昭島市都市農業経営力強化事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内に20万円を合わせた額です。補助対象経費の下限は200万円、上限は1億円で、消費税及び地方消費税に相当する額は補助の対象となりません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都昭島市
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた認定農業者(共同利用施設等を導入する場合の2名以上の集団を含む)及び東京みどり農業協同組合です。暴力団に該当する場合等は対象となりません。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
昭島市産業振興計画を推進するため、東京都の都市農業経営力強化事業実施要綱等に基づいて行う事業に対し、農業者の経営改善等に向けた取組を支援し、経営力の強化、地域農業の活性化等を図ることを目的とした補助金です。パイプハウス等の生産施設や新技術の導入、生産基盤の高度化が対象です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都昭島市 |
| 公募期間 | 市長が定める期日までに交付申請書に必要な書類を添えて申請することとされており、要綱に具体的な募集期間の定めはありません。募集の詳細は市へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内に20万円を合わせた額です。補助対象経費の下限は200万円、上限は1億円で、消費税及び地方消費税に相当する額は補助の対象となりません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた認定農業者(共同利用施設等を導入する場合の2名以上の集団を含む)及び東京みどり農業協同組合です。暴力団に該当する場合等は対象となりません。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
昭島市産業振興計画を推進するために、東京都の都市農業経営力強化事業実施要綱(令和3年4月1日付2産労農振第3012号)及び都市農業振興施設整備事業実施要領(令和3年4月1日付2産労農振第3015号)に基づいて行う事業に対して、市が農業者の経営改善等に向けた取組を支援し、農業者の経営力の強化、地域農業の活性化等を図ることを目的として交付する補助金です(令和5年6月1日要綱第50号。同時に昭島市都市農業活性化支援事業費補助金交付要綱は廃止)。
対象者
- 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により農業経営改善計画の認定を受けた者(共同で利用する施設等を導入する場合における2名以上の集団を含む)
- 東京みどり農業協同組合
ただし、暴力団に該当する場合、又は法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある場合は、補助対象者としないと定められています。
補助対象事業と補助率(別表)
| 補助対象者 | 事業目的 | 補助対象事業 |
|---|---|---|
| 認定農業者 | 経営力の強化 | パイプハウス等生産施設、流通・販売施設、農畜産物加工施設、畜舎及び畜産関連施設、栽培関連施設、その他経営力強化に必要な施設、これらと併せて整備する簡易な基盤整備 |
| 認定農業者 | 新技術の導入 | 東京フューチャーアグリシステム(技術の分割導入を含む)、その他市が普及を進める新技術として別に定めるもの、これらと併せて整備する簡易な基盤整備 |
| 認定農業者 | 生産基盤の高度化 | 果樹の改植に必要なほ場整備、茶の生産及び加工施設、畜産環境関連施設、これらと併せて整備する簡易な基盤整備 |
| 東京みどり農業協同組合 | 地域農業の活性化 | 共同直売所・共同出荷場等の共同利用施設、共同利用農畜産業用機械、防災兼用共同利用施設、これらと併せて整備する附帯施設及び簡易な基盤整備 |
補助率はいずれも補助対象経費の2分の1以内に20万円を合わせた額と定められています。
補助対象経費の下限・上限
補助対象事業に要する経費が対象ですが、当該経費の下限は200万円、上限は1億円とし、消費税及び地方消費税に相当する額については補助の対象としないとされています。
申請・報告
市長が定める期日までに交付申請書に必要な書類を添えて申請します。交付決定の通知に係る内容又は付した条件に異議のあるときは、通知を受けた日から14日以内に申請の撤回ができます。交付決定のあった日が属する四半期以降、各四半期の末日現在における実施状況を、当該四半期の翌月の15日までに実施状況報告書により報告しなければなりません。
違約加算金・延滞金
交付決定を取り消され補助金の返還を命ぜられたときは、受領の日から納付の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならないとされています。納付すべき日までに納付しなかったときは、同じく年10.95パーセントの割合の延滞金が課されます。
財産処分の制限・保管義務
補助事業により取得し、又は効用を増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間内は、市長の承認なく補助金交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供してはならないとされています。承認を得て財産処分し収入があったときは、その全部又は一部に相当する額を市に納付させることができます。帳簿その他関係書類は事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管し、完了後5年間は市長から求められた場合に事業の成果を報告しなければなりません。
農家web編集部からのコメント
補助対象経費に200万円という下限が置かれています。 補助対象経費の下限は200万円、上限は1億円と定められており、小規模な設備導入では申請できません。消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象外です。補助率は「補助対象経費の2分の1以内に20万円を合わせた額」という加算方式で、単純な定率ではない点にも注意が必要です。
四半期ごとの実施状況報告が義務付けられています。 交付決定のあった日が属する四半期以降、各四半期の末日現在における実施状況を翌月15日までに報告しなければならないとされています。完了後も5年間は市長から求められた場合に事業成果を報告する義務があり、帳簿等の保管も会計年度終了後5年間必要です。
返還時には年10.95パーセントの違約加算金・延滞金が定められています。 交付決定が取り消され返還を命ぜられた場合、受領の日から納付の日までの日数に応じて年10.95パーセントの違約加算金が課されます。財産処分の制限も耐用年数に相当する期間続き、承認を得て処分して収入があった場合は市への納付を求められることがあります。東京都内では八王子市の都市農業振興施設整備事業費補助金が整備経費の4分の3以内(都費2分の1以内、市費4分の1以内)と定められており、都の事業を受ける市の上乗せ方式には差があります。
補助率や補助対象経費の下限・上限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず昭島市の公式ページと交付要綱、及び東京都の実施要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。