福崎町ジャンボタニシ防除対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象薬剤購入費の4分の3以内と、10a当たり7,000円の上限額を比較し、少ない方の額が補助されます。補助額に100円未満の端数があるときは切り捨てとなります。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 兵庫県福崎町
- 対象利用者
- 町内の農用地で水稲生産を行う者又は団体で、実際にジャンボタニシが発生している田又はその近隣で発生のおそれがある田を対象とし、申請年度の4月1日以降に補助対象薬剤を購入し散布した者又は団体。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
福崎町内の農用地に生息するジャンボタニシの防除及び駆除に必要な薬剤費を補助し、良好な営農環境を維持することを目的とした制度です。春は水稲の作付け時期に薬剤や石灰窒素を散布し、秋は水稲を作付けしていない時期に湛水を行い石灰窒素を散布する取組が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県福崎町 |
| 公募期間 | 春駆除分は毎年度8月31日まで、秋駆除分は毎年度11月1日から12月28日までが申請期限と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象薬剤購入費の4分の3以内と、10a当たり7,000円の上限額を比較し、少ない方の額が補助されます。補助額に100円未満の端数があるときは切り捨てとなります。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の農用地で水稲生産を行う者又は団体で、実際にジャンボタニシが発生している田又はその近隣で発生のおそれがある田を対象とし、申請年度の4月1日以降に補助対象薬剤を購入し散布した者又は団体。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
福崎町ジャンボタニシ防除対策補助金交付要綱(令和6年1月23日告示第7号)は、福崎町内の農用地に生息するジャンボタニシの防除及び駆除に必要な薬剤費を補助し、良好な営農環境を維持することを目的としています。告示は公示の日から施行され、令和5年4月1日から適用されています。
事業内容
- 春は水稲の作付け時期に薬剤や石灰窒素を散布する
- 秋は水稲を作付けしていない時期に湛水を行い、石灰窒素を散布する
対象者・要件
次の要件を全て満たす場合に限り補助対象となります。
- 町内の農用地で水稲生産を行う者又は団体であること
- 実際にジャンボタニシが発生している田、又はその近隣で発生のおそれがある田であること
- 申請年度の4月1日以降に補助対象薬剤を購入し、散布した者又は団体であること
補助対象経費
農林水産省に登録されているジャンボタニシの防除又は殺貝を目的とした薬剤が対象です。
補助率・上限額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率(A) | 補助対象薬剤購入費の4分の3以内 |
| 上限額(B) | 7,000円/10a |
| 交付額 | (A)と(B)を比較し、少ない方の額 |
補助額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
申請方法
福崎町ジャンボタニシ防除対策補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出します。
- 薬剤の領収書(購入日や商品名、金額が分かるもの)
- 散布場所及び散布面積が確認できる図面
- 散布前後の写真
- 使用済み薬剤の空袋の写真
- そのほか町長が必要と認める書類
募集期間
- 春駆除分 毎年度8月31日まで
- 秋駆除分 毎年度11月1日から12月28日まで
注意事項
補助金を他の用途に使用したとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定若しくは交付を受けたときは、町長は交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付されている補助金については期限を定めて返還を命ずると定められています。
農家web編集部からのコメント
交付額が「薬剤購入費の4分の3以内」と「10a当たり7,000円」の少ない方になる仕組みです。 要綱の別表は補助率(A)と上限額(B)を並べたうえで、(A)と(B)を比較して少ない方の額を補助すると明記しています。面積当たりの単価が別に設けられているため、薬剤を多く購入しても散布面積が小さければ交付額はそこで抑えられます。
申請時の添付書類が多く、散布前後の写真と使用済み薬剤の空袋の写真まで求められる点が実務上の勘所です。 散布してしまってから写真がないことに気付くと要件を満たせません。あわせて薬剤の領収書(購入日・商品名・金額が分かるもの)と、散布場所及び散布面積が確認できる図面も必要です。対象となる薬剤は農林水産省に登録されているジャンボタニシの防除又は殺貝を目的としたものに限られます。
申請期限が春と秋で分かれています。 春駆除分は毎年度8月31日まで、秋駆除分は毎年度11月1日から12月28日までと定められており、秋分については受付開始日も設定されています。対象となる薬剤の購入は申請年度の4月1日以降のものに限られます。
補助率や10a当たりの上限単価、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。