野洲市農林水産事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 幹線農道・幹線排水路の新設、改良、維持修繕は事業費の100%。ほ場(区画)整備は事業費の10%以内。農道整備(舗装)は有効幅員4.0m以上が90%以内、4.0m未満が75%以内。近代化機械施設、格納庫等・林業・畜産・水産事業は事業費の10%以内。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県野洲市
- 対象利用者
- 農林水産業関係団体等のうち市長が適当と認めた団体等。出荷組合等は、農業・林業・漁業等の中小生産者が出荷に伴う経費削減、販売の合理化、品質の維持等の目的で組織する組合で、5経営体以上で組織する組合と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林水産業関係団体等が行う土地改良や農政関係の事業に要する経費に対し、市長が適当と認めた団体等へ予算の範囲内で交付される補助金です。事業の区分ごとに補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県野洲市 |
| 公募期間 | 予算の範囲内で交付すると定められています。要綱には募集期間の定めが置かれていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 幹線農道・幹線排水路の新設、改良、維持修繕は事業費の100%。ほ場(区画)整備は事業費の10%以内。農道整備(舗装)は有効幅員4.0m以上が90%以内、4.0m未満が75%以内。近代化機械施設、格納庫等・林業・畜産・水産事業は事業費の10%以内。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農林水産業関係団体等のうち市長が適当と認めた団体等。出荷組合等は、農業・林業・漁業等の中小生産者が出荷に伴う経費削減、販売の合理化、品質の維持等の目的で組織する組合で、5経営体以上で組織する組合と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
野洲市農林水産事業補助金交付要綱(平成16年10月1日告示第202号、令和5年10月1日施行)に基づく制度です。農林水産業関係団体等が行う事業に要する経費に対し、市長が適当と認めた団体等に、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
- 農林水産業関係団体等のうち、市長が適当と認めた団体等
- 別表にいう「出荷組合等」は、次のいずれにも当たる組合と定義されています。
- 農業・林業・漁業等の中小生産者が、出荷に伴う経費削減、販売の合理化、品質の維持等の目的で組織する組合
- 5経営体以上で組織する組合
補助対象事業と補助率
別表(第2条関係)に、次のとおり定められています。
| 区分 | 事業 | 補助率 |
|---|---|---|
| 土地改良関係 | 幹線農道、幹線排水路の新設、改良、維持修繕事業 | 事業費の100% |
| 土地改良関係 | ほ場(区画)整備事業(県営、団体営、小規模、共同施行営) | 事業費の10%以内 |
| 土地改良関係 | 農道整備事業(舗装)有効幅員4.0m以上 | 事業費の90%以内 |
| 土地改良関係 | 農道整備事業(舗装)有効幅員4.0m未満 | 事業費の75%以内 |
| 土地改良関係 | 調査、設計 | 補助残額の100% |
| 土地改良関係 | 用水路・排水事業(受益面積5ha以上) | 補助残額の40%以内 |
| 土地改良関係 | ため池整備事業・施設整備事業(受益面積2ha以上) | 補助残額の80%以内 |
| 土地改良関係 | 上記以外の新設、改良、維持修繕事業(事業費100,000円以上) | 事業費の30%以内 |
| 農政関係 | 近代化機械施設、格納庫等 | 事業費の10%以内 |
| 農政関係 | 出荷組合等の保冷施設等 | 事業費の30%以内 |
| 農政関係 | 林業事業 | 事業費の10%以内 |
| 農政関係 | 畜産事業 | 事業費の10%以内 |
| 農政関係 | 水産事業 | 事業費の10%以内 |
用語の定義
- 幹線農道: (1) 有効幅員7.0m以上の主要幹線、(2) 幹線と集落を結ぶ有効幅員5.0m以上の道路、(3) 集落間の連絡道路で市道的性格を有する道路
- 幹線排水路: (1) 市街化区域の排水を受ける主要幹線排水路、(2) 区域内の集落を含む上流30ヘクタール以上の流域を受ける主要排水路
注意事項
- 交付は予算の範囲内と定められています。
- 補助金の交付等に関しこの告示に定めのない事項は、市長が別に定めるとされています。
農家web編集部からのコメント
補助率の分母が「事業費」か「補助残額」かで、実際に受け取れる額が大きく変わります。
野洲市の別表では、幹線農道や農道舗装、ほ場整備などが「事業費の◯%」と定められている一方、調査・設計は「補助残額の100%」、用水路・排水事業(受益面積5ha以上)は「補助残額の40%以内」、ため池整備事業・施設整備事業(受益面積2ha以上)は「補助残額の80%以内」と、補助残額を基準にした書き方になっています。同じ土地改良関係でも算定の起点が異なる点が明記されています。
面積や幅員の要件が補助率を分けています。
農道整備事業(舗装)は有効幅員4.0m以上で90%以内、4.0m未満で75%以内と段差が設けられ、用水路・排水事業は受益面積5ha以上、ため池整備事業は受益面積2ha以上が条件として書かれています。土地改良関係のその他の事業は事業費100,000円以上という下限も定められています。
交付は予算の範囲内とされています。
要綱には募集期間の定めが置かれておらず、「予算の範囲内において」交付する旨だけが規定されています。年度途中の申請可否や締切の運用は要綱本文からは読み取れません。
補助率や対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず野洲市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林政策の担当課へお問い合わせください。