豊郷町農業基盤整備促進事業助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 区画拡大(水路の変更を伴わないもの)は1アール当たり1万円、区画拡大(水路の変更を伴うもの)は1アール当たり2万円。受益面積の1アール未満は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県豊郷町
- 対象利用者
- 安食南、三ツ池、大町、高野瀬、沢、下枝、上枝、杉および日栄地先で耕作を行う農業者(農業者団体、個別経営体または組織経営体(法人または任意組合))と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の区画狭小を解消し、経営規模の拡大や戦略作物・地域振興作物の生産を促進するため、畦畔除去や均平作業等による区画拡大を行う農業者に対し、受益面積に応じて助成金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県豊郷町 |
| 公募期間 | 要綱には募集期間の定めが置かれていません。受益面積が1アールに満たない場合は助成対象としないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 区画拡大(水路の変更を伴わないもの)は1アール当たり1万円、区画拡大(水路の変更を伴うもの)は1アール当たり2万円。受益面積の1アール未満は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 安食南、三ツ池、大町、高野瀬、沢、下枝、上枝、杉および日栄地先で耕作を行う農業者(農業者団体、個別経営体または組織経営体(法人または任意組合))と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
豊郷町農業基盤整備促進事業助成金交付要綱(平成25年10月22日告示第31号、平成25年度事業補助金から適用)に基づく制度です。農地の区画狭小を解消し、経営規模の拡大や戦略作物・地域振興作物の生産を促進することで農業の競争力と体質の強化を図る観点から、農業基盤整備促進事業実施要綱第10の2に定める助成金を、予算の範囲内で交付すると定められています。
用語の定義
- 農業者: 農業者団体、個別経営体または組織経営体(法人または任意組合)
- 農地区画面積: 当該農地の全体の面積
- 耕地面積: 当該農地区画面積から畦畔等耕作ができない面積を除いた面積
対象者
安食南、三ツ池、大町、高野瀬、沢、下枝、上枝、杉および日栄地先で耕作を行う農業者とされています。
対象事業・助成単価(別表)
| 事業の種類 | 事業の内容 | 助成単価 |
|---|---|---|
| 区画拡大(水路の変更を伴わないもの) | 畦畔除去および均平作業等による区画拡大 | 1万円/1アール |
| 区画拡大(水路の変更を伴うもの) | 水路の変更を伴って行う畦畔除去および均平作業等による区画拡大 | 2万円/1アール |
- 受益面積が1アールに満たない場合は助成対象としないと定められています。
- 助成金の額は受益面積に助成単価を乗じた額で、受益面積の単位はアールとし、1アール未満は切り捨てるとされています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 実施計画書(様式第4号)
- 施工位置および受益面積(施工対象の耕地面積)を記した図面
- 施工箇所の写真
- その他町長が必要と認める書類
実績報告
事業完了の日から起算して1箇月を経過した日、または助成対象事業完了の日が属する年度の3月15日のいずれか早い時期までに、実績報告書(様式第8号)に事業実績調書、収支決算書、実施前・施工状況・完了後の写真等を添えて提出しなければならないとされています。
返還・書類の保管
- 助成金の返還については、農業基盤整備促進事業実施要領第8の5および第8の6によるとされています。
- 虚偽その他不正な行為により交付を受けた場合や、助成金を他の用途に使用した場合等には、決定の全部または一部を取り消すことができ、既交付分は期限を定めて返還を命ずるものとすると定められています。
- 助成事業者は、収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
対象となる地区が要綱に列挙されています。
助成対象者は「安食南、三ツ池、大町、高野瀬、沢、下枝、上枝、杉および日栄地先で耕作を行う農業者」と地先名で限定されています。ここでいう農業者には、農業者団体、個別経営体、組織経営体(法人または任意組合)が含まれると定義されています。
水路の変更を伴うかどうかで単価が2倍変わります。
畦畔除去および均平作業等による区画拡大は1アール当たり1万円、水路の変更を伴って行う場合は1アール当たり2万円です。助成額は受益面積に単価を乗じて算定され、受益面積の1アール未満は切り捨て、受益面積が1アールに満たない場合はそもそも助成対象としないと定められています。
施工前後の写真が申請と報告の両方で求められます。
交付申請時には施工位置および受益面積を記した図面と施工箇所の写真、実績報告時には実施前・施工状況・完了後の写真の添付が必要とされています。実績報告の期限は、事業完了の日から1箇月を経過した日または完了日が属する年度の3月15日のいずれか早い時期までです。
助成単価や対象地区は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず豊郷町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課へお問い合わせください。