愛荘町単独農林災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地災害は小規模災害を復旧するのに要する費用で、町が認めた経費の80%以内です。千円未満の端数は切り捨てると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県愛荘町
- 対象利用者
- 行政区、農業用施設管理者、土地改良区、農地耕作者または所有者、林業施設管理者、その他災害により被害を受けた者のうち町長が特に必要と認めた者で、町税等の滞納がない者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の災害認定基準を満たす災害で被災し、国の補助採択基準に達しない小災害について、農地・農業用施設・林業用施設を原形に復旧する事業費の一部を補助する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県愛荘町 |
| 公募期間 | 要綱には募集期間の定めが置かれていません。対象は事業費が13万円以上40万円未満の小災害とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地災害は小規模災害を復旧するのに要する費用で、町が認めた経費の80%以内です。千円未満の端数は切り捨てると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 行政区、農業用施設管理者、土地改良区、農地耕作者または所有者、林業施設管理者、その他災害により被害を受けた者のうち町長が特に必要と認めた者で、町税等の滞納がない者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
愛荘町単独農林災害復旧事業補助金交付要綱(平成29年12月13日告示第94号、平成29年10月1日から適用)に基づく制度です。農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定処置に関する法律で定めた国の災害認定基準を満たす災害で被災し、国の補助採択基準に達しない災害(小災害)の事業費の一部を予算の範囲内で補助し、被災した農地等を原形に復旧することを目的とすると定められています。
用語の定義
- 農地: 現に耕作の目的に供され、肥培管理を行っている土地(畦畔を含む)
- 農業用施設: 農地の利用または保全上必要な公共的施設であって、ため池、用排水路、揚水機等のかんがい排水施設、農業用道路
- 林業用施設: 林地の利用または保全上必要な公共施設であって、林道
対象事業
事業費が13万円以上40万円未満の小災害(町長が特に必要と認めた事業についてはこの限りではない)で、次に掲げるものが対象です。災害の復旧工法は、対象施設の機能回復を原則とするとされています。
- 小災害により被災した農地等の災害復旧事業
- 小災害により被災した農地等の保全のため必要な、河川・水路等に関連した施設の災害復旧事業
- その他町長が特に必要と認める事業
対象者
次の者で、町税等の滞納がないものとされています。
- 行政区
- 農業用施設管理者
- 土地改良区
- 農地耕作者または所有者
- 林業施設管理者
- その他、災害により被害を受けた者のうち、町長が特に必要と認めた者
補助率
農地災害は、小規模災害を復旧するのに要する費用で、町が認めた経費の80%以内とされています。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとすると定められています。
注意事項
- 交付は予算の範囲内と定められています。
- この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は町長が別に定めるとされています。
農家web編集部からのコメント
国庫補助に乗らない規模の被害を拾う制度で、事業費に下限と上限の両方があります。
対象は事業費が13万円以上40万円未満の小災害とされています。13万円未満の被害は原則として対象にならず、40万円以上は国の補助採択基準側の扱いになる建て付けです。ただし、町長が特に必要と認めた事業についてはこの限りではないという例外も置かれています。
80%という補助率は「町が認めた経費」に対するものです。
交付対象基準は、農地災害について小規模災害を復旧するのに要する費用で町が認めた経費の80%以内と定められており、千円未満の端数は切り捨てられます。復旧工法は対象施設の機能回復を原則とするとされているため、原形復旧を超える改良的な工事の扱いは事前の確認が要ります。
個人の耕作者・所有者も対象に含まれています。
交付対象者には行政区、農業用施設管理者、土地改良区、林業施設管理者に加えて「農地耕作者または所有者」が挙げられており、いずれも町税等の滞納がないことが条件とされています。
補助率や対象事業費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛荘町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興の担当課へお問い合わせください。