伊丹市観光農業事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は事業費の5割以内で、かつ作付面積1平方メートル当たり100円以内。補助限度額は10万円と定められています。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県伊丹市
- 対象利用者
- 伊丹市に住所を有し農地台帳に記載された農業者、又はその農業者で組織された農業者団体等。市内の農地で農作物の収穫等を体験させて農作物を供給する観光農園を開設していることが前提です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
伊丹市の農業を都市型農業として確立するため、観光農業事業に要した経費の一部を予算の範囲内で市が補助する制度です。農業経営の安定および向上を図るとともに、市民が農に親しむ機会を提供し、都市農業の振興を図ることを目的としています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県伊丹市 |
| 公募期間 | 補助金の交付の可否決定の属する年度の、市長が定める期日までに交付申請書に必要書類を添えて提出すると定められています。具体的な期日は年度ごとに市が定めます。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は事業費の5割以内で、かつ作付面積1平方メートル当たり100円以内。補助限度額は10万円と定められています。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 伊丹市に住所を有し農地台帳に記載された農業者、又はその農業者で組織された農業者団体等。市内の農地で農作物の収穫等を体験させて農作物を供給する観光農園を開設していることが前提です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
伊丹市観光農業事業補助金交付要綱は、本市の農業を都市型農業として確立するため、観光農業事業に要した経費の一部を予算の範囲内において市が補助することにより、農業経営の安定および向上を図ると共に、市民が農に親しむ機会を提供し、都市農業の振興を図ることを目的とすると定められています。要綱は平成28年4月1日施行で、令和2年4月1日および令和3年1月7日施行の改正が加えられています。
「観光農業」の定義
市の区域内の農地において、農作物の収穫等を体験させて、農作物を供給する事業とされています。あわせて、次の方式により観光農業として開設されている農園(観光農園)で、開設面積および一品目の観光用農作物の作付面積が、おおむね1,000平方メートル以上のものと定められています。
- もぎとり園方式
- 掘りとり園方式
- 観光花き園方式
- その他市長が観光農園として認める方式
対象者
- 「農業者」=伊丹市に住所を有し、農地台帳に記載された者
- 「農業者団体」=上記の農業者で組織された団体
- 上記の農業者又は農業者団体等が実施する事業が対象
補助対象経費
- 観光農園の調査研究、施設整備および普及宣伝等に要する経費
- 観光農園の維持管理に要する経費
補助率・上限額
- 補助率は事業費の5割以内で、かつ作付面積1平方メートル当たり100円以内
- 補助限度額は10万円
申請方法
補助金の交付の可否決定の属する年度の市長が定める期日までに、伊丹市観光農業事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出すると定められています。審査のうえ交付の可否および補助金額が決定され、交付可否決定通知書(様式第2号)で通知されます。決定を受けた者は速やかに交付請求書(様式第3号)を提出します。
注意事項
- この要綱により補助金の交付を受けて設備を設置した者は、当該設備の設置後5年間は、市長の承認なく、設備を移設し、若しくは撤去し、若しくは目的以外に使用し、又は譲渡してはならないと定められています。
- 偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき、要綱に反したとき、その他市長が必要と認めたときは、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付されている補助金は期限を定めて返還を命じられます。
お問い合わせ
伊丹市 都市活力部 農業政策課
農家web編集部からのコメント
補助率が「事業費の5割以内」と「作付面積1平方メートル当たり100円以内」の二重の上限で決まる点が、この制度のいちばんの勘所です。 事業費の半額が計算上出ても、作付面積に100円を掛けた額を超えることはできません。さらに補助限度額10万円が別に定められているため、実際の交付額は3つの基準のうちいちばん小さい額になります。作付面積1,000平方メートルなら面積基準は10万円となり、限度額と一致します。
そもそも補助対象となる「観光農園」に該当するかどうかの面積要件があります。 開設面積および一品目の観光用農作物の作付面積が、おおむね1,000平方メートル以上であることが要綱に明記されています。方式ももぎとり園、掘りとり園、観光花き園、その他市長が観光農園として認める方式に限られます。また農業者は伊丹市に住所を有し、農地台帳に記載された者であることが定義されています。
補助を受けて設備を設置した場合、設置後5年間の処分制限がかかります。 市長の承認なく移設、撤去、目的以外への使用、譲渡はできないと定められており、施設整備で補助を受ける場合は事後の期間まで見ておく必要があります。
補助限度額や補助単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊丹市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業政策課へお問い合わせください。