かなり前倒しで設定されている点が実務上の要注意ポイントです。 雇用してから申請することはできません。あわせて申請時には経営改善計画書の写し、雇用契約書等の写し、誓約書のほか、個人の事業実施者は連帯保証人承諾書、法人は定款等と議事録の写しが必要です。連帯保証人や議事録が求められるのは、後述の返還義務の実効性を担保するためと要綱に明記されています。
返還条項が二段構えになっています。 事業の実施期間内に就農と認められない状態が明らかな場合等は全額返還です。さらに最終年度の事業完了後3年を経過する期間内に事業対象者でなくなった場合も、原因が事業対象者に起因すれば助成額の3分の1、事業実施者に起因すれば2分の1の返還が必要と定められています。事業完了後も3年間、毎年6月末日までに評価報告書の提出が求められます。
助成額の上限や助成期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。