もち麦振興活性化事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- もち麦生産奨励事業は面積払5,000円/10a、数量払は米澤モチ2号で5,000円/10aで得た額を生産者ごとの収穫量で按分。種場・実証ほは10,000円/10a。景観形成事業は事業費の2分の1以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県福崎町
- 対象利用者
- もち麦生産奨励事業ともちむぎのやかた景観形成事業を行う者。いずれも町が認める場合に限ると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
もち麦を福崎町の特産として保護・育成するとともに、辻川界隈においてもち麦等による景観を形成することにより、都市住民との交流を促進し、産業の振興と町の活性化を図ることを目的とした制度です。もち麦生産奨励事業ともちむぎのやかた景観形成事業の2本立てで構成されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県福崎町 |
| 公募期間 | 要綱には募集期間の定めがなく、もち麦振興活性化事業補助金交付申請書を町長に提出すると定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | もち麦生産奨励事業は面積払5,000円/10a、数量払は米澤モチ2号で5,000円/10aで得た額を生産者ごとの収穫量で按分。種場・実証ほは10,000円/10a。景観形成事業は事業費の2分の1以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | もち麦生産奨励事業ともちむぎのやかた景観形成事業を行う者。いずれも町が認める場合に限ると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
もち麦振興活性化事業補助金交付要綱(平成24年7月30日要綱第88号)は、もち麦を福崎町の特産として保護・育成するとともに、辻川界隈においてもち麦等による景観を形成することにより、都市住民との交流を促進し、産業の振興と町の活性化を図ることを目的としています。令和元年7月25日告示第22号、令和3年3月31日告示第48号、令和7年8月6日告示第92号による改正が加えられています。町長は目的を達成するための事業に対し、予算の範囲内で当該事業を行う者に補助金を交付します。
補助金の種類と額
1 もち麦生産奨励事業
もち麦作付に対して補助するもので、ただし町が認める場合に限ると定められています。
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 面積払 | 5,000円/10a |
| 数量払 | 米澤モチ2号において5,000円/10aで得た額を、当品種の生産者ごとの収穫量で按分した額 |
| 種場、実証ほ | 10,000円/10a |
支払いは面積払と数量払とされ、補助金の支払額は面積払額と数量払額の合計額に1,000円以下が生じた場合は切り捨てます。
2 もちむぎのやかた景観形成事業
福崎町もちむぎのやかた周辺の景観を良好にする事業に対して補助するもので、ただし町が認める場合に限ります。補助金の額は事業費の2分の1以内です。
補助対象面積の算定
- 作付面積は、経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金における面積払の作付面積により算定した後、a表示以下を切り捨てる
- 種場、実証ほの作付面積は、営農計画書における作付面積により算定した後、a表示以下を切り捨てる
申請方法
もち麦振興活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。交付が決定されると交付決定通知書(様式第2号)で通知されます。申請事項に変更等が生じた場合は変更交付申請書(様式第3号)を提出して承認を受ける必要があります。事業完了時は実績報告書(様式第5号)を提出し、補助金の額の確定後に請求書(様式第7号)を提出します。
注意事項
- 申請者は、事業及び収支に関する事項を明確にした書類及び帳簿を整備しておかなければならないと定められています。
- 補助金を他の用途に使用したとき、要綱の規定に基づく義務に違反したとき、交付の条件に違反したとき、不正な行為があったとき、所定の期間中に完了の見込みがないと認められるときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付された補助金は期限を定めて返還を命じられます。
- 交付の決定後に生じた天災その他事情の変更により事業の継続の必要がなくなったとき等は、町長が交付決定を取り消し、又は決定内容を変更することができます。
農家web編集部からのコメント
もち麦生産奨励事業の支払いが「面積払」と「数量払」の合算で決まる点が、この制度の特徴です。 面積払は10a当たり5,000円と定額ですが、数量払は米澤モチ2号において5,000円/10aで得た額を、当品種の生産者ごとの収穫量で按分した額とされています。つまり数量払部分は同じ品種の生産者全体の収穫量の中での取り分となり、事前に金額を確定させにくい構造です。合計額に1,000円以下が生じた場合は切り捨てます。
種場・実証ほは10a当たり10,000円と、通常の面積払の倍の単価が設定されています。 一方で作付面積の算定方法も区分によって異なり、通常の作付面積は経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金における面積払の作付面積により算定し、種場・実証ほは営農計画書における作付面積により算定すると定められています。いずれもa表示以下は切り捨てです。
もち麦生産奨励事業ともちむぎのやかた景観形成事業のいずれも「町が認める場合に限る」という条件が付されています。 景観形成事業は福崎町もちむぎのやかた周辺の景観を良好にする事業が対象で、補助金の額は事業費の2分の1以内です。補助金は予算の範囲内での交付とされています。
単価や対象品種、対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。