愛荘町パイプハウス等設置補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱の別表で、当該補助対象事業の3分の1以内、限度額50万円と定められています。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県愛荘町
- 対象利用者
- 施設野菜等の栽培に取り組む農業者または団体です。採択の順位は、新規に施設野菜等に取り組む申請者が優先とされ、生産した出荷物は販売を目的とするものに限ると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
出荷用の施設野菜等の栽培に意欲的に取り組む農業者または団体が行うパイプハウス等の新設に要する経費を補助する制度です。愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱のパイプハウス等設置事業について、交付要領で手続が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県愛荘町 |
| 公募期間 | 交付申請書に事業計画書、収支予算書、見積書、設計書、位置図を添えて提出します。要領には募集期間の定めが置かれていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱の別表で、当該補助対象事業の3分の1以内、限度額50万円と定められています。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 施設野菜等の栽培に取り組む農業者または団体です。採択の順位は、新規に施設野菜等に取り組む申請者が優先とされ、生産した出荷物は販売を目的とするものに限ると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
愛荘町パイプハウス等設置補助金交付要領(平成23年4月1日告示第35号、平成29年8月1日施行)に基づく制度です。愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第167号)第2条に定めるパイプハウス等設置事業に係る補助金の交付について、要綱および愛荘町補助金等交付規則に規定するもののほか、この要領の定めるところによるとされています。
「パイプハウス等」とは、パイプハウスおよび付帯設備(換気装置、少量土壌培地耕、自動給水装置等)をいうと定義されています。
対象者
- 施設野菜等の栽培に取り組む農業者または団体
- 採択の順位は、新規に施設野菜等に取り組む申請者を優先とすると定められています。
- 生産した出荷物は、販売を目的とするものに限るとされています。
補助対象経費・補助率
愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱の別表では、パイプハウス等設置事業について次のとおり定められています。
- 補助対象経費: 出荷用の施設野菜等の栽培に意欲的に取り組もうとする農業者または団体が行う、パイプハウス等の新設に要する経費。ただし、被災農業者向け経営体育成支援事業の助成を受ける場合は、パイプハウス等の再建および修繕に要する経費
- 補助率・限度額: 当該補助対象事業の3分の1以内で限度額50万円
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出します。
- 事業計画書
- 収支予算書
- その他(見積書、設計書、位置図)
実績報告
補助金実績報告書(様式第4号)に、事業実績報告書、収支精算書、その他(請書、契約書、納品書、請求書、完了写真、位置図)を添えて提出します。
事業完了後の義務
- 事業完了年から3カ年間、毎年3月末日までに、販売を目的とする出荷物に係る販売実績報告書(様式第5号)を町長へ提出しなければならないと定められています。
- この報告義務に違反した場合、町長は当該補助金の全部または一部を返還させることができるとされています。
その他
- 交付の決定を受けた後に交付申請書の記載事項について重要な変更をし、または補助事業を中止しようとするときは、事業計画変更申請書(様式第3号)を提出して町長の承認を受ける必要があります。軽微な変更は実績報告で変更できるとされています。
- 補助金交付対象額の範囲内で概算払によって交付を受けることもできると定められています。
農家web編集部からのコメント
設置して終わりではなく、3年間の販売実績報告が義務づけられています。
要領第8条は、事業完了年から3カ年間の毎年3月末日までに販売実績報告書を提出しなければならないと定め、第10条はこれに違反した場合、町長が補助金の全部または一部を返還させることができると規定しています。生産した出荷物は販売を目的とするものに限るという要件と対になった仕組みです。
採択には優先順位が設けられています。
交付対象者は施設野菜等の栽培に取り組む農業者または団体ですが、採択の順位は新規に施設野菜等に取り組む申請者を優先とすると明記されています。補助率と限度額は要領本体ではなく、愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱の別表側に「3分の1以内で限度額50万円」と置かれています。
滋賀県内には単価方式でハウス整備を支援する例もあります。
高島市のたかしま野菜等生産拡大事業では、パイプハウス整備について上限3,750円/㎡という面積単価が設定されています。愛荘町は事業費の3分の1以内・50万円限度という定率方式で、算定の考え方が異なります。
補助率や限度額、採択の優先順位の運用は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛荘町の公式ページと交付要綱・交付要領でご確認いただき、あわせて農林振興の担当課へお問い合わせください。