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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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高浜市農用地利用集積促進補助事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象ほ場の面積1,000平方メートル当たり6,000円です。1,000平方メートル未満の端数は1平方メートル当たり6円を乗じた額を加算し、面積が1,000平方メートル未満のときは1平方メートル当たり6円を乗じた額とします。(上限金額:−)
対象エリア
愛知県高浜市
対象利用者
市内に住所を有する者で、農業経営基盤強化促進法に基づきあいち中央農業協同組合が事業主体となって実施する農地保有合理化事業により、自己の所有する農用地に利用集積の設定を行うものです。

基本情報

農業経営基盤強化促進法に基づく農地保有合理化事業により、自己の所有する農用地に利用集積の設定を行う農地の貸し手に対して奨励費を交付する制度です。補助対象ほ場の面積1,000平方メートル当たり6,000円が交付されます。

実施機関不明
対象エリア愛知県高浜市
公募期間毎年3月31日までに、高浜市農水産業振興対策事業補助金交付要綱第3条に規定する補助金交付申請書等を市長に提出することと定められています。交付はほ場1か所につき1回、利用集積設定初年度のみです。
補助率/補助金額等補助対象ほ場の面積1,000平方メートル当たり6,000円です。1,000平方メートル未満の端数は1平方メートル当たり6円を乗じた額を加算し、面積が1,000平方メートル未満のときは1平方メートル当たり6円を乗じた額とします。
上限金額
対象利用者市内に住所を有する者で、農業経営基盤強化促進法に基づきあいち中央農業協同組合が事業主体となって実施する農地保有合理化事業により、自己の所有する農用地に利用集積の設定を行うものです。

詳細・補足説明・備考

事業概要

高浜市農水産業振興対策事業補助金交付要綱に定めるもののほか、農用地利用集積促進補助事業補助金の交付について必要な事項を定めた要領です(平成10年10月1日施行、平成16年7月1日施行の改正を反映)。農業委員会へ新規の農地貸借の届出を行う貸し手への農地流動化の促進に対する奨励費と位置付けられています。

補助対象者

市内に住所を有する者で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づきあいち中央農業協同組合が事業主体となって実施する農地保有合理化事業により、自己の所有する農用地に利用集積の設定を行うものと定められています。

補助対象ほ場

次のいずれにも該当する農用地が対象です。

  1. 市内に存する農用地であること
  2. 当該農用地に係る利用集積の設定が平成10年4月1日以降に計画されたもので、当該計画が高浜市農業委員会定例総会において承認を受けたものであること

ただし、平成10年4月1日前に利用集積の設定実績のある農用地は除くと定められています。

補助金の額

補助対象ほ場の面積1,000平方メートル当たり6,000円です。

  • 面積に1,000平方メートル未満の端数があるときは、当該端数面積に1平方メートル当たり6円を乗じて得た額を加算した額
  • 面積が1,000平方メートル未満であるときは、当該面積に1平方メートル当たり6円を乗じて得た額

補助金の交付は、補助対象ほ場1か所につき1回とし、利用集積設定初年度のみと定められています。

申請方法

毎年3月31日までに、高浜市農水産業振興対策事業補助金交付要綱第3条に規定する補助金交付申請書等を市長に提出します。あいち中央農業協同組合が一括代理権限委任状により申請者から申請権限の委任を受けたときは、農業協同組合が一括して交付申請をすることができるとされています。

補助金の交付方法

市長は交付請求があったときは速やかに補助金を交付します。この場合において、請求者からの申出により農業協同組合を通じて請求者に補助金を交付することができると定められています。

農家web編集部からのコメント

受け手ではなく、農地を貸し出す側への奨励費です。 農業委員会へ新規の農地貸借の届出を行う貸し手が対象で、あいち中央農業協同組合が事業主体となって実施する農地保有合理化事業により自己所有の農用地に利用集積の設定を行うことが要件とされています。担い手側の集積支援とは対象が逆である点に注意が必要です。

同じほ場では一度きり、利用集積設定の初年度のみの交付です。 補助対象ほ場1か所につき1回とされ、平成10年4月1日前に利用集積の設定実績のある農用地は補助対象ほ場から除かれます。また、利用集積の設定計画が高浜市農業委員会定例総会において承認を受けたものであることも要件に含まれます。

申請期限が毎年3月31日と明示されています。 補助金交付申請書等は毎年3月31日までに市長へ提出することとされており、年度をまたぐと対象外になるおそれがあります。農業協同組合が一括代理権限委任状により申請権限の委任を受けたときは一括申請ができ、補助金も農業協同組合を通じて交付することができるとされています。

単価や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高浜市の公式ページと交付要綱・交付要領でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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