福崎町農業農村活性化事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 集落営農法人設立補助金は上限50万円。町単独農業施設・機械等購入補助金は新規設立集落営農法人が40%(上限500万円)、認定農業者等(新規)が25%(上限300万円)。共同利用施設整備は10%(上限200万円)。(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県福崎町
- 対象利用者
- 集落、集落営農組織、認定農業者、認定新規就農者、町内に住所地を有する担い手農家、その他町長が適当と認めるもの。集落と集落営農組織については1集落1補助事業者とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
集落営農法人の新規設立や、集落営農法人・認定農業者等による農業施設・機械等の購入、集落共同利用農業用施設の整備、畜産公害防止施設の設置に対して、福崎町が事業費の一部を補助する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県福崎町 |
| 公募期間 | 要綱には募集期間の定めがなく、福崎町農業農村活性化事業補助金交付申請書を町長に提出すると定められています。令和8年4月1日から適用されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 集落営農法人設立補助金は上限50万円。町単独農業施設・機械等購入補助金は新規設立集落営農法人が40%(上限500万円)、認定農業者等(新規)が25%(上限300万円)。共同利用施設整備は10%(上限200万円)。 |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 集落、集落営農組織、認定農業者、認定新規就農者、町内に住所地を有する担い手農家、その他町長が適当と認めるもの。集落と集落営農組織については1集落1補助事業者とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
福崎町農業農村活性化事業補助金交付要綱(令和8年3月25日告示第39号)は、福崎町農林水産業関係補助金交付規則に定めるもののほか、福崎町農業農村活性化事業を実施するために必要な事項を定めるものです。令和8年4月1日から適用されています。町長は別表に定める事業に取り組んでいる者、又は取り組むことが確実な対象者に対し、農業農村活性化事業費の一部を補助金として交付します。補助金に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
対象者
- 集落
- 集落営農組織
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 町内に住所地を有する担い手農家
- その他町長が適当と認めるもの
ただし、1号(集落)と2号(集落営農組織)に関しては1集落1補助事業者とすると定められています。
補助対象事業・補助率・上限額
1 新規設立集落営農組合等支援補助金
(1)集落営農法人設立補助金 上限500,000円
- 新たに設立した集落営農法人を対象とする
- 組合等加入率は、集落総農家数の70%以上であること
- 補助金は、初年度に限り交付する
- 国県補助金等がある場合は、その額を除いた額を補助事業費とする
(2)町単独農業施設・機械等購入補助金
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 新規設立集落営農法人が農業施設・機械等を購入する事業 | 40% | 5,000千円 |
| 認定農業者等(新規)が農業施設・機械等を購入する事業 | 25% | 3,000千円 |
- 集落営農法人は法人設立初年度から3年度までに、認定農業者等(新規)は新規認定から3年度までに、国県補助事業の要望が採択されなかった場合に限り補助する(最低毎年度1回は国県補助金の要望申請を行った農業施設・機械等を対象とする。ただし要望する農業施設・機械等について対象の国県補助事業がない場合を除く)
- 補助対象事業は300,000円以上とし、汎用性の高いものでない耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもので、残存耐用年数が2年以上のものであること
- 同一申請者の交付申請は1回限り
- 申請者が課税事業者の場合、事業費から消費税額を除いた額を補助事業費とする
2 町単独集落共同利用農業用施設整備補助金 10%(補助上限額2,000千円)
集落営農法人において、農業経営改善計画に事前に掲載されたものに限ります。また補助金交付日から起算して5年間は当該補助事業の申請はできません。
3 畜産公害防止施設設置補助事業 事業費の10%(補助上限額300千円)
4 町長が特に必要と認めた事業 必要な額
申請方法
福崎町農業農村活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。町長は交付決定を行い、交付決定通知書(様式第2号)により通知します。交付決定の通知後、必要に応じて現地確認・調査等が行われ、その後に補助金請求書(様式第3号)を提出して補助金が交付されます。
注意事項
この告示に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、町長は交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
町単独農業施設・機械等購入補助金には「国県補助事業の要望が採択されなかった場合に限る」という前置きの要件があります。 集落営農法人は法人設立初年度から3年度までに、認定農業者等(新規)は新規認定から3年度までに、国県補助事業へ要望申請を行い不採択となったことが前提です。最低でも毎年度1回は国県補助金の要望申請を行った農業施設・機械等が対象と明記されており、いきなり町単独の補助を申請できる仕組みではありません。
購入する機械・施設そのものにも細かい要件が付いています。 補助対象事業は300,000円以上であること、汎用性の高いものでないこと、耐用年数がおおむね5年以上20年以下であること、残存耐用年数が2年以上であることが求められます。さらに同一申請者の交付申請は1回限りとされているため、申請のタイミングの選択が重要になります。課税事業者の場合は事業費から消費税額を除いた額が補助事業費です。
集落営農法人設立補助金は初年度に限られ、組合等加入率が集落総農家数の70%以上であることが条件です。 国県補助金等がある場合はその額を除いた額が補助事業費となります。また町単独集落共同利用農業用施設整備補助金は、農業経営改善計画に事前に掲載されたものに限られ、交付日から5年間は同じ補助事業の申請ができません。
補助率や上限額、対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。