甲良町農業経営の法人化等支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業経営の法人化は400,000円(定額)、集落営農の組織化は200,000円(定額)と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県甲良町
- 対象利用者
- 農業経営を法人化する者または集落営農を組織化する者です。いずれも平成28年度以後に設立・組織されたもので、構成員が複数戸であることなど、別表の要件を全て満たす必要があると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域の中心となる経営体を育成・確保するため、農業経営を法人化する者に400,000円、集落営農を組織化する者に200,000円を定額で交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県甲良町 |
| 公募期間 | 申請期限は、いずれの事業種別も事業を実施する年度の3月10日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業経営の法人化は400,000円(定額)、集落営農の組織化は200,000円(定額)と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業経営を法人化する者または集落営農を組織化する者です。いずれも平成28年度以後に設立・組織されたもので、構成員が複数戸であることなど、別表の要件を全て満たす必要があると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
甲良町農業経営の法人化等支援事業補助金交付要綱(平成28年7月13日告示第7号、令和5年3月1日施行)に基づく制度です。地域の中心となる経営体を育成し、確保するため、農業経営力向上支援事業実施要綱に基づき、農業経営を法人化する者または集落営農を組織化する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
事業種別・申請期限・補助金額(別表)
| 事業の種別 | 申請期限 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 農業経営の法人化 | 事業を実施する年度の3月10日まで | 400,000円(定額) |
| 集落営農の組織化 | 事業を実施する年度の3月10日まで | 200,000円(定額) |
農業経営の法人化の要件
次の各号の全ての要件を満たすものであることとされています。
- 平成28年度以後に設立を行った法人であること(平成27年度に設立された法人で、担い手経営発展支援事業実施要綱による農業経営の法人化支援の対象として、この要綱の規定による補助金の交付を受けなかったものを含む)
- 構成員が複数戸であること
- 次のいずれかに該当すること
- ア 複数戸により設立された法人または法人同士により設立された法人であって、地域から農地の利用権設定等を受けている、または地域から雇用していること
- イ 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く)を基礎として設立された法人であること(農作業受託組織を経ることなく設立された法人にあっては、今後とも集落等を単位とした農地の受け手として活動していくことが確実と見込まれること)
- ウ 複数の集落営農法人が合併して新たに設立された法人であること
集落営農の組織化の要件
次の各号の全ての要件を満たすものであることとされています。
- 平成28年度以後に組織されたものであること(平成27年度に設立された集落営農で、担い手経営発展支援事業実施要綱による集落営農の組織化支援の対象として、この要綱の規定による補助金の交付を受けなかったものを含む)
- 構成員が複数戸であること
- 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く)であって、次の全ての要件を満たすものであること
- ア 定款または規約が作成されており、代表者の定めがあること
- イ 販売経理の一元化(組織による共同販売経理)をしていること
- ウ 法人化する意向があること
申請方法
甲良町農業経営の法人化等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別表に定める日(事業を実施する年度の3月10日)までに町長に申請します。交付決定通知書は額の確定通知書を兼ねており、通知を受けた者は速やかに交付請求書(様式第3号)を提出します。
交付決定の取消し・返還
第3条に規定する要件を満たさないことが判明した場合、または申請の内容に虚偽があったことが判明した場合には、町長は交付の決定を取り消すことができ、既に交付されているときは期限を定めて返還を命ずるものとすると定められています。
農家web編集部からのコメント
法人であることに加えて、構成の要件が重ねて課されています。
法人化の要件は、平成28年度以後に設立した法人であること、構成員が複数戸であること、さらに地域からの農地の利用権設定等や雇用があること、集落等を単位とした農作業受託組織を基礎とすること、複数の集落営農法人の合併による新設のいずれかに当たることの3点を全て満たすことです。集落営農の組織化側は、定款または規約と代表者の定め、販売経理の一元化、法人化する意向の3点が揃っていることが求められます。
近隣町にも同じ枠組みの制度があります。
豊郷町の農業経営の法人化等支援事業補助金も、法人化40万円・組織化20万円の定額で、申請期限を事業を実施する年度の3月10日までとする同様の設計です。甲良町は要件の基準年度を平成28年度以後、豊郷町は平成27年度以後としており、根拠とする国の実施要綱が異なります。
申請書が実績報告書を兼ねる一方、要件不充足は取消し事由になります。
様式は交付申請書兼実績報告書、交付決定通知書兼額の確定通知書という形で手続が簡略化されています。その代わり、通知後に要件を満たさないことが判明した場合や申請内容に虚偽があった場合には交付決定が取り消され、既交付分は期限を定めて返還を命じられると規定されています。
補助金額や要件の基準年度は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず甲良町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課へお問い合わせください。