愛荘町農業資材等価格高騰対策事業交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり、水稲400円、麦・大豆・そば等300円、施設野菜(果菜類)20,000円(年2作を上限)、施設野菜(その他)6,000円、露地野菜3,000円、花き16,000円。作付面積に乗じた額の合計が交付されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県愛荘町
- 対象利用者
- 令和7年に水稲・麦・大豆・野菜等を生産・販売する、所在地が町内となる認定農業者、認定新規就農者、広域認定農業者または集落営農組織で、町税等に滞納がないことが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農薬や肥料等の農業資材の高騰により営農継続に影響を受けた町内の農業担い手を支援する交付金です。令和7年の作付面積に作物別の支援単価を乗じて算定されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県愛荘町 |
| 公募期間 | 交付申請書兼実績報告書に必要書類を添えて町長に提出します。要綱は令和8年4月20日から施行され、令和9年3月31日限りでその効力を失うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり、水稲400円、麦・大豆・そば等300円、施設野菜(果菜類)20,000円(年2作を上限)、施設野菜(その他)6,000円、露地野菜3,000円、花き16,000円。作付面積に乗じた額の合計が交付されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 令和7年に水稲・麦・大豆・野菜等を生産・販売する、所在地が町内となる認定農業者、認定新規就農者、広域認定農業者または集落営農組織で、町税等に滞納がないことが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
愛荘町農業資材等価格高騰対策事業交付金交付要綱(令和8年4月20日告示第41号)に基づく制度です。世界情勢に起因する農薬や肥料等農業資材の高騰により営農継続に影響を受けた町内の農業担い手を支援し、負担軽減による経営基盤の安定化を図ることを目的として交付されると定められています。
対象者
次の要件をいずれも満たす者とされています。
- 令和7年に水稲・麦・大豆・野菜等を生産・販売する、所在地が町内となる認定農業者、認定新規就農者、広域認定農業者または集落営農組織であること
- 町税等に滞納がないこと
対象作物
農業者自ら作付けを行う、水稲、麦、大豆、そば、園芸作物等(施設・露地野菜、花き)が対象です。ただし、販売目的以外の作物、および令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に収穫(収穫中を含む)がない作物は対象外と明記されています。
交付単価
交付金の額は、対象作物ごとの令和7年の作付面積(作物・品目ごとに1アール未満の端数を切り捨て)に次の支援単価を乗じて得た額の合計です。
| 区分 | 支援単価 |
|---|---|
| 水稲 | 10アール当たり400円 |
| 麦、大豆、そば等 | 10アール当たり300円 |
| 施設野菜(果菜類) | 10アール当たり20,000円(年2作を上限) |
| 施設野菜(その他) | 10アール当たり6,000円 |
| 露地野菜 | 10アール当たり3,000円 |
| 花き | 10アール当たり16,000円 |
対象面積および販売実績は、経営所得安定対策に係る営農計画書、愛荘町農業再生協議会に提供されたデータ、納品伝票等の証票等により確認するとされています。同一作型での申請は1作分のみとされています。
申請方法
愛荘町農業資材等価格高騰対策事業交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出します。交付決定を受けた者は、交付金交付請求書(様式第4号)を提出します。
注意事項
- 申請内容に誤りがあったときは、既に交付を受けた者に対して交付金の全部または一部の返還を命ずることができると定められています。
- この告示は令和9年3月31日限り、その効力を失うと規定されています。
農家web編集部からのコメント
単価の差が作物区分で大きく開いています。
10アール当たりで見ると、水稲が400円、麦・大豆・そば等が300円である一方、施設野菜(果菜類)は20,000円、花きは16,000円、露地野菜は3,000円と定められています。資材高騰の影響度に応じた設計で、施設野菜(果菜類)だけは年2作を上限とする条件が付いています。同一作型での申請は1作分のみとされています。
対象は令和7年の作付実績で、収穫がなかった作物は外れます。
対象作物は農業者自ら作付けを行う水稲、麦、大豆、そば、園芸作物等ですが、販売目的以外の作物、および令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に収穫(収穫中を含む)がない作物は対象外と明記されています。面積は作物・品目ごとに1アール未満を切り捨てて算定され、営農計画書や愛荘町農業再生協議会に提供されたデータ、納品伝票等の証票で確認されます。
要綱には失効期日が置かれています。
この告示は令和8年4月20日から施行され、令和9年3月31日限りでその効力を失うと規定された時限的な制度です。対象者は認定農業者、認定新規就農者、広域認定農業者または集落営農組織に限られ、町税等に滞納がないことも要件とされています。
支援単価や対象作物、実施の有無は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛荘町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興の担当課へお問い合わせください。