伊丹市都市農業活性化推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業ごとに異なり、有機農業推進・環境創造型農業推進・ブランド化推進・農業情報技術導入は事業費の2分の1以内、施設園芸振興・中核農家等農機具・福祉施設委託推進は5分の1以内。上限額は5万円から30万円です。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 兵庫県伊丹市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する農業者若しくは法人又は農業者団体で、対象事業の実施に必要な支出を行った者。事業区分により中核農家登録者、認定農業者・認定新規就農者、それ以外の農業者・法人などに分かれます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営の改善・活性化と農業振興の推進を図る事業に要した費用の一部を、予算の範囲内で伊丹市が助成する制度です。有機農業推進、施設園芸振興、中核農家等農機具、環境創造型農業推進、ブランド化推進、学校給食出荷奨励、福祉施設委託推進、農業情報技術導入の8事業が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県伊丹市 |
| 公募期間 | 補助金の交付の可否決定の属する年度の、市長が定める期日までに交付申請書に必要書類を添えて提出すると定められています。具体的な期日は年度ごとに市が定めます。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業ごとに異なり、有機農業推進・環境創造型農業推進・ブランド化推進・農業情報技術導入は事業費の2分の1以内、施設園芸振興・中核農家等農機具・福祉施設委託推進は5分の1以内。上限額は5万円から30万円です。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する農業者若しくは法人又は農業者団体で、対象事業の実施に必要な支出を行った者。事業区分により中核農家登録者、認定農業者・認定新規就農者、それ以外の農業者・法人などに分かれます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
伊丹市都市農業活性化推進事業補助金交付要綱は、農業経営の改善、活性化並びに農業振興の推進を図る事業の実施に要した費用の一部を、予算の範囲内において市が助成することにより、持続可能な都市農業の振興を推進することを目的とすると定められています。要綱は平成28年4月1日施行で、令和7年4月1日施行の改正が加えられています。
対象者
- 市内に住所を有する農業者若しくは法人、又は農業者団体のうち、対象事業の実施に必要な支出を行った者
- 「農業者」とは、伊丹市の農地台帳等に記載された者
- 「農業者団体」とは、伊丹市に住所を有する農業者で組織された団体
- 事業の区分に応じて、別表第1に定める者であることが必要
補助対象事業
販売用の農産物または加工品を生産することを目的とした事業であって、事業費を当該年度の市長が定める日までに支出するものに限ると定められています。
- 有機農業推進事業
- 施設園芸振興事業
- 中核農家等農機具補助事業
- 環境創造型農業推進事業
- ブランド化推進事業
- 学校給食出荷奨励事業
- 福祉施設委託推進事業
- 農業情報技術導入事業
補助率・上限額
| 事業名 | 事業内容 | 補助率等 | 下限/上限 |
|---|---|---|---|
| 有機農業推進事業 | 市内の農地で使用する目的で購入した乾燥有機肥料(牛糞、鶏糞、豚糞、馬糞等を含む市が認めるもの)の購入費 | 購入費の1/2以内 | 下限3千円/上限は中核農家登録者15万円、認定農業者・認定新規就農者20万円、それ以外の農業者・法人10万円 |
| 施設園芸振興事業 | 市内に設置しているビニールハウスの新設費用 | 事業費の1/5以内 | 下限なし/上限30万円 |
| 施設園芸振興事業 | 市内に設置しているビニールハウスのビニール張替費用 | 事業費の1/5以内 | 下限なし/上限5万円 |
| 中核農家等農機具補助事業 | 市内の農地で使用する目的で購入した農機具購入費用 | 事業費の1/5以内 | 下限なし/上限は中核農家登録者・市内に住所を置く法人10万円、認定農業者・認定新規就農者15万円 |
| 環境創造型農業推進事業 | 粉砕機能付き草刈り機、エコファーマー表示資材の購入費用 | 事業費の1/2以内 | 下限なし/上限10万円 |
| ブランド化推進事業 | 伊丹ブランド・兵庫県認証食品表示資材の作成、購入費用 | 事業費の1/2以内 | 下限なし/上限5万円 |
| 学校給食出荷奨励事業 | 学校給食に市内産農産物を提供する際にかかる費用 | 出荷量1kgにつき40円以内 | 下限・上限なし |
| 福祉施設委託推進事業 | 障害者福祉施設に市内の農地での農作業または市内産農産物の加工作業を委託する場合の費用 | 事業費の1/5以内 | 下限なし/上限5万円 |
| 農業情報技術導入事業 | 農産物の生産性及び品質の向上のための温室内環境計測システム等の情報機器(汎用機器除く)の導入費用(リース代等を含む) | 事業費の1/2以内 | 下限なし/上限10万円 |
申請方法
補助金の交付の可否決定の属する年度の市長が定める期日までに、伊丹市都市農業活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出すると定められています。交付の可否と補助金額は交付可否決定通知書(様式第2号)で通知され、決定を受けた者は速やかに交付請求書(様式第3号)を提出します。
注意事項
- 設備の設置に係る補助金の交付を受けた者は、当該設備の設置後5年間は、市長の承認なく設備を移設・撤去し、若しくは目的以外に使用し、又は譲渡してはならないと定められています。
- 偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき、要綱に違反したとき、その他市長が必要と認めるときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付された補助金は期限を定めて返還を命じられます。
お問い合わせ
伊丹市 都市活力部 農業政策課
農家web編集部からのコメント
8つの事業が1本の要綱にまとめられており、事業ごとに補助率も上限額も別々に定められています。 補助率は有機農業推進・環境創造型農業推進・ブランド化推進・農業情報技術導入が2分の1以内、施設園芸振興・中核農家等農機具・福祉施設委託推進が5分の1以内と、事業によって開きがあります。上限額も5万円から30万円まで幅があるため、どの事業区分で申請するかによって受けられる額が変わります。
有機農業推進事業と中核農家等農機具補助事業では、同じ事業でも申請者の区分によって上限額が変わる点が見落としやすいところです。 有機農業推進事業の上限は、中核農家登録者が15万円、認定農業者・認定新規就農者が20万円、それ以外の農業者・法人が10万円と定められています。中核農家等農機具補助事業も、認定農業者・認定新規就農者が15万円、中核農家登録者と市内に住所を置く法人が10万円です。伊丹市中核農家登録制度実施要綱や農業経営改善計画認定要綱に基づく登録・認定の有無が、そのまま上限額に反映されます。
対象となるのは販売用の農産物または加工品を生産することを目的とした事業に限られ、事業費を当該年度の市長が定める日までに支出する必要があります。 また設備の設置に係る補助を受けた場合、設置後5年間は市長の承認なく移設・撤去・目的外使用・譲渡ができないと定められています。
補助率や上限額、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊丹市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業政策課へお問い合わせください。