愛荘町農業振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 集落の営農組織機械器具整備は3分の1以内・200万円限度、集落営農組織施設整備は3分の1以内・333万円限度、パイプハウス等設置は3分の1以内・50万円限度、経営体育成支援事業は10分の3以内で融資額および300万円限度など事業別です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県愛荘町
- 対象利用者
- 別表に事業ごとに定められています。集落営農の機械器具・施設整備補助は集落、パイプハウス等設置事業と農業用ハウス強靱化緊急対策事業は農業者または農業団体、経営体育成支援事業等は経営発展に意欲的な地域の中心経営体等です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業関係振興事業の推進および対策、農産物の生産普及活動等に関して町長が適当と認める団体等が行う事業・事務に要する経費に対し、予算の範囲内で交付される補助金です。別表に事業ごとの補助対象者と補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県愛荘町 |
| 公募期間 | 交付申請書の提出期限は、予算の割当ての通知があった日から30日以内と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 集落の営農組織機械器具整備は3分の1以内・200万円限度、集落営農組織施設整備は3分の1以内・333万円限度、パイプハウス等設置は3分の1以内・50万円限度、経営体育成支援事業は10分の3以内で融資額および300万円限度など事業別です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 別表に事業ごとに定められています。集落営農の機械器具・施設整備補助は集落、パイプハウス等設置事業と農業用ハウス強靱化緊急対策事業は農業者または農業団体、経営体育成支援事業等は経営発展に意欲的な地域の中心経営体等です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱(平成18年2月13日告示第167号、令和7年6月10日施行)に基づく制度です。農業関係振興事業の推進および対策、農産物の生産普及活動等に関して町長が適当と認める団体等が行う事業および事務(対策事業等)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。補助額については、予算の範囲内で町長が定めるとされています。
補助対象事業・補助対象者・補助率(別表)
農業者や集落が対象となる主な区分は次のとおりです。
| 事業等 | 補助対象 | 補助率・限度額 |
|---|---|---|
| 地域農政推進活動事業(1) 集落の営農組織機械器具整備補助 | 集落 | 補助対象事業の3分の1以内、200万円限度 |
| 地域農政推進活動事業(2) 集落営農組織施設整備補助 | 集落 | 補助対象事業の3分の1以内、333万円限度 |
| パイプハウス等設置事業 | 農業者または農業団体 | 補助対象事業の3分の1以内、限度額50万円 |
| 経営体育成支援事業 | 経営発展に意欲的な地域の中心経営体等 | 補助対象事業の10分の3以内、融資額および300万円限度 |
| 担い手確保・経営強化支援事業 | 経営発展に意欲的な地域の中心経営体等 | 補助対象事業の2分の1以内、融資額および1,500万円(法人は3,000万円)限度 |
| 農業用ハウス強靱化緊急対策事業 | 農業者または農業団体 | 講習会の開催は定額、既存ハウスへの被害防止対策は2分の1以内 |
| 強い農業・担い手づくり総合支援事業 | 経営発展に意欲的な地域の中心経営体等 | 2分の1以内、10分の3以内等 |
| 農地利用効率化等支援交付金事業 | 経営発展に意欲的な地域の中心経営体等 | 10分の3以内 |
| 世代交代・初期投資促進事業(1) 世代交代円滑化タイプ | 将来の農地の受け手となる新規就農者等 | 補助対象事業の4分の3以内等 |
| 世代交代・初期投資促進事業(2) 初期投資促進タイプ | 次世代を担う農業者となることを志向する者等 | 補助対象事業の4分の3以内、375万円限度 |
| 農業次世代人材投資事業/新規就農者育成総合対策事業 | 次世代を担う農業者となることを志向する者 | 定額 |
このほか、東びわこ農業協同組合、愛荘町農遊倶楽部、愛荘町生活研究グループ、愛荘町鳥獣被害防止対策協議会、愛荘町農業再生協議会などを補助対象とする区分も別表に置かれています。
集落の機械器具・施設整備補助の要件
- 集落営農がない集落は、営農組合を設立すること(集落の耕作者2/3以上の同意が必要)とされています。
- 補助対象事業費から補助金額を差し引いた残額について融資(借入)を受ける事業が対象で、融資(借入)の額は補助対象事業費の3分の1以上とすると定められています。
- 導入機械は県基準および集落の営農組織に対する機械器具整備補助金に関する基準によるとされています。
- 施設整備補助には用地買収費、事務費(農地転用、所有権移転登記、建築確認申請等に必要な経費)を含み、租税公課等は補助対象外とされています。
申請方法・期限
- 補助金等交付申請書の提出期限は、予算の割当ての通知があった日から30日以内です。
- 実績報告書は、対策事業等の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出します。概算払により交付される場合は、交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までとされています。
- 着工は原則として交付の決定に基づき行い、交付決定前に着工する場合は理由を明記した交付決定前着工届を提出し、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うとされています。
農家web編集部からのコメント
1本の要綱に性格の違う事業がまとめられており、区分ごとに補助率も限度額も異なります。
別表には、集落の営農組織機械器具整備補助(3分の1以内・200万円限度)や集落営農組織施設整備補助(3分の1以内・333万円限度)のような町独自の色が濃い区分から、経営体育成支援事業(10分の3以内・融資額および300万円限度)、担い手確保・経営強化支援事業(2分の1以内・融資額および1,500万円、法人は3,000万円限度)のような国の実施要綱に準じる区分まで並びます。自分の取組がどの行に当たるかで条件が変わります。
集落向けの整備補助は、融資を受けることが前提として書かれています。
集落の営農組織機械器具整備補助と集落営農組織施設整備補助は、いずれも補助対象事業費から補助金額を差し引いた残額について融資(借入)を受ける事業を対象とし、融資の額は補助対象事業費の3分の1以上とすると明記されています。集落営農がない集落では、集落の耕作者2/3以上の同意を得て営農組合を設立することも条件に挙げられています。
申請期限は予算の割当て通知を起点に数えます。
交付申請書の提出期限は「予算の割当ての通知があった日から30日以内」と定められており、暦の締切ではありません。着工も原則として交付決定後で、決定前に着工する場合は交付決定前着工届を提出し、決定までの損失は自己責任とすることを明らかにする必要があると規定されています。
補助率や限度額、別表の事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛荘町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興の担当課へお問い合わせください。