野洲市給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 定額です。新規(取組1年目)は1組織当たり10万円以内(農作業体験学習等6万円以内、生産技術の習得4万円以内)、継続(取組2年目以降)は1組織当たり7万円以内(同5万円以内、2万円以内)と定められています。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県野洲市
- 対象利用者
- 生産者組織等です。生産者組織とは複数の生産者からなる組織であって、かつ組織の規約があって構成員名簿が整備されている生産出荷組織及び農業協同組合をいうと定義されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
学校給食向け野菜の生産の現場において、子どもたちへの食育を推進するため、滋賀県の給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金交付要綱に基づき実施する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。農作業体験学習や出前講座、給食側のニーズに応じた生産技術の習得が対象です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県野洲市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付とされています。実績報告の期日は、補助事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日です。 |
| 補助率/補助金額等 | 定額です。新規(取組1年目)は1組織当たり10万円以内(農作業体験学習等6万円以内、生産技術の習得4万円以内)、継続(取組2年目以降)は1組織当たり7万円以内(同5万円以内、2万円以内)と定められています。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 生産者組織等です。生産者組織とは複数の生産者からなる組織であって、かつ組織の規約があって構成員名簿が整備されている生産出荷組織及び農業協同組合をいうと定義されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
学校給食向け野菜の生産の現場において、子どもたちへの食育を推進するため、滋賀県の給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月1日付け滋食ブ第142号滋賀県農政水産部長通知)に基づき実施する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています(平成28年7月13日告示第155号、平成28年度の補助金から適用)。
事業実施主体
生産者組織等です。生産者組織とは、複数の生産者からなる組織であって、かつ組織の規約があって構成員名簿が整備されている生産出荷組織及び農業協同組合をいうと注記されています。
補助対象事業
食育畑の推進として、次の取組が対象です。
- 生産者組織等による農作業体験学習又は出前講座
- 給食側のニーズ(時期・品目)に応じた生産技術の習得
補助対象経費は、上記(1)及び(2)の事業の推進に係り必要な経費とされています。
採択要件
補助対象事業欄(2)の事業は、補助対象事業欄(1)の事業と併せて実施することと定められています。
補助率(交付単価)
定額です。
| 区分 | 1組織当たりの上限 | 内訳 |
|---|---|---|
| 新規(取組1年目) | 100,000円以内 | (1)の事業 60,000円以内 / (2)の事業 40,000円以内 |
| 継続(取組2年目以降) | 70,000円以内 | (1)の事業 50,000円以内 / (2)の事業 20,000円以内 |
申請・報告
補助金等交付申請書に添付する事業計画書は、県交付要綱別記様式第3号を使用します。交付決定を受けた者が変更(中止・廃止)の申請をするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号)を市長に提出します。申請の取下げができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日とされています(市長が特に必要があると認めるときを除く)。
実績報告の書類も県交付要綱別記様式第3号を用い、報告の期日は補助事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日です。
農家web編集部からのコメント
個人ではなく「規約と構成員名簿がある生産者組織」が申請単位です。 生産者組織とは複数の生産者からなる組織であって、組織の規約があり構成員名簿が整備されている生産出荷組織及び農業協同組合をいうと明記されています。任意の集まりのままでは要件を満たさないため、申請前に規約と名簿を整えておく必要があります。
技術習得だけを単独で申請することはできません。 採択要件として、補助対象事業欄(2)の「給食側のニーズ(時期・品目)に応じた生産技術の習得」は、(1)の「農作業体験学習又は出前講座」と併せて実施することと定められています。子どもたちと接する取組が前提になる設計です。
取組2年目以降は上限が10万円から7万円に下がります。 新規(取組1年目)は1組織当たり10万円以内((1)6万円以内、(2)4万円以内)、継続(取組2年目以降)は7万円以内((1)5万円以内、(2)2万円以内)と区分されています。申請の取下げ期限は交付決定通知を受けた日から起算して7日を経過した日、実績報告は完了日から1月を超えない日又は年度末のいずれか早い日と、期日が短く設定されている点にも注意が必要です。
交付単価や採択要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず野洲市の公式ページと交付要綱、及び滋賀県の交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。